3 住宅税制
(国 税)
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成
25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、次の措
置を講ずる。
- 24 -
① 住宅の取得等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供した
場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控
除限度額及び控除期間(10 年間)の最大控除額を次のとおりとする。
イ 一般の住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
2,000 万円 1.0% 20 万円 200 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
4,000 万円 1.0% 40 万円 400 万円
(注1)一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、一般の住宅
の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%
である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は
2,000 万円とする。
ロ 認定住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.0% 30 万円 300 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.0% 50 万円 500 万円
(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、認定住宅の
対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%で
ある場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は3,000
万円とする。
② 適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限
(平成24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
- 25 -
③ 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建
築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備さ
れる特定建築物である住宅を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に自己の居住の用に供する場合
について適用する。
④ 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
⑤ 最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情
により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に
供した年の12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくな
った場合について適用する。
⑥ 適用対象となる中古住宅又は改修工事に該当することを証する各種書類
(耐震基準適合証明書、耐震改修証明書、増改築等工事証明書)の証明者の
範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、各種書類の様式に
ついて見直しを行う。
⑦ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑧ 二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場
合の控除額の調整措置を講ずる。
⑨ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の拡充に伴い、給与所
得の源泉徴収票の記載事項について見直しを行う。
(2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用
期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するととも
に、次の措置を講ずる。
- 26 -
① 対象住宅の新築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供
した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率
及び控除限度額を次のとおりとする。
居住年 対象住宅
控除対象
限度額
控除率
控除
限度額
平成26 年
1月~3月
認定長期優良住宅 500 万円 10% 50 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650 万円 10% 65 万円
(注1)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合
の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500 万円と、
控除限度額は50 万円とする。
(注2)対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26 年4月1
日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。
(注3)適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特
定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)によ
り整備される特定建築物である住宅を含む。
② 標準的な性能強化費用について見直しを行う。
③ 住宅の対価の額又は費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上
ある場合の調整措置を講ずる。
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、
適用期限(平成24 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで5年延長すると
ともに、次の措置を講ずる。
① 特定の改修工事をして平成25 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
- 27 -
イ 省エネ改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月
~
平成26 年3月
200 万円
(300 万円)
10%
20 万円
(30 万円)
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円
(350 万円)
10%
25 万円
(35 万円)
(注1)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設
置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、省エネ改
修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は200 万円と、控除限度額は20 万円とする。
ロ バリアフリー改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月
~
平成26 年3月
150 万円 10% 15 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
200 万円 10% 20 万円
(注3)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、バリアフリ
ー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は150 万円と、控除限度額は15 万円とする。
(注4)その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額
控除の適用を受けている場合には適用しない。
② 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。
- 28 -
ロにおいて同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しを
行う。
イ 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工
事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備
の取替え又は取付けに係る工事を加える。
(注5)上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設
計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅に
おけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯
器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいう。
(注6)一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、
250 万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が
8%又は10%である場合)とする。
ロ 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の
額が50 万円を超える場合に改める。
ハ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
③ 同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用
に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20 万円(太陽光発
電装置を設置する場合には30 万円))を廃止する。
(注7)上記②及び③の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26 年4月
1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
④ 適用対象となる特定の改修工事に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 特定の改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二
以上ある場合の調整措置を講ずる。
(4)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限
(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、
- 29 -
次の措置を講ずる。
① 平成26 年から平成29 年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工
事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
工事完了年
耐震改修工事
限度額
控除率 控除限度額
平成26 年
1月~3月
200 万円 10% 20 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円 10% 25 万円
(注)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、耐震改修工事に
要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の
金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200 万円と、
控除限度額は20 万円とする。
② 税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)
の10%に相当する金額とする。
③ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
(注)上記②及び③の改正は、平成26 年4月1日以後に行う耐震改修工事に
ついて適用する。
④ 適用対象となる耐震改修工事に該当することを証する書類(耐震改修証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
⑤ 耐震改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以
上ある場合の調整措置を講ずる。
(5)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控
除額に係る特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 特定の増改築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000 万円)のうち特定の増改
- 30 -
築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並
びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のとおりとする。
