3 住宅税制

2013-01-26 16:58:43 | Weblog
3 住宅税制
(国 税)
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成
25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、次の措
置を講ずる。
- 24 -
① 住宅の取得等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供した
場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控
除限度額及び控除期間(10 年間)の最大控除額を次のとおりとする。
イ 一般の住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
2,000 万円 1.0% 20 万円 200 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
4,000 万円 1.0% 40 万円 400 万円
(注1)一般の住宅とは、下記ロの認定住宅以外の住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、一般の住宅
の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%
である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は
2,000 万円とする。
ロ 認定住宅の場合
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大
控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.0% 30 万円 300 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
5,000 万円 1.0% 50 万円 500 万円
(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、認定住宅の
対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%で
ある場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は3,000
万円とする。
② 適用対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限
(平成24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
- 25 -
③ 適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建
築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)により整備さ
れる特定建築物である住宅を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に自己の居住の用に供する場合
について適用する。
④ 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件
を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを
証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険
に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
⑤ 最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情
により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に
供した年の12 月31 日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくな
った場合について適用する。
⑥ 適用対象となる中古住宅又は改修工事に該当することを証する各種書類
(耐震基準適合証明書、耐震改修証明書、増改築等工事証明書)の証明者の
範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、各種書類の様式に
ついて見直しを行う。
⑦ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑧ 二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場
合の控除額の調整措置を講ずる。
⑨ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の拡充に伴い、給与所
得の源泉徴収票の記載事項について見直しを行う。
(2)認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、適用
期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するととも
に、次の措置を講ずる。
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① 対象住宅の新築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供
した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率
及び控除限度額を次のとおりとする。
居住年 対象住宅
控除対象
限度額
控除率
控除
限度額
平成26 年
1月~3月
認定長期優良住宅 500 万円 10% 50 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650 万円 10% 65 万円
(注1)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の
額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合
の金額であり、それ以外の場合における控除対象限度額は500 万円と、
控除限度額は50 万円とする。
(注2)対象住宅の範囲に認定低炭素住宅を加える措置は、平成26 年4月1
日以後に居住の用に供する認定低炭素住宅について適用する。
(注3)適用対象となる認定低炭素住宅には、都市の低炭素化の促進に関する
法律の規定により低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特
定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る。)によ
り整備される特定建築物である住宅を含む。
② 標準的な性能強化費用について見直しを行う。
③ 住宅の対価の額又は費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以上
ある場合の調整措置を講ずる。
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、
適用期限(平成24 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで5年延長すると
ともに、次の措置を講ずる。
① 特定の改修工事をして平成25 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
- 27 -
イ 省エネ改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月

平成26 年3月
200 万円
(300 万円)
10%
20 万円
(30 万円)
平成26 年4月

平成29 年12 月
250 万円
(350 万円)
10%
25 万円
(35 万円)
(注1)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設
置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、省エネ改
修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は200 万円と、控除限度額は20 万円とする。
ロ バリアフリー改修工事の場合
居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成25 年1月

平成26 年3月
150 万円 10% 15 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
200 万円 10% 20 万円
(注3)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、バリアフリ
ー改修工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は
10%である場合の金額であり、それ以外の場合における改修工事限
度額は150 万円と、控除限度額は15 万円とする。
