2.1から下野市堀込が真岡に委任・3.21解除。真岡市上吉田・本吉田が小山へ委任・3.19解除。

2013-01-31 20:44:29 | Weblog
2.1から下野市堀込が真岡に委任・3.21解除。真岡市上吉田・本吉田が小山へ委任・3.19解除。
○登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20130131/20130131h05976/20130131h059760000f.html
26.3金融派生商品を大証へ統合・25.7.16株式を東証へ統合・3年猶予。
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:平成24年10月1日~同年12月31日)
【今期の分野別受付件数等】

○金融サービス利用者相談室に寄せられた相談等の受付件数は9,215件と、前期(平成24年7月1日から同年9月30日までの間:以下同じ)9,794件と比べて、やや減少しています(2.)。

分野別に見ると、次のとおり。

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20130131.html
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
金融庁では、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、預金口座の不正利用に関する情報について、情報入手先から同意を得ている場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施することとしていますが、その情報提供件数等については、四半期毎に公表することとしています。

今回(第36回目)は、調査を開始した平成15年9月以降、平成24年12月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において行った預金口座の不正利用に係る情報提供件数等を公表するものです。

○情報提供件数等

平成24年10月1日から同年12月31日までに金融庁及び全国の財務局等において、金融機関及び警察当局へ情報提供を行った件数は430件、平成15年9月以降、情報提供を行った累計は39,308件となっています。

また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、平成24年12月31日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、21,653件の利用停止、13,932件の強制解約等を行っています。

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等の詳細は(別紙(PDF:59KB))のとおりです。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-2.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年12月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」(PDF:72KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20130131/index.html
平成24年度 地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)の開催について
各財務(支)局(沖縄総合事務局を含む)においては、平成17年度以降、地域密着型金融の取組みに関する知見・ノウハウの共有化等を目的に、地域密着型金融に関する会議(シンポジウム)を開催しており、平成24年度は下記の日程でシンポジウムの開催を予定しています。

なお、平成24年度のシンポジウムにおいては、昨年度と同様、広域での知見・ノウハウの共有化やシンポジウムの充実を図る観点から、一部の地域金融機関の経営者の方々に、「地域密着型金融の推進のサポ-ト役」(以下「サポート役」という)として、主要営業地域外の財務局等が開催するシンポジウムにご参加いただき、自行(金庫・組合)における取組み等についてご紹介いただくとともに、パネルディスカッションにもご参加いただく予定です。

各財務局等では、シンポジウムへの一般参加者(参加費無料)を募集していますので、ご関心がおありの方は各財務局等のウェブページをご覧下さい。

1.開催案内(開催日程・サポート役等)
北海道財務局(日程:平成25年3月8日 場所:札幌市)
(仙台銀行頭取 三井 精一 氏)

東北財務局(日程:平成25年3月15日 場所:仙台市)
(北洋銀行頭取 石井 純二 氏、東京東信用金庫理事長 澁谷 哲一 氏)

関東財務局(日程:平成25年2月28日 場所:東京都渋谷区)
(鹿児島銀行頭取 上村 基宏 氏、筑後信用金庫理事長 大橋 眞成 氏

北陸財務局(日程:平成25年3月6日 場所:金沢市)
(近畿大阪銀行社長 池田 博之 氏、玉島信用金庫理事長 大熊 龍彦 氏)

東海財務局(日程:平成25年3月8日 場所:名古屋市)
(八十二銀行頭取 山浦 愛幸 氏、観音寺信用金庫理事長 石井 和男 氏)

近畿財務局(日程:平成25年3月18日 場所:大阪市)
(きらやか銀行頭取 粟野 学 氏、静岡信用金庫理事長 田形 和幸 氏)

中国財務局(日程:平成25年2月27日 場所:広島市)
(十八銀行頭取 宮脇 雅俊 氏、敦賀信用金庫理事長 松本 幸太郎 氏)

四国財務局(日程:平成25年3月5日 場所:高松市)
(福井銀行頭取 伊東 忠昭 氏、鹿児島相互信用金庫理事長 稲葉 直寿 氏)