居住年
特定増改築等
限度額
控除率
各年の
控除限度額
最大
その他の 控除額
借入限度額
控除率
平成26 年
1月~3月
200 万円 2.0% 4万円
60 万円
800 万円 1.0% 8万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円 2.0% 5万円
62.5 万円
750 万円 1.0% 7.5 万円
(注1)上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー
改修工事をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、特定の増改築
等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である
場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は
200 万円と、控除期間の最大控除額は60 万円とする。
② 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に
係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除し
た後の金額)が50 万円(現行:30 万円)を超える場合に改める。
(注)上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26 年4月1日以後に
居住の用に供する場合について適用する。
③ 対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成
24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
④ 適用対象となる特定の増改築等に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
- 31 -
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 二以上の居住年に係る特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する
場合の控除額の調整措置を講ずる。
(6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(7)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
(地方税)
(1)平成26 年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある
者(平成26 年から平成29 年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の
住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額
控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額がある
ものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、
次の控除限度額の範囲内で減額する。
- 32 -
居住年 控除限度額
平成26 年1月~3月
所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)
平成26 年4月~平成29 年12 月
所得税の課税総所得金額等
×7%(最高13.65 万円)
(注)平成26 年4 月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合(東
日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合を含む。)の金額
であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)とする。
また、この措置による平成27 年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費
で補てんする。
給与支払報告書等について必要な改正を行うほか、所要の措置を講ずる。
(2)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする(法人税につ
いても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
- 33 -
控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。(再掲)
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(3)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える(法人税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(4)復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる
復興指定会社が実施すべき事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を
行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
(5)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
- 34 -
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(6)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(地方税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(3)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 35 -
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(4)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
- 36 -
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする(法人税についても同様とする。)。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える(法人税についても同様とする。)。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える(法人税についても同様とする。)。
- 37 -
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる(法人税に
ついても同様とする。)。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、個人は平成26 年分以後の所得税について適用し、法人
は平成25 年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える(法人税についても同様とす
る。)。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する
(法人税についても同様とする。)。
- 38 -
(4)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の
譲渡所得の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する(法人税について
も同様とする。)。
(5)電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特
別控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
- 39 -
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
- 40 -
うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
(6)探鉱準備金制度について、対象となる鉱物にレアメタル、レアアース等の戦
略的鉱物資源を加える見直しを行った上、適用期限を3年延長する。
(7)振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期
限を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等については、平成
28 年3月31 日までに発行されるものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完
全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務
保証をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者が受ける振替
公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支払を受ける非居
住者の所有期間にかかわらず、その全額について非課税とする。
③ 非居住者が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者が受け
る振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等
を要件として非課税とする。
(注)利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象
外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②から④までの改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき
振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
- 41 -
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、平成27 年度分以後の個人住民税について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する。
6 その他
(国 税)
(1)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2)薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関
する臨時措置法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事
業主に対して支給されるものを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
- 42 -
付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5)障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予
防接種とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接
種を受けたことにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受
けている遺族(妻に限る。)である者についても適用ができることとする。
(6)利子等に係る源泉所得税の納税地について、利子等の支払者の本店等の移転
があった場合には、当該移転前に支払った利子等に係る源泉所得税の納税地は、
移転後の本店等の所在地とする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に利子等に係る源泉所得税を納付
する場合について適用する。
(7)源泉所得税の納税地に異動があった場合の賦課決定の所轄庁及び異議申立先
等について、次の見直しを行う。
① 源泉所得税に係る加算税の賦課決定及びその徴収につき、旧納税地を所轄
する税務署長が納税地の異動の事実を知らないことにつきやむを得ない事情
があるときは、その税務署長がその賦課決定等をすることができることとす
る。
② 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの異議申立ては、新納税地を所轄する税務署長にす
ることとし、また、異議申立て後に納税地の異動があったときの異議決定は、
新納税地を所轄する税務署長がすることができることとする。
③ 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの審査請求に係る書類の提出は、新納税地を所轄す
る国税不服審判所の支部にすることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日から適用する。
(8)財産債務明細書に記載すべき公社債、株式並びに貸付信託、投資信託及び特
定受益証券発行信託の受益権の価額を、その年12 月31 日における時価(時価
の算定が困難な場合には、取得価額)とする。
- 43 -
(9)国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴い、資産の譲渡代金が回
収不能となった場合等の所得計算の特例について、規定の整備を行う。
(地方税)
(国 税)
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成