(注4)その年の前年以前3年内にバリアフリー改修工事を行い、本税額
控除の適用を受けている場合には適用しない。
② 税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額。
- 28 -
ロにおいて同じ。)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しを
行う。
イ 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工
事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備
の取替え又は取付けに係る工事を加える。
(注5)上記の「一定の省エネ設備」とは、改正後の省エネ基準において設
計一次エネルギー消費量の評価対象となる建築設備であって、住宅に
おけるエネルギー消費量の多い設備である高効率空調機、高効率給湯
器及び太陽熱利用システムのうち一定のものをいう。
(注6)一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、
250 万円(設置工事に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が
8%又は10%である場合)とする。
ロ 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の
額が50 万円を超える場合に改める。
ハ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
③ 同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をして居住の用
に供した場合の各税額控除額の合計額に対する限度額(20 万円(太陽光発
電装置を設置する場合には30 万円))を廃止する。
(注7)上記②及び③の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26 年4月
1日以後に居住の用に供する場合について適用する。
④ 適用対象となる特定の改修工事に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 特定の改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二
以上ある場合の調整措置を講ずる。
(4)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限
(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12 月31 日まで4年延長するとともに、
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次の措置を講ずる。
① 平成26 年から平成29 年までの間に耐震改修工事をした場合の耐震改修工
事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
工事完了年
耐震改修工事
限度額
控除率 控除限度額
平成26 年
1月~3月
200 万円 10% 20 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
250 万円 10% 25 万円
(注)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、耐震改修工事に
要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の
金額であり、それ以外の場合における耐震改修工事限度額は200 万円と、
控除限度額は20 万円とする。
② 税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額
(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額)
の10%に相当する金額とする。
③ 標準的な費用の額について工事の実績を踏まえて金額を見直す。
(注)上記②及び③の改正は、平成26 年4月1日以後に行う耐震改修工事に
ついて適用する。
④ 適用対象となる耐震改修工事に該当することを証する書類(耐震改修証明
書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書
類の様式について見直しを行う。
⑤ 耐震改修工事に要した費用の額の合計額に含まれる消費税等の税率が二以
上ある場合の調整措置を講ずる。
(5)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控
除額に係る特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
① 特定の増改築等をして平成26 年から平成29 年までの間に居住の用に供し
た場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000 万円)のうち特定の増改
- 30 -
築等に係る限度額(特定増改築等限度額)、控除率及び各年の控除限度額並
びに控除期間(5年間)の最大控除額を次のとおりとする。
居住年
特定増改築等
限度額
控除率
各年の
控除限度額
最大
その他の 控除額
借入限度額
控除率
平成26 年
1月~3月
200 万円 2.0% 4万円
60 万円
800 万円 1.0% 8万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
250 万円 2.0% 5万円
62.5 万円
750 万円 1.0% 7.5 万円
(注1)上記の「特定の増改築等」とは、省エネ改修工事及びバリアフリー
改修工事をいう。
(注2)平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、特定の増改築
等に要した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である
場合の金額であり、それ以外の場合における特定増改築等限度額は
200 万円と、控除期間の最大控除額は60 万円とする。
② 対象となる特定の増改築等に係る工事費要件について、特定の増改築等に
係る費用の額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除し
た後の金額)が50 万円(現行:30 万円)を超える場合に改める。
(注)上記の改正は、特定の増改築等をした家屋を平成26 年4月1日以後に
居住の用に供する場合について適用する。
③ 対象となる省エネ改修工事に係る省エネ要件の緩和措置の適用期限(平成
24 年12 月31 日)を平成27 年12 月31 日まで3年延長する。
④ 適用対象となる特定の増改築等に該当することを証する書類(増改築等工
事証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するととも
に、書類の様式について見直しを行う。
⑤ 省エネ改修工事を行った住宅について都市の低炭素化の促進に関する法律
に規定する低炭素建築物の認定を受けた場合には、当該認定を受けたことの
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確認をもって適用対象となる省エネ改修工事に該当することの確認とする。
⑥ 二以上の居住年に係る特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する
場合の控除額の調整措置を講ずる。
(6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(7)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
(地方税)
(1)平成26 年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある
者(平成26 年から平成29 年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の
住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額
控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。)を控除した残額がある
ものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、
次の控除限度額の範囲内で減額する。
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居住年 控除限度額
平成26 年1月~3月
所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)
平成26 年4月~平成29 年12 月
所得税の課税総所得金額等
×7%(最高13.65 万円)
(注)平成26 年4 月から平成29 年12 月までの欄の金額は、住宅の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合(東
