金融商事判例1.1号47から60ページ東京地裁24.6.15判決
22ワ21958・362・23ワ12750・24ワ5503 控訴後和解
4人の旅行資金をその1人が幽霊団体名義で預金したが、1人の債権者が全額差し押さえたが不当利得が成立するか。
第三者の預金なら成立。4人のうちなら信託財産で有れば成立・そうでなければ不成立。
月内に教育再生会議・規制改革会議再度設置へ。
団地のごみ置き場は構造上の共用部分ですから登記できませんよ。あやまって登記されているのが多いけれど。
誤廃棄:法務局登記所、保存延長把握せず申請書類を /山形
毎日新聞 2013年01月05日 地方版
山形地方法務局管内の登記所で一部の登記申請書類が誤って廃棄されていたことが4日、同法務局への取材で分かった。保存期間を10年から30年に延長した08年の法務省令改正を職員が把握していなかったことが原因だという。誤廃棄されたのは、90年代後半の2年分の「船舶登記申請書類」と「農業用動産登記申請書類」の数件分。
同法務局によると、08年に不動産登記規則が一部改正され、不動産登記書類の保存期間が10年から30年に延長された。これにともない、動産の登記書類も保存期間が30年に延長されたが、職員が認識しておらず、保存期間が10年間を超えた動産関係書類を廃棄してしまったという。
10年9~10月に行われた内部調査で発覚。11年7月に職員4人が注意処分など内部処分を受けた。【前田洋平】
2月の水曜日のみ大阪本局7時まで延長
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kyuujitusoudanosirase.pdf
成年後見人の権限
成年後見人の権限は、財産管理権、代理権、取消権、追認権ですが、特に、代理権、取消権については、その範囲について原則と例外を理解しておく必要があります。
① 財産管理権
財産管理権の法的根拠は民法859条です。
(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
成年後見人の財産管理権の具体例は、預貯金の管理、収入・支出の管理、証券類等金融商品の管理、税務処理等です(「成年後見の法律相談」(学陽書房)67頁)。一方、「成年後見教室」(日本加除出版)2頁では、「財産管理権とは保存行為と管理行為をする権限をいい、処分行為を含まない」という解説がされています。しかし、後に述べるように、成年後見人が本人の包括的な代理権を有していることを考えると、代理人として処分行為ができるわけですから、保存行為、管理行為は成年後見人がどのような権限で行うのか(つまり、代理人として行うのか否か)、明確な説明にはなっていないと感じます。
その点、成年後見人の立場で預貯金の管理、収入・支出の管理、証券類等金融商品の管理、税務処理等ができると理解する方がすっきりすると思います。
② 代理権
代理権の法的根拠も民法859条です。
(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
成年後見人の代理権は包括的な代理権と言われています。ただし、本人保護・本人の意思尊重という趣旨からいくつかの制限が設けられています。
制限のひとつは、居住用建物・敷地についての処分の制限です。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
これは、本人が住み慣れた住環境を失うことは、精神上、重要な影響を及ぼす可能性があるからと言われています。
制限のふたつ目は、利益相反行為の制限です。
(利益相反行為)
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
なお、後見監督人がいる場合は、後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為については後見監督人が被後見人を代表することになります。
制限の3つ目は後見監督人がいる場合特有の制限ですが、後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条第1項各号に掲げる行為(但し、元本の領収を除く)をするときは後見監督人の同意を得なければなりません。
民法13条第1項各号に掲げる行為
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
③ 取消権
取消権の根拠とその制限はいずれも民法9条に規定されています。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
日用品の購入その他日常生活に関する行為について取消権を制限しているのは、成年後見制度自体が、判断能力が劣っていても普通の生活ができることを支援するための制度であるにもかかわらず、日用品の購入等を取り消すことができるとすると、かえって本人の生活を制限する事になりかねないからです。また、仮に日用品の購入で損害が生じたとしても、大きな不利益とはならないとも考えられます。
④ 追認権
成年被後見人と取引をした相手方は、成年被後見人であるという理由だけで取り消される可能性があり、非常に不安定な立場に置かれます。
そこで、相手方は、成年後見人に対し、その権限内の行為について、前項に規定する催告をした場合において、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、成年後見人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすことにしていますが(民法20条)、その場合の追認する権限も成年後見人に認めています。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-300d.html
事件番号 平成23(ワ)899 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年11月01日 裁判所名・部 大分地方裁判所 民事第1部 結果 棄却 原審裁判所名 原審事件番号 原審結果 判示事項の要旨 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82842&hanreiKbn=04
第1回 日本経済再生本部 配布資料
平成25年1月8日
資料1:日本経済再生本部の設置について
資料2:日本経済再生本部運営要領(案)
資料3:産業競争力会議の開催について
資料4:日本経済再生に向けた緊急経済対策(仮称)(骨子案)
参考資料:日本経済再生本部 名簿
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai1/index.html