福岡財務支局(日程:平成25年3月1日 場所:福岡市)
(静岡中央銀行社長 奥田 一 氏、苫小牧信用金庫理事長 金沢 俊一 氏)

九州財務局(日程:平成25年2月28日 場所:熊本市)
(但馬信用金庫理事長 宮垣 和生 氏)

沖縄総合事務局(日程:平成25年3月5日 場所:那覇市)
(中国銀行頭取 宮長 雅人 氏)

※【掲載中】が付されている財務局等については、ウェブページに開催案内を掲載中です

2.開催結果
上記会議終了後、会議の概要及び資料等を随時掲載します。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-3.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年10月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年10月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(24年10月末)」(PDF:84KB)

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130131-1.html
無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直しに対応する関連規程の改正案に対する意見募集
 総務省は、無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分を見直し、免許手続の簡素化を図るため、無線局事項書に記載するべき無線局の目的コード及び通信事項コードを改正するともに、それに伴う関係法令等の改正を予定しております。
 ついては、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、本年2月1日(金)から3月4日(月)までの間、意見募集を行います。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000123.html
「無線LANビジネス推進連絡会」の発足
 総務省の「無線LANビジネス研究会」報告書の提言を受けて、無線LANに関係する企業・団体など多様な関係者が無線LANを巡る諸課題に自主的に取り組む場として、本日、「無線LANビジネス推進連絡会」が発足しました。

背景・概要
 総務省では、平成24年3月から「無線LANビジネス研究会」(座長:森川 博之 東京大学先端科学技術研究センター 教授)を開催し、無線LANに関する現状の整理及びその安心安全な利用や普及に関する課題の抽出・整理を行った上で必要な方策を検討し、7月に報告書を取りまとめました。
 「無線LANビジネス研究会」報告書では、無線LANを巡る諸課題について、事業者間等での意見・情報交換を通して連携・協調する連絡会を設置し、取組を進めていくことが有益である旨提言しています。これを踏まえて、無線LANビジネス研究会のオブザーバを中心とした無線LANビジネス推進連絡会準備局により連絡会の発足準備が進められていましたが、本日、「無線LANビジネス推進連絡会」第1回総会が開催され、正式に発足しました。

活動目的
・無線LANを便利・快適・安心・安全に使用するための普及活動
・公衆エリアだけでなく家庭・オフィスも対象とした無線LANの普及促進
・連絡会の会員等が直面する課題への業界横断的な解決
・災害時対応等、業界連携・協調が可能な有用な取組                等

会員の構成
本会員、準会員、特別会員:連絡会の趣旨に賛同する企業・団体等又は学識経験者
オブザーバ:総務省
【参考】会員等一覧(平成25年1月31日現在)

無線LANビジネス推進連絡会は、今後も随時会員の募集を行う予定です。
詳細は、以下の無線LANビジネス推進連絡会ホームページを御参照願います。
○無線LANビジネス推進連絡会 

【参考】
○「無線LANビジネス研究会」の開催(平成24年3月21日)
○「無線LANビジネス研究会」報告書の公表(平成24年7月20日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000048.html
〔法制審議会〕
2月開催予定表
年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会(第68回) 平成25年2月5日民法(債権関係)の改正について
法制審議会(第168回) 平成25年2月8日部会からの結果報告2件及び経過報告2件
法制審議会民法(債権関係)部会(第69回) 平成25年2月12日民法(債権関係)の改正について
法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部
会(第7回)
平成25年2月13日自動車運転による死傷事犯の罰則整備について
法制審議会民法(債権関係)部会(第70回) 平成25年2月19日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会(第71回) 平成25年2月26日民法(債権関係)の改正について
http://www.moj.go.jp/content/000106713.pdf
法制審議会民法(債権関係)部会第67回会議(平成25年1月22日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について
議事概要
 部会資料56に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
  1 相殺
  2 免除
  3 更改
  4 混同
  5 契約に関する基本原則
  6 契約交渉段階
  7 契約の成立
  8 第三者のためにする契約
  9 約款
  10 不当条項規制
  11 売買
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  部会資料56  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(4)(概要付き)【PDF】
  委員等提供資料 安永貴夫委員「中間試案のたたき台(4)についての意見」【PDF】
          佐藤則夫関係官「書面による意見陳述」【PDF】
          大阪弁護士会民法改正問題特別委員会 有志「部会資料56(中間試案のたたき台(4))第6の2 に対する意見」【PDF】
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900178.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第6回会議(平成25年1月25日開催)
第6回会議(平成25年1月25日開催)○議題等
1 「事務局試案」について
2 その他
○議事概要
1について
事務局試案についての第二巡目の議論がなされた。
2について
第7回会議は,平成25年2月13日(水)午後2時から開催される予定。 
○議事録等
◇議事録
準備中 ◇資料
資料23 事務局試案【PDF】