日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合を含む。)の金額
であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等
×5%(最高9.75 万円)とする。
また、この措置による平成27 年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費
で補てんする。
給与支払報告書等について必要な改正を行うほか、所要の措置を講ずる。
(2)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象と
なる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
であることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入してい
ることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕
疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
4 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする(法人税につ
いても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
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控除制度の特例について、適用期限(平成25 年12 月31 日)を平成29 年12
月31 日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26 年から平
成29 年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限
度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10 年間)の
最大控除額を次のとおりとする。(再掲)
居住年 借入限度額 控除率
各年の
控除限度額
最大控除額
平成26 年
1月~3月
3,000 万円 1.2% 36 万円 360 万円
平成26 年4月

平成29 年12 月
5,000 万円 1.2% 60 万円 600 万円
(注)本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用する。
(3)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える(法人税についても同様とする。)。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(4)復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる
復興指定会社が実施すべき事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を
行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
(5)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
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③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(6)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(地方税)
(1)簡易証明制度の対象に、特定被災区域内において防災集団移転促進事業と一
体で行われる一団地の津波防災拠点市街地形成施設に準ずる事業の用に買い取
られる土地及び土地の上に存する資産であることにつき道県知事等の証明を平
成28 年3月31 日までの間に受けたものを加え、当該証明を受けた土地及び土
地の上に存する資産を地方公共団体等に譲渡した場合の譲渡所得について、収
用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(2)収用交換等の場合の譲渡所得の5,000 万円特別控除等に係る簡易証明制度の
対象に、特定被災区域内において行う都市計画が定められている一団地の津波
防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業の用に供する土地及び土地の上に
存する資産を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地及び土地の上に存する
資産の譲渡について適用する。
(3)次の居住用財産の譲渡に係る特例について、その有する居住用家屋が東日本
大震災により居住の用に供することができなくなった者の相続人(当該家屋に
居住していた者に限る。)が当該家屋の敷地を譲渡した場合には、当該相続人
がこれらの特例の適用を受けることができることとする措置を講ずる。
① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 35 -
② 居住用財産の譲渡所得の特別控除
③ 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
④ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
⑤ 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
(4)特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例について、事業
用の建物等が東日本大震災により事業の用に供することができなくなった者の
相続人(当該事業に従事していた者又は当該所有者と生計を一にしていた者に
限る。)が、当該事業用の建物等を譲渡した場合には、当該相続人が本特例の
適用を受けることができることとする措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成25 年1月1日以後の譲渡について適用する。
5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
- 36 -
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする(法人税についても同様とする。)。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える(法人税についても同様とする。)。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える(法人税についても同様とする。)。
- 37 -
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる(法人税に
ついても同様とする。)。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、個人は平成26 年分以後の所得税について適用し、法人
は平成25 年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える(法人税についても同様とす
る。)。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する
(法人税についても同様とする。)。
- 38 -
(4)認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の
譲渡所得の課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止する(法人税について
も同様とする。)。
(5)電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特
別控除制度は、適用期限の到来をもって廃止する。
(地方税)
〔新設〕
(1)中小企業者に該当する内国法人の取締役等である個人でその内国法人の保証
人であるものが、現にその内国法人の事業の用に供されている資産(有価証券
を除く。以下同じ。)でその個人が所有しているものを、その内国法人に係る
合理的な再生計画に基づき、平成25 年4月1日から平成28 年3月31 日まで
の間にその内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているとき
に限り、一定の手続の下でその贈与によるみなし譲渡課税を適用しないことと
する。
① その個人が、再生計画に基づき、その内国法人の債務の保証に係る保証債
務の一部を履行していること。
② その再生計画に基づいて行われたその内国法人に対する資産の贈与及び保
証債務の一部の履行後においても、その個人がその内国法人の債務の保証に
係る保証債務を有していることが、その再生計画において見込まれているこ
と。
〔延長・拡充等〕
(1)相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当
課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人を加える。