平成25年1月8日、総理大臣官邸において、本年最初の閣議が行われ、閣議の模様が公開されました。この模様は関連リンク(政府インターネットテレビ 平成25年最初の閣議-平成25年1月8日(記録映像庫))から動画でご覧いただけます。
閣議室は広さ約110平方メートルで閣僚が座る木製の丸テーブルが置かれています。また、壁などにも木が使われ、落ち着きのある空間となっています。
閣議は原則として週2回開催され、国政に関する重要事項について内閣としての意思決定が行われています。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/08kakugi.html
中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・監督当局長官グループは、銀行の流動性基準の改定を承認」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(以下「GHOS」)は、1月6日、銀行の流動性基準の改定について、プレス・リリースを公表しました。また、バーゼル委は、1月7日、流動性カバレッジ比率(以下「LCR」)に関する改定版バーゼルIII規則文書を公表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:65KB))
別添1:銀行のLCR規制の概要(原文)
別添2:LCRの定義に係る主要な変更点(原文)
新たに策定された規約(チャーター)(原文)
マーヴィン・キング・GHOS議長による発言要旨(原文)
LCRに関する改定版バーゼルIII規則文書(プレス・リリース)(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130108-2.html
バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)」の更新について
バーゼル銀行監督委員会は、12月28日、バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)(2012年11月公表)についての更新を発表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130108-1.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第4回会議(平成24年12月18日)
第4回会議(平成24年12月18日)○議題等
1 自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について
2 その他
○議事概要
1について
自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について議論がなされた。
2について
第5回会議は,平成25年1月16日(水)午後2時から開催される予定。 ◇議事録
準備中 ◇資料
資料17 ドイツの罰則規定(仮訳)[PDF]
資料18 検討のための叩き台[PDF]
資料19 参照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100040.html
敷地権抹消の際に部屋ごと転写だと番号が後でも先順位になり、持分追加取得で及ぼす変更とかするとおかしくなるのだけどね。
売買なら消すだろうけれど。
22ワ21958・362・23ワ12750・24ワ5503 控訴後和解
4人の旅行資金をその1人が幽霊団体名義で預金したが、1人の債権者が全額差し押さえたが不当利得が成立するか。
第三者の預金なら成立。4人のうちなら信託財産で有れば成立・そうでなければ不成立。
月内に教育再生会議・規制改革会議再度設置へ。
団地のごみ置き場は構造上の共用部分ですから登記できませんよ。あやまって登記されているのが多いけれど。
誤廃棄:法務局登記所、保存延長把握せず申請書類を /山形
毎日新聞 2013年01月05日 地方版
山形地方法務局管内の登記所で一部の登記申請書類が誤って廃棄されていたことが4日、同法務局への取材で分かった。保存期間を10年から30年に延長した08年の法務省令改正を職員が把握していなかったことが原因だという。誤廃棄されたのは、90年代後半の2年分の「船舶登記申請書類」と「農業用動産登記申請書類」の数件分。
同法務局によると、08年に不動産登記規則が一部改正され、不動産登記書類の保存期間が10年から30年に延長された。これにともない、動産の登記書類も保存期間が30年に延長されたが、職員が認識しておらず、保存期間が10年間を超えた動産関係書類を廃棄してしまったという。
10年9~10月に行われた内部調査で発覚。11年7月に職員4人が注意処分など内部処分を受けた。【前田洋平】
2月の水曜日のみ大阪本局7時まで延長
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/static/kyuujitusoudanosirase.pdf
成年後見人の権限
成年後見人の権限は、財産管理権、代理権、取消権、追認権ですが、特に、代理権、取消権については、その範囲について原則と例外を理解しておく必要があります。
① 財産管理権
財産管理権の法的根拠は民法859条です。
(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
成年後見人の財産管理権の具体例は、預貯金の管理、収入・支出の管理、証券類等金融商品の管理、税務処理等です(「成年後見の法律相談」(学陽書房)67頁)。一方、「成年後見教室」(日本加除出版)2頁では、「財産管理権とは保存行為と管理行為をする権限をいい、処分行為を含まない」という解説がされています。しかし、後に述べるように、成年後見人が本人の包括的な代理権を有していることを考えると、代理人として処分行為ができるわけですから、保存行為、管理行為は成年後見人がどのような権限で行うのか(つまり、代理人として行うのか否か)、明確な説明にはなっていないと感じます。
その点、成年後見人の立場で預貯金の管理、収入・支出の管理、証券類等金融商品の管理、税務処理等ができると理解する方がすっきりすると思います。
② 代理権
代理権の法的根拠も民法859条です。
(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
成年後見人の代理権は包括的な代理権と言われています。ただし、本人保護・本人の意思尊重という趣旨からいくつかの制限が設けられています。
制限のひとつは、居住用建物・敷地についての処分の制限です。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