資料「社団法人 日本精神神経学会」からの要望書【PDF】

資料「公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会」からの要望書【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100042.html
原子力損害賠償紛争審査会(第30回) 配付資料1.日時
平成25年1月30日(水曜日) 17時00分~19時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.配付資料
(審30)資料1-1 農林漁業分野における専門委員調査報告書について (PDF:89KB)
(審30)資料1-2-1 農林漁業分野における専門委員調査報告書
(審30)資料1-2-2 農林漁業分野における専門委員調査報告書
(審30)資料2 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る損害について)」(案) (PDF:137KB)
(審30)資料3-1 原子力損害賠償のご請求・お支払い等実績 (PDF:161KB)
(審30)資料3-2 個人事業主さまおよび中法法人さまに対する償却資産および棚卸資産の賠償の実施について (PDF:151KB)
(審30)資料4-1 申立件数の結果等 (PDF:23KB)
(審30)資料4-2 総括基準に関する決定 (PDF:39KB)
(審30)資料4-3 総括基準(早期一部支払いの決定について) (PDF:39KB)
(審30)参考1 第29回原子力損害賠償紛争審査会議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1330369.htm
平成25年度経済産業省予算案の概要
平成25年度経済産業省予算案の概要
2013年1月29日
大臣官房会計課

2013年1月29日、平成25年度政府予算原案が閣議決定いたしましたので、当省関連資料を公表いたします。

平成25年度経済産業省関連予算案の概要(PDF形式:875KB)
平成25年度資源・エネルギー関連予算案等のポイント(PDF形式:365KB)
平成25年度資源・エネルギー関連予算案等の概要(PDF形式:5044KB) (ZIP形式:4822KB)平成25年度中小企業関係予算案等のポイント(PDF形式:170KB)
平成25年度中小企業関係予算案等の概要(PDF形式:346KB)
平成25年度産業技術関係予算案等の概要(PDF形式:523KB)
平成25年度経済産業省関係財投計画案の概要(PDF形式:114KB)
平成25年度機構・定員について(PDF形式:214KB)
平成25年度経済産業省関係税制改正のポイント(PDF形式:191KB)
平成25年度経済産業省関係税制改正について(PDF形式:1049KB)
平成25年度知的財産政策関係予算案の概要(PDF形式:224KB)
平成25年度貿易再保険特別会計予算案の概要(PDF形式:161KB)
http://www.meti.go.jp/main/yosan2013/index.html
地域鉄道関係施策(平成24年度補正予算案及び平成25年度予算案)について平成25年1月31日

 地域鉄道は、通勤・通学等の重要な足として沿線地域の人々のくらしを支えるとともに、観光をはじめとする個性ある地域間の有機的な連携、交流を促進する基幹的な公共交通であり、今後、地域活性化にさらに重要な役割を果たすことが期待されています。

  国土交通省では、関係省庁と連携しつつ、施設の老朽化対策等の安全な輸送の確保や、地域の関係者が連携して行う地域鉄道の利便性の向上につながる取組みを支援する施策を講じているところです。