(注)上記の改正は、平成27 年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により非
上場株式を取得したものとみなされる個人について適用する。
(2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直し
を行うこととする。
① 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、平成二十三年三
月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により
- 39 -
放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づ
き国が設置する中間貯蔵施設及び指定廃棄物の最終処分場を加える。
② 収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度について、障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律において障害福祉サービスの
見直しが行われることに伴う規定の整備を行う。
③ 簡易証明制度の対象となる事業のうち都市計画決定に係る国土交通大臣の
同意が廃止された事業に関する書類について、国土交通大臣が当該事業につ
き都市計画の決定をすることが確実であると認められる旨を証する書類とす
る。
(注)上記①及び③の改正は、平成25 年4月1日以後に行う土地等の譲渡につ
いて適用する。
(3)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円特別控
除の適用対象である都市緑地法に規定する特別緑地保全地区内の土地が同法の
規定により買い取られる場合における買取りをする者の範囲に、同法の緑地管
理機構とみなされる都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する特定緑地管
理機構で一定のものを加える。
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例の対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中
高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の
対象となる特定民間再開発事業の施行区域に、都市の低炭素化の促進に関する
法律に規定する認定集約都市開発事業のうち当該認定集約都市開発事業が施行
される区域の面積が2,000 ㎡以上である等一定の要件を満たすものの当該区域
を加える。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う土地等の譲渡について適用
する。
(5)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例につい
て、本非課税特例の対象となる寄附財産を有する公益法人等(幼稚園又は保育
所等を設置している者に限る。)が、幼保連携型認定こども園の設置のために
当該寄附財産(幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供しているものに限る。)
を他の公益法人等(幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しよ
- 40 -
うとする者に限る。)に贈与をする場合(当該寄附財産を幼保連携型認定こど
も園、幼稚園又は保育所等の事業の用に直接供する等の一定の要件を満たす場
合に限る。)において、寄附財産の贈与に関する届出書を提出したときは、非
課税特例を継続適用できることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に行う寄附財産の贈与について適
用する。
(6)探鉱準備金制度について、対象となる鉱物にレアメタル、レアアース等の戦
略的鉱物資源を加える見直しを行った上、適用期限を3年延長する。
(7)振替公社債等の利子等の非課税制度
① 非居住者が受ける振替社債等の利子等の非課税制度について、その適用期
限を撤廃する。ただし、次に掲げる振替社債等の利子等については、平成
28 年3月31 日までに発行されるものに限ることとする。
イ 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権
ロ 東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完
全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務
保証をしないものに限る。)
② 公社債等に係る所得に対する課税の見直しに伴い、非居住者が受ける振替
公社債等の利子等の非課税制度については、その利子等の支払を受ける非居
住者の所有期間にかかわらず、その全額について非課税とする。
③ 非居住者が支払を受ける振替割引債の償還金等について、非居住者が受け
る振替公社債等の利子等の非課税制度と同様に、非課税適用申告書の提出等
を要件として非課税とする。
(注)利益連動債の償還金等及び発行者の特殊関係者が受ける償還金等は対象
外とする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記②から④までの改正は、平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき
振替公社債等の利子等及び振替割引債の償還金等について適用する。
〔廃止・縮減等〕
(1)社会保険診療報酬の所得計算の特例について、次の措置を講ずる。
① 適用対象者からその年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000 万円を
- 41 -
超える者を除外する。
(注)上記の改正は、平成27 年度分以後の個人住民税について適用する。
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に伴
う規定の整備を行う。
(2)換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、適用対象から
除外される保留地の対価の範囲に都市の低炭素化の促進に関する法律において
創設された同意保留地制度に係る対価を加える。
(3)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円特別
控除について、適用対象から中心市街地活性化法等に定める同意保留地制度に
基づき当該保留地に対応する部分の土地等の譲渡が行われた場合を除外する。
6 その他
(国 税)
(1)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給
付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(2)薬事法等の改正を前提に、改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
の感染救済給付について、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を
障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
(3)駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関
する臨時措置法等の一部改正により引き続き支給されることとなる給付金(事
業主に対して支給されるものを除く。)について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(4)戦没者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者の父母等に対する特別給
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付金支給法の一部改正により引き続き支給されることとなる特別給付金につい
て、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さないこととする。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(5)障害者等に対する少額貯蓄非課税制度について、予防接種法の規定による予
防接種とみなされる新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による特定接
種を受けたことにより予防接種法の障害年金を受けている者又は遺族年金を受
けている遺族(妻に限る。)である者についても適用ができることとする。
(6)利子等に係る源泉所得税の納税地について、利子等の支払者の本店等の移転
があった場合には、当該移転前に支払った利子等に係る源泉所得税の納税地は、
移転後の本店等の所在地とする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日以後に利子等に係る源泉所得税を納付
する場合について適用する。