これは、本人が住み慣れた住環境を失うことは、精神上、重要な影響を及ぼす可能性があるからと言われています。
制限のふたつ目は、利益相反行為の制限です。
(利益相反行為)
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
なお、後見監督人がいる場合は、後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為については後見監督人が被後見人を代表することになります。
制限の3つ目は後見監督人がいる場合特有の制限ですが、後見人が、被後見人に代わって営業若しくは民法13条第1項各号に掲げる行為(但し、元本の領収を除く)をするときは後見監督人の同意を得なければなりません。
民法13条第1項各号に掲げる行為
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
③ 取消権
取消権の根拠とその制限はいずれも民法9条に規定されています。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
日用品の購入その他日常生活に関する行為について取消権を制限しているのは、成年後見制度自体が、判断能力が劣っていても普通の生活ができることを支援するための制度であるにもかかわらず、日用品の購入等を取り消すことができるとすると、かえって本人の生活を制限する事になりかねないからです。また、仮に日用品の購入で損害が生じたとしても、大きな不利益とはならないとも考えられます。
④ 追認権
成年被後見人と取引をした相手方は、成年被後見人であるという理由だけで取り消される可能性があり、非常に不安定な立場に置かれます。
そこで、相手方は、成年後見人に対し、その権限内の行為について、前項に規定する催告をした場合において、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、成年後見人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなすことにしていますが(民法20条)、その場合の追認する権限も成年後見人に認めています。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-300d.html
事件番号 平成23(ワ)899 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年11月01日 裁判所名・部 大分地方裁判所 民事第1部 結果 棄却 原審裁判所名 原審事件番号 原審結果 判示事項の要旨 全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82842&hanreiKbn=04
第1回 日本経済再生本部 配布資料
平成25年1月8日
資料1:日本経済再生本部の設置について
資料2:日本経済再生本部運営要領(案)
資料3:産業競争力会議の開催について
資料4:日本経済再生に向けた緊急経済対策(仮称)(骨子案)
参考資料:日本経済再生本部 名簿
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai1/index.html
平成25年1月8日、総理大臣官邸において、本年最初の閣議が行われ、閣議の模様が公開されました。この模様は関連リンク(政府インターネットテレビ 平成25年最初の閣議-平成25年1月8日(記録映像庫))から動画でご覧いただけます。
閣議室は広さ約110平方メートルで閣僚が座る木製の丸テーブルが置かれています。また、壁などにも木が使われ、落ち着きのある空間となっています。
閣議は原則として週2回開催され、国政に関する重要事項について内閣としての意思決定が行われています。
http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201301/08kakugi.html
中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・監督当局長官グループは、銀行の流動性基準の改定を承認」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ(以下「GHOS」)は、1月6日、銀行の流動性基準の改定について、プレス・リリースを公表しました。また、バーゼル委は、1月7日、流動性カバレッジ比率(以下「LCR」)に関する改定版バーゼルIII規則文書を公表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:65KB))
別添1:銀行のLCR規制の概要(原文)
別添2:LCRの定義に係る主要な変更点(原文)
新たに策定された規約(チャーター)(原文)
マーヴィン・キング・GHOS議長による発言要旨(原文)
LCRに関する改定版バーゼルIII規則文書(プレス・リリース)(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130108-2.html
バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)」の更新について
バーゼル銀行監督委員会は、12月28日、バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)(2012年11月公表)についての更新を発表しました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
プレス・リリース(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20130108-1.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第4回会議(平成24年12月18日)
第4回会議(平成24年12月18日)○議題等
1 自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について
2 その他
○議事概要
1について
自動車運転による死傷事犯に対する罰則整備について議論がなされた。
2について
第5回会議は,平成25年1月16日(水)午後2時から開催される予定。 ◇議事録
準備中 ◇資料
資料17 ドイツの罰則規定(仮訳)[PDF]
資料18 検討のための叩き台[PDF]
資料19 参照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100040.html
敷地権抹消の際に部屋ごと転写だと番号が後でも先順位になり、持分追加取得で及ぼす変更とかするとおかしくなるのだけどね。
売買なら消すだろうけれど。