 今般、平成24年度補正予算案(1月15日閣議決定)及び平成25年度予算案(1月29日閣議決定)に盛り込まれた地域鉄道関係施策について取りまとめましたので、お知らせいたします。
添付資料
別添1 地域鉄道に対する支援策(24年度補正予算案及び25年度予算案)一覧表(PDF ファイル)
別添2 1.(1)鉄道施設の老朽化対策(PDF ファイル)
別添2 1.(2)地域鉄道事業者の安全設備整備等に対する支援(PDF ファイル)
別添2 2.(1) 地域鉄道の利便性向上に資する施設整備への支援(PDF ファイル)
別添2 2.(2)利用環境改善促進等事業概要(PDF ファイル)
別添2 4.地域鉄道支援に対する地方財政措置について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo05_hh_000027.html
第13回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成25年1月31日(木)13:30~ 16:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:30KB】
資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月31日改訂版-【PDF:564KB】
資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月31日改訂版-【PDF:378KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月31日改訂版-(第11回資料2骨子(案)からの見え消し)【PDF:604KB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月31日改訂版-(第11回資料2骨子(案)からの見え消し)【PDF:453KB】
参考資料3新安全基準骨子(案)における主な確認点と該当箇所【PDF:79KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130131.html
針脱毛を看護師にやらせるのは違反だと近所の皮膚科院長は言うが。現在は閉院。院長ではなく下手な若造医師にやらせるのも困るんだよね。
おままごとセットの持ち込みは校則で禁止されていない。想定外か。
その子が化粧していても誰も放置なのであきらめか。
男子が女子の制服を着ることも禁止はされていない。
国会提出法案絞り込み~会社法改正法案は?
2013-01-31 14:12:40 | 会社法(改正商法等)日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/?b=20130131&ng=DGKDASFS3004A_Q3A130C1PP8000

 会社法改正法案については,何の言及もなし。先送りの可能性大?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/32dad3a0ede377db6e8743dd6217760e
和合町、住居表示が実施される
 ついに、和合町に住居表示が実施される。浜松市中区和合町というのは、自衛隊浜松基地のすぐ南東に位置し、かなり広い町である。そして、分筆を繰り返した結果、枝番が4桁のところも多く、住宅地図で探しても容易に住所を探し出すことができない。これが、ようやく住居表示が実施されてきれいになる。

 住居表示が実施されても不動産登記、商業登記の住所は自動的に変更されるわけではない。それぞれ申請が必要である。ただし、登録免許税は非課税の措置がある。住居表示前後の住所の証明は各サービスセンターでもらえるようだ。

以前、当事務所の所在地が町名変更、住居表示実施がされた際、不動産や商業についても登記申請書の書き方も配布された。おそろく、今回も同じだと思われるので、本人が申請することも多いであろう。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-a637.html
自治省は本人が役場に通知先登記所を示し、役場が通知し、登記所が職権で行うことを想定したが法務省が拒否した。住居表示法附則に規定はあるが。
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(住居表示の実施に関する経過規定)
2  市町村は、従前のならわしによる住居の表示が住民の日常生活に不便を与えている市街地である区域について、すみやかにこの法律の規定による住居表示を実施するように努めなければならない。
(公簿の整理)
3  第三条第一項及び第二項の規定による住居表示の実施に伴う第六条第二項の公簿の記載事項の変更についての必要な手続は、主務省令で定める。

アチコチの法務局の方々とやり取りさせていただくようになって(といっても、ほとんどは「○○法務局」(←つまり、その地方の親分!?)ですが)、なんとなぁ~く、それぞれの雰囲気というか、考え方というか、傾向というか。。。が分かってきたように思います。

ま、本来は、結論が異なってはいけないのでしょうけど、ただ、それぞれの考え方は、それなりに理解できるトコロもあり、今のところは、申請人サイドで対処すべきなんだろうと思います。
それに、重要な事柄に関しては、本省(民事局)に照会されるんで、ま、不統一見解に関しては、些細なモンダイなのかも知れません。

。。。というわけで、回答をいただいていない法務局の方とは、ちょっとお電話でもオハナシしましてね。。。

「会社法第322条第4項の適用場面は、種類株式発行後なのでは?だったら、種類を追加する定款変更とともに種類株主総会の決議不要の定めを普通株式に設ける場合、当該規定は適用されないんじゃない?つまり、同意自体要らないんじゃない?」