25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、次の措
置を講ずる。
- 24 -
① 住宅の取得等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供した
場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控
除限度額及び控除期間(10 年間)の最大控除額を次のとおりとする。
イ 一般の住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
2,000 万円 1.0% 20 万円 200 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
4,000 万円 1.0% 40 万円 400 万円
(注1)一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、一般の住宅
の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%
である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は
2,000 万円とする。
ロ 認定住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.0% 30 万円 300 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.0% 50 万円 500 万円
(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、認定住宅の
対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%で
ある場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は3,000
万円とする。
② 適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限
(平成24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
- 25 -
③ 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建
築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備さ
れる特定建築物である住宅を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に自己の居住の用に供する場合
について適用する。
④ 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
⑤ 最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情
により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に
供した年の12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくな
った場合について適用する。
⑥ 適用対象となる中古住宅又は改修工事に該当することを証する各種書類
(耐震基準適合証明書、耐震改修証明書、増改築等工事証明書)の証明者の
範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、各種書類の様式に
ついて見直しを行う。
⑦ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑧ 二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場
合の控除額の調整措置を講ずる。
⑨ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の拡充に伴い、給与所
得の源泉徴収票の記載事項について見直しを行う。
(2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用
期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するととも
に、次の措置を講ずる。
- 26 -
① 対象住宅の新築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供
した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率
及び控除限度額を次のとおりとする。
居住年 対象住宅
控除対象
限度額
控除率
控除
限度額
平成26 年
1月~3月
認定長期優良住宅 500 万円 10% 50 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650 万円 10% 65 万円
(注1)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合
の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500 万円と、
控除限度額は50 万円とする。
(注2)対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26 年4月1
日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。
(注3)適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特
定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)によ
り整備される特定建築物である住宅を含む。
② 標準的な性能強化費用について見直しを行う。
③ 住宅の対価の額又は費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上
ある場合の調整措置を講ずる。
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、
適用期限(平成24 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで5年延長すると
ともに、次の措置を講ずる。
① 特定の改修工事をして平成25 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
- 27 -
イ 省エネ改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月
~
平成26 年3月
200 万円
(300 万円)
10%
20 万円
(30 万円)
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円
(350 万円)
10%
25 万円
(35 万円)
(注1)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設
置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、省エネ改
修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は200 万円と、控除限度額は20 万円とする。
ロ バリアフリー改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月
~
平成26 年3月
150 万円 10% 15 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
200 万円 10% 20 万円
(注3)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、バリアフリ
ー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は150 万円と、控除限度額は15 万円とする。
(注4)その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額
控除の適用を受けている場合には適用しない。
② 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。
- 28 -
ロにおいて同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しを
行う。
イ 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工
事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備
の取替え又は取付けに係る工事を加える。
(注5)上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設
計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅に
おけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯
器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいう。
(注6)一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、
250 万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が
8%又は10%である場合)とする。
ロ 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の
額が50 万円を超える場合に改める。
ハ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
③ 同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用
に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20 万円(太陽光発
電装置を設置する場合には30 万円))を廃止する。
(注7)上記②及び③の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26 年4月
1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
④ 適用対象となる特定の改修工事に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 特定の改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二
以上ある場合の調整措置を講ずる。
(4)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限
(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、
- 29 -
次の措置を講ずる。
① 平成26 年から平成29 年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工
事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
工事完了年
耐震改修工事
限度額
控除率 控除限度額
平成26 年
1月~3月
200 万円 10% 20 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円 10% 25 万円
(注)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、耐震改修工事に
要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の
金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200 万円と、
控除限度額は20 万円とする。
② 税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)
の10%に相当する金額とする。
③ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
(注)上記②及び③の改正は、平成26 年4月1日以後に行う耐震改修工事に
ついて適用する。
④ 適用対象となる耐震改修工事に該当することを証する書類(耐震改修証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
⑤ 耐震改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以
上ある場合の調整措置を講ずる。
(5)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控
除額に係る特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 特定の増改築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000 万円)のうち特定の増改
- 30 -
築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並
びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のとおりとする。
居住年
特定増改築等
限度額
控除率
各年の
控除限度額