(7)源泉所得税の納税地に異動があった場合の賦課決定の所轄庁及び異議申立先
等について、次の見直しを行う。
① 源泉所得税に係る加算税の賦課決定及びその徴収につき、旧納税地を所轄
する税務署長が納税地の異動の事実を知らないことにつきやむを得ない事情
があるときは、その税務署長がその賦課決定等をすることができることとす
る。
② 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの異議申立ては、新納税地を所轄する税務署長にす
ることとし、また、異議申立て後に納税地の異動があったときの異議決定は、
新納税地を所轄する税務署長がすることができることとする。
③ 源泉所得税及びその加算税に係る納税の告知処分につき、その処分後に納
税地の異動があったときの審査請求に係る書類の提出は、新納税地を所轄す
る国税不服審判所の支部にすることとする。
(注)上記の改正は、平成25 年6月1日から適用する。
(8)財産債務明細書に記載すべき公社債、株式並びに貸付信託、投資信託及び特
定受益証券発行信託の受益権の価額を、その年12 月31 日における時価(時価
の算定が困難な場合には、取得価額)とする。
- 43 -
(9)国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴い、資産の譲渡代金が回
収不能となった場合等の所得計算の特例について、規定の整備を行う。
(地方税)

(1)所得税の最高税率の見直し

2013-01-26 16:56:53 | Weblog
(1)所得税の最高税率の見直し
所得税については、これまでの大幅な累進緩和の結果としてフラット化が進
み、わが国経済に格差拡大の傾向が見られる中で、所得再分配機能が低下して
いる。こうした状況を受けて、所得税の最高税率の引上げを行う。その際、平
成26 年4月からの消費税率の引上げや、平成25 年からの復興特別所得税によ
る負担増等にも配慮し、特に高い所得階層に絞って一定の負担増を求めること
とし、平成27 年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万
円超について45%の税率を設ける。
(2)相続税・贈与税の見直し
相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上
昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が
低下する等、富の再分配機能が低下している。こうした状況を受けて、課税ベ
ースの拡大と税率構造の見直しを行う。
具体的には、平成27 年より、相続税の基礎控除について、現行の「5,000
万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」
に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直し
を行う。その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地
の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能と
する等の拡充を行う。
また、贈与税の最高税率を相続税に合わせる一方で、高齢者の保有する資産
を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の
好循環」につなげるため、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を
緩和する等の見直しを行うとともに、相続時精算課税制度について、贈与者の
年齢要件を65 歳以上から60 歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行
う。
(3)消費税引上げに伴う対応
① 住宅取得等に係る措置
住宅投資は内需拡大の柱であり、地域経済への波及効果も大きいものであ
る。住宅取得については取引価格が高額であること等から、平成26 年4月
- 5 -
からの消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影
響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び
緩和するとともに、良質な住宅ストックの形成を促し国民の豊かな住生活を
確保するという住宅政策の方向性が損なわれないようにする観点から、住宅
ローン減税の拡充をはじめとする税制上の措置を講ずる。
具体的には、所得税において、住宅ローン減税を平成26 年1月1日から
平成29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26 年4月1
日から平成29 年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得し
た場合の最大控除額を500 万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400
万円にそれぞれ拡充する。このように、消費税率引上げによる住宅需要の減
少が最も大きくなると考えられる時期に、特例的な措置として過去最大規模
の減税を行う。
更に、自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税や、住
宅リフォームを行った場合の減税措置についても、消費税率引上げに伴う需
要を平準化する観点から、拡充する。
平成30 年以降における住宅にかかる税制のあり方については、上記措置
の実施状況を踏まえ、平成30 年度までの税制改正において検討する。
個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26 年1月1日から
平成29 年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26 年4月1
日から平成29 年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課
税総所得金額等の7%(最高13.65 万円)に拡充する。
また、この措置による平成27 年度以降の個人住民税の減収額は、全額国
費で補てんする。
所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお
効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す
住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措
置を行う平成29 年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に
係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
- 6 -
給付措置の具体的な内容については、税制措置とあわせた全体の財源を踏
まえながら検討を進め、一定の周知期間が必要であることを踏まえ、できる
だけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示すこととする。
② 車体課税の見直し
自動車取得税及び自動車重量税については、税制抜本改革法第7条第1号
カにおいて、国及び地方を通じた関連税制の在り方の見直しを行い、安定的
な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減、グ
リーン化を図る観点から、見直しを行うこととされている。
イ 自動車取得税については、安定的な財源を確保して、地方財政への影響
に対する適切な補てん措置を講じることを前提に、地方団体の意見を踏ま
えながら、以下の方向で抜本的な改革を行うこととし、平成26 年度税制
改正で具体的な結論を得る。
(イ)自動車取得税は、二段階で引き下げ、消費税10%の時点で廃止する。
消費税8%の段階では、エコカー減税の拡充などグリーン化を強化する。
必要な財源は別途措置する。
(ロ)消費税10%段階で、自動車税において、自動車取得税のグリーン化
機能を踏まえつつ、一層のグリーン化の維持・強化及び安定的な財源確
保の観点から、地域の自主性、自立性を高めつつ、環境性能等に応じた
課税を実施することとし、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方
財政へは影響を及ぼさない。
ロ 自動車重量税については、以下の方向で見直しを行うこととし、平成
26 年度税制改正で具体的な結論を得る。
(イ)エコカー減税制度の基本構造を恒久化する。消費税8%段階では、財
源を確保して、一層のグリーン化等の観点から、燃費性能等に応じて軽
減する等の措置を講ずる。今後、グリーン化機能の維持・強化及び安定
的な財源確保の観点から、環境性能に応じた課税を検討する。
(ロ)自動車重量税については、車両重量等に応じて課税されており、道路
損壊等と密接に関連している。今後、道路等の維持管理・更新や防災・
減災等の推進に多額の財源が必要となる中で、原因者負担・受益者負担
としての性格を明確化するため、その税収について、道路の維持管理・
- 7 -
更新等のための財源として位置づけ、自動車ユーザーに還元されるもの
であることを明らかにする方向で見直しを行う。その際、その税収の一