という点が気になっていらっしゃるご様子でした。

これに関しては、ワタシもそう思いたいのはヤマヤマだし、「同意は要らん!」と仰るのであれば、とても有難いコトです。

。。。が、ヤッパリ必要だろうなぁ~と思うんです。

理由はですね。。。

会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その定めを設けられるのならば、当然、322条第4項の適用も受けると考えられます。

以前の記事で、コメントをたくさんいただいたのですが、
→http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74

結局、理論的には、種類株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式に全部取得条項を付すことはできるけれども、その際、会社法第111条第2項の種類株主総会の決議は必須。。。ということになりそうです。

(書いた当時は、どうにもスッキリしなかったのですが、今では何故か霧が晴れたように納得しています。。。^_^;。。。これも、物分りの悪いワタシにご親切に色々と教えてくださる皆様のおかげと感謝しています。この場を借りて、改めて御礼申し上げます m(__)m)

つまり、定款変更決議の際は種類株式発行会社でないとしても、種類株式発行会社であることを前提とした定款変更をするのなら、種類株式発行会社を対象とした規定の適用を受けてしまう。。。ということです。

金子先生にご教示いただいたコトですが、理論的には、定款変更は2段階なのであって、まず、「別の種類の株式を新設する定款変更」をし、その後「既存の種類の株式の内容を変更する」のだけれども、これを同一の定款変更議案で行うと考えるワケです。

もし、「第1号議案 新たな種類の株式を新設する定款変更」「第2号議案 既存の普通株式の内容として会社法第322条第2項の定めを設ける定款変更」というように、定款変更議案を分けたとしたら、第2号議案については、会社法第322条第4項の同意は当然要るでしょう!と考えると思うんです。

だとすれば、1つの議案にまとめたら同意は要らないという結論は採りにくいのではないでしょうか?

会社法第322条第4項は、322条第2項の定款の定めを新設することが当該種類の株主に大きな不利益を与える恐れがあるから、その種類の株主全員の同意を得なさい!という趣旨だと思いますんで、どの段階であれ、定めを設ける際は同意は要る。。。ハズ。。。たぶん。。。(~_~;)

。。。とはいえ、法務局の方が「要らない」とおっしゃるのなら、これ以上疑義を唱えるつもりは毛頭ございません!

いつもなら、「要りませんよね?」と聞くところですが、「要らないって!?ぃや、要るでしょ~!!」なんて、いつもと逆のやり取りをしておりました。
何だか不思議なキモチです ^_^;

ま、どうなることやら。。。

。。。というわけで、今日は月末なんですね。。。
皆様、長い駄文にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。

また来月も(明日ですケド^_^;)、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bade92d2d0d39921ed2e4f3939dcb12d
◆政調、奄美振興特別委員会
  10時30分(約1時間) 704
  議題:平成24年度奄美振興関係補正予算案・平成25年度奄美振興関係予
     算案及び奄美振興開発特別措置法の改正について

◆代議士会
  13時45分(約15分) 衆院14控室

◆衆議院本会議
  14時(約2時間40分) 衆議院本会議場

◆政調、選挙制度調査会・インターネットPT合同会議
  17時(約1時間) 702
  議題:公職選挙法の一部を改正する法律案
      (インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁)について


平成25年の税制大綱に下記の改正が記載されています。


(1)日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続税又は贈与税の課税対象に加える。


 (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する国外財産に係る相続税又は贈与税について適用する。


 これ、米国の信託を使って、日本のおじいさんが、無理やり米国籍を取らせた赤子に米国債(生命保険の保険料に化けますが)を贈与したスキームが原因だと思う。いま、高裁で争っているところと思うけど、たぶん負けそうなんだろうな。だから、おかしなことをする人たちがでてくるまえに改正!


今の税制だったら、外国籍の日本の非居住者の人に外国財産を贈与しても日本では贈与税がかからないから。


日本国内に住所を有するものは国籍を問わないから、日本に住んでいるフランス人が、イギリスに住んでいるイタリア人の子供にスイス銀行の預金を贈与しても日本で課税されることになる。課税できるかどうかは別として。


 ただ、やりすぎのようにもみえるんだけどね。租税回避なんて考えていない人たちにも影響があるから。


http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/01/post-769f-1.html

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