最大
その他の 控除額
借入限度額
控除率
平成26 年
1月~3月
200 万円 2.0% 4万円
60 万円
800 万円 1.0% 8万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
250 万円 2.0% 5万円
62.5 万円
750 万円 1.0% 7.5 万円
(注1)上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー
改修工事をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、特定の増改築
等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である
場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は
200 万円と、控除期間の最大控除額は60 万円とする。
② 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に
係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除し
た後の金額)が50 万円(現行:30 万円)を超える場合に改める。
(注)上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26 年4月1日以後に
居住の用に供する場合について適用する。
③ 対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成
24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
④ 適用対象となる特定の増改築等に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
- 31 -
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 二以上の居住年に係る特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する
場合の控除額の調整措置を講ずる。
(6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(7)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
(地方税)
(1)平成26 年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある
者(平成26 年から平成29 年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の
住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額
控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額がある
ものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、
次の控除限度額の範囲内で減額する。
- 32 -
居住年 控除限度額
平成26 年1月~3月
所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)
平成26 年4月~平成29 年12 月
所得税の課税総所得金額等
×7%(最高13.65 万円)
(注)平成26 年4 月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合(東
日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合を含む。)の金額
であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)とする。
また、この措置による平成27 年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費
で補てんする。
給与支払報告書等について必要な改正を行うほか、所要の措置を講ずる。
(2)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする(法人税につ
いても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
- 33 -
控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。(再掲)
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月
~
平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(3)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える(法人税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(4)復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる
復興指定会社が実施すべき事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を
行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
(5)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
- 34 -
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(6)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(地方税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(3)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 35 -
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(4)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
- 36 -
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする(法人税についても同様とする。)。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える(法人税についても同様とする。)。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える(法人税についても同様とする。)。
- 37 -
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる(法人税に
ついても同様とする。)。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、個人は平成26 年分以後の所得税について適用し、法人
は平成25 年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える(法人税についても同様とす
る。)。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する
(法人税についても同様とする。)。
- 38 -
(4)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の
譲渡所得の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する(法人税について
も同様とする。)。
(5)電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特
別控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
- 39 -
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
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うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
(6)探鉱準備金制度について、対象となる鉱物にレアメタル、レアアース等の戦
略的鉱物資源を加える見直しを行った上、適用期限を3年延長する。
(7)振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期
限を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等については、平成
28 年3月31 日までに発行されるものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完
全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務
保証をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者が受ける振替
公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支払を受ける非居
住者の所有期間にかかわらず、その全額について非課税とする。
③ 非居住者が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者が受け
る振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等
を要件として非課税とする。
(注)利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象
外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②から④までの改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき
振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
- 41 -
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、平成27 年度分以後の個人住民税について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する。
6 その他
(国 税)
(1)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2)薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関
する臨時措置法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事
業主に対して支給されるものを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
- 42 -
付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5)障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予
防接種とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接
種を受けたことにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受
けている遺族(妻に限る。)である者についても適用ができることとする。
(6)利子等に係る源泉所得税の納税地について、利子等の支払者の本店等の移転
があった場合には、当該移転前に支払った利子等に係る源泉所得税の納税地は、
移転後の本店等の所在地とする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に利子等に係る源泉所得税を納付
する場合について適用する。
(7)源泉所得税の納税地に異動があった場合の賦課決定の所轄庁及び異議申立先
等について、次の見直しを行う。
① 源泉所得税に係る加算税の賦課決定及びその徴収につき、旧納税地を所轄
する税務署長が納税地の異動の事実を知らないことにつきやむを得ない事情
があるときは、その税務署長がその賦課決定等をすることができることとす
る。
② 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの異議申立ては、新納税地を所轄する税務署長にす
ることとし、また、異議申立て後に納税地の異動があったときの異議決定は、
新納税地を所轄する税務署長がすることができることとする。
③ 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの審査請求に係る書類の提出は、新納税地を所轄す
る国税不服審判所の支部にすることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日から適用する。
(8)財産債務明細書に記載すべき公社債、株式並びに貸付信託、投資信託及び特
定受益証券発行信託の受益権の価額を、その年12 月31 日における時価(時価
の算定が困難な場合には、取得価額)とする。
- 43 -
(9)国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴い、資産の譲渡代金が回
収不能となった場合等の所得計算の特例について、規定の整備を行う。
(地方税)