部が公害健康被害補償の財源として活用されていることにも留意する。
③ その他消費税引上げに係る措置
イ 軽減税率
〇 消費税率の10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざ
す。
〇 そのため与党税制協議会で、速やかに下記事項について協議を開始し、
本年12 月予定の2014 年度与党税制改正決定時までに、関係者の理解を
得た上で、結論を得るものとする。
〇 与党税制協議会に軽減税率制度調査委員会を設置し、適宜、検討状況
を与党税制協議会に中間報告をする。
〇 協議すべき課題
・対象、品目
・軽減する消費税率
・財源の確保
・インボイス制度など区分経理のための制度の整備
・中小事業者等の事務負担増加、免税事業者が課税選択を余儀なくされ
る問題への理解
・その他、軽減税率導入にあたって必要な事項
ロ 転嫁対策
今般の一体改革では、二度にわたる消費税率の引上げを予定しているこ
とから、中小事業者から価格転嫁に関する不安の声が多く寄せられている。
今回の税率引上げにあたっては、下請法の適用対象となっていない大規模
小売店と納入業者の間の取引など流通の分野も含め、力のある事業者によ
る転嫁拒否、実質的な値引き強制等が行われないよう、より踏み込んだ転
嫁対策を強力に推進していく必要がある。このような観点から、自由民主
党及び公明党は、税制抜本改革法案の審議過程において、円滑かつ適正な
転嫁を確保するための独占禁止法及び下請法の特例に関する法制上の措置
を講ずるべきと主張し、その旨の規定を追加したところである。この法制
- 8 -
上の措置の具体化を含め、強力な実効性のある転嫁対策を実現する。
3 復興支援のための税制上の対応
東日本大震災からの復興は国民の悲願であり、日本経済を再生させていく上か
らも、それを目に見える形で前進・加速させることが不可欠である。
高台移転を更に推進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で行
われる土地の買取りに係る譲渡所得に対し、5,000 万円の特別控除を可能とする
制度を創設する。
また、消費税率引上げに伴う負担増により、被災者の方々の住宅再取得等が滞
ることのないよう、再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税については、被災地
以外における住宅ローン減税を上回る拡充を行う。具体的には、平成26 年4月
1日以降平成29 年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得
等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を現行の360 万円から600 万円に引き
上げる。
さらに、被災者については、住宅ローン減税の拡充措置に加えて適切な給付措
置を講じることにより、復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期など外
的な要因により被災者間で生じる負担の不均衡を避ける必要がある。このため、
住宅の再取得等に係る標準的な消費税の負担増加に対応し得る措置を講じるもの
とする。給付措置の具体的な内容については、一定の周知期間が必要であること
を踏まえ、できるだけ早期に遅くとも今夏にはその姿を示すこととする。
平成30 年以降の東日本大震災の被災者の住宅再取得等に伴う負担軽減措置に
ついては、集中復興期間(平成27 年度まで)における防災集団移転促進事業等
の進捗状況その他の事情を勘案し、検討する。
福島については、避難解除区域等への企業誘致を促進するため、避難解除区域
等において被災者を雇用する場合の税額控除制度、及び設備投資を行う場合に即
時償却や税額控除ができる制度について、新たに避難解除区域等に進出する企業
が同様の措置の適用を受けることが出来ることとする。
このほか、東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市
町村長が指定する区域における土地及び家屋について、固定資産税及び都市計画
税を免除する措置等の適用期限を1年延長する。
- 9 -
4 円滑・適正な納税のための環境整備
現在の低金利の状況に合わせ、事業者等の負担を軽減する観点等から、税の滞
納等に課される延滞税、延納等に課される利子税について、平成11 年度税制改
正以来の14 年ぶりの引下げを行う。併せて、国からの還付金等に付される還付
加算金についても引下げを行う。地方税の延滞金、還付加算金についても同様の
措置を講ずる。
また、租税の役割や申告納税制度の意義等についての国民の理解を深めるため、
租税教育の充実を図るほか、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の
確保など税務執行体制の一層の充実を図る。
- 10 -
第二 平成25 年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
1 所得税の最高税率の見直し
(国 税)
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000 万円超について45%の税
率を設ける。
(注)上記の改正は、平成27 年分以後の所得税について適用する。
2 金融・証券税制
(国税・地方税)
(1)金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式等に係る所得に
対する課税を、次のとおり見直すこととする。
① 特定公社債及び公募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資
信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のもの(以下「特定公
社債等」という。)について、次の措置を講ずる。
イ 利子所得等の課税方式等
特定公社債等の利子等については、20%源泉分離課税の対象から除外し
た上、次の措置を講ずる。
(イ)平成28 年1月1日以後に居住者等が支払を受けるべき特定公社債等
の利子等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による
申告分離課税の対象とする。ただし、源泉徴収がされるべき利子等で支
払調書の提出等がされないものは、申告分離課税の対象外とする。
(ロ)平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等
(源泉徴収(特別徴収)が行われたものに限る。)を有する居住者等は、
当該特定公社債等の利子等については、申告を要しないことができるこ
ととする。
(ハ)居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等で申告
分離課税の対象となるものについてその支払の際に課される外国所得税
の額がある場合には、その国外公社債等の利子等の額からその外国所得
- 11 -
税の額を控除した金額に対して20%(所得税15%、住民税5%)又は
15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収(特別徴収)を行うこととす
る。
ロ 譲渡所得等の課税方式
特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、
次の措置を講ずる。
(イ)居住者等が、平成28 年1月1日以後に特定公社債等の譲渡をした場
合には、当該特定公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%
(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。
(ロ)特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額について
は、これを特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことによ
り、20%の税率による申告分離課税の対象とするとともに、損失が生じ
た場合には他の特定公社債等の譲渡所得等から控除することを可能とす
る。
ハ 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰越控除の特例の
対象範囲の拡充
(イ)上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定
公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上
場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とする。
(ロ)平成28 年1月1日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損失の金
額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等並
びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等からの繰越控除を可能とする。
(注)上記(イ)及び(ロ)の上場株式等の配当所得は、申告分離課税を
選択したものに限る。
(ハ)特例の対象となる譲渡の範囲に、公社債を発行した法人が行う買入消
