千代田区立図書館(室)は、大幅なシステムメンテナンスを行うため、

2013-01-07 21:04:08 | Weblog
千代田区立図書館(室)は、大幅なシステムメンテナンスを行うため、
下記の期間休館いたします。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解いただきたくお願い申し上げます。
休館期間:2013年3月18日(月)~3月22日(金)
対象館:千代田図書館、日比谷図書文化館、四番町図書館、昌平まちかど図書館、神田まちかど図書館、ちよだパークサイドプラザ図書室


※神田まちかど、ちよだパークサイドプラザ区民図書室につきましては、3月17日(日)も定期休館日のため、休館いたします。
※MIWにつきましては、カウンターでの資料の貸出・返却・予約入力、および資料の閲覧などの業務のみを停止し、その他は通常通りとなります。
※上記期間はホームページ(図書館ポータル)および千代田Web図書館へのアクセスもできません。
※資料の返却はブックポストをご利用ください。

※日比谷図書文化館につきましては、詳しい情報等は日比谷図書文化館HPにてご案内しています。
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/index.html#index2

<東日本大震災>復興推進委メンバー刷新へ 官房長官が明言

2013-01-07 20:53:27 | Weblog
<東日本大震災>復興推進委メンバー刷新へ 官房長官が明言
毎日新聞 1月7日(月)18時52分配信


拡大写真
菅義偉官房長官=手塚耕一郎撮影

 菅義偉官房長官は7日の政府・与党連絡会議で、東日本大震災の復興政策の実施状況を調査する有識者会議「復興推進委員会」を刷新する方針を明らかにした。

【東日本大震災】復興の今をみる

 菅氏は会議後の記者会見で「私たちは(復興を)加速させたい。現状は遅々として進んでいない」と民主党政権による復興の取り組みの遅れを批判。「新しい政権になったのだからメンバーを見直す」と述べた。ただ、14人の委員のうち岩手、宮城、福島3県知事は留任させる方向だ。

 同委員会は昨年2月の復興庁設置に伴って発足し、五百旗頭真熊本県立大理事長が委員長、御厨貴東京大客員教授が委員長代理を務めている。【朝日弘行】
.

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-01-07 20:20:59 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2013.01.06(日) 233 PV 82 IP 18729 位 / 1808857ブログ
2013.01.05(土) 271 PV 121 IP 10223 位 / 1808423ブログ
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2013.01.03(木) 162 PV 83 IP 17611 位 / 1807542ブログ
2013.01.02(水) 119 PV 69 IP 22882 位 / 1807011ブログ
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.12.30 ~ 2013.01.05 1287 PV 640 IP 15218 位 / 1808423ブログ
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トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
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仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。

2013-01-07 20:20:08 | Weblog
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。

 メールにて御照会のありましたことについてお答えします。

 前回の御照会に対する回答と同様に,仮に信託目録が滅失した場合であっても,信託目録の添付を省略した登記簿謄本又は登記事項証明書を発行できるものと理解しております。



 仙台法務局民事行政部不動産登記部門

不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令案に関する意見募集について

案件番号 155130301
定めようとする命令等の題名 不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令

根拠法令項 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第5条、第24条、第27条、第28条、第33条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室
電話:03-5253-8111(内線25154)

案の公示日 2013年01月07日 意見・情報受付開始日 2013年01月07日 意見・情報受付締切日 2013年02月05日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   命令案概要   関連資料、その他
資料の入手方法
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室において配付

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130301&Mode=0
1月7日法制審議会少年法部会第2回会議議事録を掲載しました。 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100036.html
.1月7日平成25年司法試験予備試験の受験案内について
 
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00087.html
.1月7日平成25年司法試験予備試験に関するQ&Aを掲載しました。 .
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00009.html
ダム関連施設としてのトンネル内の附属物の点検について平成25年1月7日

 国・水資源機構・都道府県で管理するダム(国土交通省所管)に関連する施設のうち、一般の交通の用にも供しているトンネルについて、トンネル内の附属物の点検を実施しているところです。(12ダム21トンネルが点検対象)
 このうち、重量構造物(ジェットファン、大型標識等)である附属物について点検(対象物の有無を含む)を実施した結果、トンネル内に重量構造物が設置されている箇所はありませんでした。
 その他のトンネル内附属物については、平成24年度末までに点検を終える予定です。

  国土交通省水管理・国土保全局では、中央自動車道笹子トンネル内の天井板落下事故を踏まえ、国土交通省所管ダムで、ダム管理者又はダム事業者が管理する一般の交通の用にも供しているトンネルについて、その内空に設置している附属物について、下記のとおり点検を実施しています。