却による公社債の譲渡を加える。
(ニ)確定申告書の提出がなかった場合等の宥恕措置を廃止する。
ニ 特定口座での取扱い
(イ)居住者等が特定口座を開設している金融商品取引業者等への買付けの
- 12 -
委託により取得した特定公社債等又は当該金融商品取引業者等から取得
した特定公社債等を、当該特定口座へ受け入れることができることとす
る。この場合には、特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額
と特定口座以外の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額は、区分してこ
れらの金額を計算することとする。
(ロ)居住者等が金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等の利子
等の支払を受ける場合において、当該居住者等が当該金融商品取引業者
等の営業所に源泉徴収口座(源泉徴収をする特定口座をいう。以下同
じ。)を開設しているときは、当該利子等を当該源泉徴収口座に受け入
れることができることとする。
(ハ)源泉徴収口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は上場株式等の配
当等に対する源泉徴収税額(特別徴収税額)を計算する場合において、
当該源泉徴収口座内における特定公社債等又は上場株式等の譲渡所得等
の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該利子等又は配当等
の額から当該譲渡損失の金額を控除した金額に対して20%(所得税
15%、住民税5%)の税率を乗じて徴収すべき所得税及び住民税の額を
計算することとする(源泉徴収口座内における損益通算)。
(ニ)居住者等が平成27 年12 月31 日以前に取得した特定公社債等を、平
成28 年1月1日に特定口座に受け入れることができる措置を講ずる。
また、平成28 年1月1日から同年12 月31 日までの間は、自己が保管
する特定公社債等を実際の取得日及び取得価額で特定口座に受け入れる
ことができることとする。
ホ 特定公社債の範囲
「特定公社債」は、次の公社債(いわゆる金融債で預金保険の対象とな
っているものを除く。)とする。
(イ)国債、地方債、外国国債、外国地方債
(ロ)会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法人債及び特
定目的会社の特定社債を除く。)
(ハ)公募公社債、上場公社債
(ニ)発行日の前6月以内に有価証券報告書等を提出している法人が発行す
- 13 -
る社債
(ホ)国外において発行された公社債で、次に掲げるもの(取得後引き続き
保護預りがされているものに限る。)
a 国内において売出しがされたもの
b 国内における私売出しの日前6月以内に有価証券報告書等を提出し
ている法人が発行する社債
(ヘ)金融商品取引所又は外国金融商品取引所において公表されたプログラ
ム(一定の期間内に発行する公社債の上限額、発行者の財務状況等その
他その公社債に関する基本的な情報をいう。)に基づき発行される公社

(ト)次の外国法人が発行し、又は保証する社債
a 出資金額等の2分の1以上が外国の政府により出資されている外国
法人
b 外国の特別の法令に基づき設立された外国法人で、その業務が当該
外国の政府の管理の下で運営されているもの
(チ)国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、又は保証する公
社債
(リ)国内又は国外の法令に基づいて銀行業又は金融商品取引業を行う法人
又はその100%子会社等が発行する社債(その取得者が1人又はその関
係者のみであるものを除く。)
(ヌ)平成27 年12 月31 日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収が
された割引債を除く。)
② 特定公社債以外の公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式
特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以
外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で私募のもの
(以下「一般公社債等」という。)について、次の措置を講ずる。
イ 利子所得等の課税方式
一般公社債等の利子等については、20%源泉分離課税を維持する。ただ
し、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受け
るものは、総合課税の対象とする。
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ロ 譲渡所得等の課税方式
一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、
次の措置を講ずる。
(イ)居住者等が、平成28 年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした場
合には、当該一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、20%
(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象とする。
(ロ)一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額(私募公
社債投資信託及び証券投資信託以外の私募投資信託にあっては、信託元
本額までに限る。)については、これを一般公社債等の譲渡所得等に係
る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告分離課税の対象
とする。ただし、同族会社が発行した社債の償還金でその同族会社の役
員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする。
③ 割引債の課税方式等
割引債を含む公社債の譲渡所得等を課税対象とすることにあわせて、割引
債の償還差益についても譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)
申告分離により課税するとともに、発行時の18%源泉徴収を適用せず、償
還時に源泉徴収(特別徴収)をする仕組みとする。具体的には、次のとおり
とする。
イ 課税方式
平成28 年1月1日以後に行う割引債の償還及び譲渡による所得につい
ては、公社債の譲渡所得等として20%(所得税15%、住民税5%)の税
率による申告分離課税の対象とする。ただし、平成27 年12 月31 日以前
に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたも
のについては、償還差益に係る18%源泉分離課税を維持し、譲渡による
所得は非課税とする。
ロ 源泉徴収等
平成28 年1月1日以後に発行される割引債については、発行時の18%
源泉徴収を適用しないこととする。これに伴い、特定短期公社債(TBill
・CP)に係る発行時源泉徴収免除の特例は、廃止する。
これに代わり、個人並びに内国法人のうち普通法人等(普通法人並びに
- 15 -
法人税法別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等(一般社団・
財団法人及び法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法
人を除く。)をいう。以下同じ。)以外の法人及び外国法人に対して支払
う割引債の償還金(発行時に18%源泉徴収がされたものを除く。)につ
いては、次のとおり源泉徴収(特別徴収)を行う。
(イ)個人に対して支払うもの
国内において平成28 年1月1日以後に割引債の償還金(特定口座に
おいて支払われるものを除く。)の支払をする者は、その割引債の償還
の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対
して、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収(特別
徴収)をし、その徴収の日の属する月の翌月10 日までに納付しなけれ
ばならないこととする。
(注)源泉徴収口座で管理されている割引債の償還金については、当該源
泉徴収口座を開設されている金融商品取引業者等が、当該割引債の譲
渡所得等(償還差益)に対して20%の税率による源泉徴収(特別徴
収)を行う。簡易申告口座(源泉徴収をしない特定口座をいう。)で
管理されている割引債については、確定申告がされるため源泉徴収
(特別徴収)は行わない。
(ロ)内国法人で普通法人等以外のもの及び外国法人に対して支払うもの
国内において平成28 年1月1日以後に割引債の償還金の支払をする
者は、その割引債の償還の際、償還金額(支払金額)にみなし割引率を
乗じて計算した金額に対して、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴
収をし、その徴収の日の属する月の翌月10 日までに納付しなければな
らないこととする。ただし、その普通法人等以外の内国法人が、割引債
(特定公社債に該当するものに限る。)を管理している金融商品取引業