<点検の概要>
 ○対象施設
   トンネル(一般の交通にも供しているダム管理者又はダム事業者が管理しているもの)内の附属物※(兼用工作物となっているトンネルについては、附属物をダム管理者等が管理又は占用許可しているもの)
     ※附属物:照明、標識、ジェットファン、警報表示版、防音板、占用物件 等
 ○点検対象者
   国土交通省、独立行政法人水資源機構、都道府県
 ○点検スケジュール
   ・ジェットファンや大型標識等の重量構造物
    平成24年12月末までに国土交通省に点検結果を報告
   ・その他のトンネル内附属物
    点検を実施次第、国土交通省に点検結果を報告(平成24年度末まで)
 ○アンカーボルト・ナット、継手等の部位を中心に、近接目視及び打音、触診等による点検を実施し、損傷や異常の有無を確認

<これまでの点検結果(重量構造物)>
 ○重量構造物が設置されているトンネルは無し
  (別添「ダム関連施設としてのトンネル内の附属物点検状況」参照)
添付資料
【報道発表】ダム関連施設としてのトンネル内の附属物の点検について(PDF ファイル99KB)
【別添】「ダム関連施設としてのトンネル内の附属物点検状況」(PDF ファイル72KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000584.html

研究開発費税額控除を30パーセントに戻す。
総務省は通常国会で繰り上げ返済特例拡大へ。
未来はかださんからあべさんへ。かだ顧問。
決算剰余金補正予算財源転用法案。
1.8経済再生本部開催・産業競争力会議設置・6月取りもまとめ・産業競争力強化法制定へ。
1.9経済財政諮問会議。
消費税軽減税率2014.4に野菜・米・味噌などの食品と日刊新聞・2015.10に拡大へ。
生保運用利率基準を10年国債から20.30年国債へ。25.4から1.0パーセントに下がるが26.4から2.0になる予定。現在は1.5.
1.24税制大綱決定へ。
成年後見人の職務
成年後見人の職務は、財産管理と身上監護と言われている。
財産管理業務についは民法859条にその根拠を求めることができる。

(財産の管理及び代表)
第859条  後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2  第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

 しかしながら、身上監護については、これをストレートに根拠づける条文はなく、民法858条が身上監護義務があることを前提とした条文構成になっていることから、間接的に解釈されているように感じられる(なお、「身上監護」とは、本人の生活、療養看護がうまくいくように監督し、保護すること、と言われている)。

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 いずれにしても、立法趣旨が「成年後見人の職務は財産管理と身上監護」であったのだろうから、このあたりの条文の構成については学者の議論に任せることとしたい。

 ところで、民法858条は、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては」と言っているのである。後者の「財産の管理に関する事務」については、他の制度、たとえば、不在者財産管理人であるとか相続財産管理人の経験があれば何となくイメージできるだろうが(ただし、成年後見人の場合と同一ではないことは明らか)、「生活、療養看護に関する事務」というのはどういうことを意味するのか、確認しておく必要がある。

 ちなみに、「財産管理」の例としては、預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金の受け取り、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理・処分、遺産分割・相続の承認・放棄など相続に関する財産の処分などと言われている。

 そして、「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、例えば日用品の買い物、介護サービスの利用契約・要介護認定の申請・福祉関係施設への入所契約や医療契約・病院への入院契約などといわれている。

 したがって、「身上監護」と言っても、食事や排泄の世話、介護などの事実行為は成年後見人の職務ではない。しかし、介護等についての契約をすることは成年後見人の業務であることから、そうしたサービスを提供してくれる業者の情報を集め集めたり契約をする手配をしたりする行為(法律行為に付随する事実行為と言われている)も成年後見人の業務に含まれているという解釈がなされている。

 このあたりは、法律家よりも社会福祉士等現場を知っている方の方が熱い議論をされているようだ。例えば「エピソードで学ぶ成年後見人」(民事法研究会)10頁では、成年後見人の業務は「財布をみながら生活を考える」ことだと言っている。そして、次のようにまとめている。

身上監護・財産管理を一体的に行っていくとは、次のようなことを考えることです。
①現在の生活の状況と毎月の収支・年間収支のバランスをみて適切か考える。
②これからの日常生活にかかるお金(生計)と医療の必要性等(療養看護)を考える。
③それに伴う生涯収支の予測を立て、できるだけ破綻がないようにする。
④本人の希望する生活の実現のために、財産を積極的に活用すればできることがあるのかも考える。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-ac95.html
破産手続が終了した株式会社に財産が残存する場合の清算人の選任等
2013-01-07 00:04:35 | 会社法(改正商法等)0.問題意識
 破産手続が終了した株式会社に財産が残存する場合,会社法第478条第1項第1号の規定によって,取締役が清算人に就任する場合があるか。破産手続が終了して,しばらく経ってから財産が発見されたような場合(例えば,休眠抵当権の抹消を企図したところ,当該抵当権者が破産手続開始決定を受け,当該破産手続が終了していた場合)は,どうか。

 ある筋から指摘を受けて,びっくり。当初は,肯定せざるを得ないのではないかとも考えたが,熟慮の結果,以下のように,やはり否定すべきであると考える次第。


1.会社法が定める清算の手続
 株式会社が同時廃止(破産法第216条第1項)等によって破産手続が終了した後,当該株式会社に財産が残存する場合には,その後の手続は,会社法が定める清算の手続による(会社法第475条第1号)。


2.株式会社の破産手続の開始と取締役との委任関係
 平成17年改正前商法下においては,「この場合の清算人は,委任者たる会社の破産により委任契約が終了したこととなっている解散前の取締役がその地位に就任するのではなく,会社法478条1項2号または3号(※平成17年改正前商法第417条第1項第2号又は第3号)のいずれかの規定によって定めることとなる(最判昭和43年3月15日民集22巻3号625頁)」(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)144頁)と解されていた。

cf. 最判昭和43年3月15日民集22巻3号625頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54066&hanreiKbn=02

 しかし,近時の最高裁の判例においては,「会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから,破産手続開始当時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である(最高裁平成12年(受)第56号同16年6月10日第一小法廷判決・民集58巻5号1178頁参照)。」と解されている。

cf. 平成21年4月21日付け「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」

 したがって,破産手続が終了した株式会社に財産が残存する場合における会社法下の清算手続においては,会社法第478条第1項第1号の規定によって清算人が就任することもあり得るのではないかとの疑問が生ずるが・・・。

 昭和43年3月15日判決と平成16年6月10日判決等は,一見矛盾するようであるが,会社の代表機関の果たすべき職務として,会社の財産管理に関する職務とそれ以外の職務とを峻別したものと理解されている(瀬戸英夫・山本和彦編「倒産判例インデックス」(商事法務)287頁)。

 この理解に従えば,破産手続の開始によって財産の管理処分権を奪われていた取締役に対して,破産手続が終結したからといって,権限を復せしめるのは妥当ではないから,会社法第478条第1項第1号の規定によって取締役が清算人に就任することは,否定すべきであろう。

 よって,以下のように解することになるのであろう。


3.同時破産廃止の場合
 上述のとおり,同時破産廃止(破産法第216条第1項)の場合に,残余の財産が存するときは,会社法が定める清算手続に入る。したがって,取締役は,退任する(会社法第477条第6項)ことになるが,この場合の清算人は,最高裁昭和43年3月15日判決のとおり,従前の取締役が清算人に就任するのではなく,会社法第478条第1項第2号又は第3号のいずれかの規定によって定めることとなる。

4.異時破産廃止の場合
 異時破産廃止(破産法第217条第1項前段)の場合,破産手続開始決定時点では,取締役は当然には退任しない。しかし,財産の管理処分権は破産管財人に専属し,取締役は,会社組織に係る行為等について権限を行使し得るのみである。

cf. 平成16年6月10日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52298&hanreiKbn=02

 したがって,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産手続開始決定当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。

cf. 最高裁平成16年10月1日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62619&hanreiKbn=02

 破産手続中であっても,清算人を選任することは可能であると考えられている(東京地方裁判所商事研究会編「類型別会社非訟」(商事法務)48頁)。

 その後,破産手続が終結したものの残余財産が存するとき,会社法が定める清算手続に入り,取締役は,退任する(会社法第477条第6項)ことになるが,この場合の清算人は,最高裁昭和43年3月15日判決のとおり,従前の取締役が清算人に就任するのではなく,会社法第478条第1項第2号又は第3号のいずれかの規定によって定めることとなる。


5.平成17年改正前商法下における破産の場合
 破産手続が終了して,しばらく経ってから財産が発見されたような場合も,会社法が定める清算手続に入るのであり,会社法第478条第1項第2号又は第3号の規定によって清算人を選任することになるが,平成17年改正前商法下において破産手続が終了していた株式会社について,当該株式会社の財産が発見された場合は,どうか?

 この場合,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)第108条本文により,「施行日前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については,なお従前の例による」ものとされている。

 したがって,清算人の選任についても,「なお従前の例のよる」ことになるが,従前は,前述の最高裁判例(最判昭和43年3月15日民集22巻3号625頁)に従って,実務上の取扱いがされていた。

 よって,この場合の清算人は,平成17年改正前商法第417条第1項第2号又は第3号のいずれかの規定によって定めることとなる。


6.裁判所への清算人選任の申立て
 清算人の選任を裁判所に申し立てることができる旨の規定(会社法第478条第2項)があるが,いきなり同項の選任の申立てによるのではなく,同条第1項第2号又は第3号の規定により清算人が定まらない場合に限って,裁判所への選任申立てが認められるという点は,留意すべきである。

 すなわち,株主総会を招集すればその決議によって清算人を選任できる見込みがある場合には,清算人の選任申立てではなく,仮清算人の選任申立てをすることが適当である(前掲「類型別会社非訟」47頁)。

 平成17年改正前商法下において破産手続が終了していた株式会社に関する手続も同様である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8a4e59084c13362957d4b2bc3b163bd1