者又は銀行等と取得価額を管理する契約を締結している場合には、実額
の償還差益に対して15%の税率による源泉徴収を行うこととする。
(注1)国内において支払われる特定公社債に該当する割引債の償還金で
金融商品取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものは、
当該金融商品取引業者又は銀行等が上記(イ)及び(ロ)の源泉徴
- 16 -
収を行うものとする。また、国外において発行された割引債の償還
金(国外において支払われるものに限る。)で国内の金融商品取引
業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものも、同様とする。
(注2)非居住者及び外国法人が支払を受けるものについては、一定の要
件の下で源泉徴収を行わないこととする。
ハ みなし割引率
みなし割引率は、次のとおりとする。
(イ)発行日から償還日までの期間が1年以内のもの…0.2%
(ロ)発行日から償還日までの期間が1年超のもの…25%
ニ 割引債の範囲
その償還金が源泉徴収の対象となる割引債は、次のものとする。
(イ)割引の方法により発行された公社債(いわゆる金融債のうち預金保険
の対象となっているものを除く。)
(ロ)ストリップス債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とを分離
してそれぞれ独立して取引されるもの)
(ハ)ディスカウント債(その利子の利率が著しく低い公社債)
④ 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組
株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得
等と非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、(イ)
特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(ロ)一般公社
債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組する。
⑤ 特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例等の拡充
イ 特定口座で管理されている内国法人が発行した特定公社債につき、公社
債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として当該特定公社
債を発行した法人の清算結了等の事実が生じたときは、当該事実が生じた
ことは特定公社債の譲渡をしたこととみなし、かつ、当該損失の金額は特
定公社債の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、特定公社
債等に係る利子所得等及び上場株式等に係る配当所得との損益通算並びに
3年間の繰越控除を可能とする。
ロ 特定管理株式等が価値を失った場合の損失の特例について、本特例によ
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って株式等の譲渡により生じた損失の金額とみなされた金額を上場株式等
に係る譲渡損失の金額とみなして、特定公社債等に係る利子所得等及び上
場株式等に係る配当所得との損益通算並びに3年間の繰越控除を可能とす
る。
ハ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特
定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、
これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額及び特
定株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所
得等並びに一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等から控除でき
ることとする。
⑥ 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例等の改正
イ 次に掲げる特例については、公社債又は投資信託若しくは特定目的信託
の受益権の利子等の支払を受ける者の所有期間にかかわらず、その全額に
ついて源泉徴収を不適用又は非課税とする。
(イ)金融機関が支払を受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用の特例
(ロ)公共法人等及び公益信託等に係る利子等の非課税
(ハ)非居住者等が受ける振替公社債等の利子等の非課税
ロ 資本金等1億円以上の内国法人が支払を受ける公社債等の利子所得等の
源泉徴収の不適用の特例について、次の措置を講ずる。
(イ)特例の適用対象を、資本金等の額が1億円以上であることにつき確認
を受けた日以後1年を経過する日までの期間内に支払を受けるべき公社
債等の利子等とする。
(ロ)この特例の適用を受ける利子等については、利子等の支払調書の提出
を要しないこととする。
⑦ 資料情報制度等の整備
イ 個人に対して平成28 年1月1日以後に支払うべき特定公社債等の利子
等については、利子等の受領者の告知及び利子等の支払調書等の提出を要
しないこととする措置を適用しないこととする。
ロ 平成28 年1月1日以後に国内において支払うべき特定公社債等の利子
等及び特定割引債(特定公社債に該当する割引債をいう。以下同じ。)の
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償還金の支払者は、当該利子等又は償還金の支払を受ける居住者等に対し
て、その支払う利子等又は償還金の額等を記載した支払通知書を交付しな
ければならないこととする。また、特定公社債等に係る利子所得等の金額
又は特定割引債の償還金に係る譲渡所得等の金額を申告する場合には、当
該支払通知書又は源泉徴収口座の特定口座年間取引報告書を確定申告書に
添付しなければならないこととする。
ハ 居住者等に対し国内において公社債、公社債投資信託の受益権、証券投
資信託以外の投資信託の受益権又は特定目的信託の社債的受益権(以下
「公社債等」という。)の譲渡の対価(償還金又は解約金を含む。以下同
じ。)の支払をする金融機関等は、その年中に支払った公社債等の譲渡の
対価の額等を記載した支払調書を、支払の確定した日の翌年1月31 日
(1回の支払ごとに作成する場合には翌月末日)までに、税務署長に提出
しなければならないこととする。これに伴い、無記名割引債の償還金の支
払調書制度は廃止する。
ニ 国内に恒久的施設を有しない非居住者、内国法人で普通法人等以外のも
の又は外国法人に対し国内において割引債(上記③ニの割引債をいう。)
の償還金の交付をする者は、その年中に交付の確定した償還金の額等を記
載した支払調書を、その交付の確定した日の翌年1月31 日(1回の交付
ごとに作成する場合には翌月末日)までに、税務署長に提出しなければな
らないこととする。
ホ 国内において支払われる特定公社債等の利子等又は償還金等(償還金又
は解約金をいう。以下同じ。)で金融商品取引業者又は銀行等がその支払
事務の取扱いをするものは、当該金融商品取引業者又は銀行等が上記イか
らニまでの支払調書及び支払通知書の提出又は交付をしなければならない
こととする。また、国外において発行された公社債等の利子等又は償還金
等(国外において支払又は交付がされるものに限る。)で国内の金融商品
取引業者又は銀行等がその支払事務の取扱いをするものについても同様と
する。
(注)株式投資信託及び特定受益証券発行信託の償還金等についても、上記
ホと同様の措置を講ずる。
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ヘ 特定口座年間取引報告書の記載事項に、特定口座に受け入れた特定公社
債等の利子等又は特定口座内で行われた特定公社債等の譲渡所得等の金額
等を追加する。なお、特定口座で処理された特定公社債等の利子等又は譲
渡の対価については、上記ホの支払調書及び支払通知書の提出及び交付を
要しないこととする。
ト 株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出省略基準額(現行:年間の合計
額で提出する場合は100 万円以下、1回の支払金額で提出する場合は30
万円以下)を撤廃する。
⑧ 源泉徴収義務の整備等
源泉徴収口座において特定公社債等に係る所得の損益通算が行われること
に伴い、特定公社債等の利子等及び特定割引債の償還金に対する源泉徴収
(特別徴収)について、次の措置を講ずる。
イ 当該利子等又は償還金の支払事務の取扱いをする金融商品取引業者又は
銀行等を源泉徴収義務者(特別徴収義務者)とする。
ロ 源泉徴収口座に受け入れた特定公社債等の利子等又は特定割引債の償還
金について源泉徴収した所得税又は特別徴収した住民税の納付期限を、そ
の徴収の日の属する年の翌年1月10 日とする。
⑨ 道府県民税利子割及び配当割の見直し
イ 平成28 年1月1日以後に納税義務者が支払を受けるべき特定公社債等
の利子等については、利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対
象とする。
ロ 特定公社債等の利子等について納税義務者が申告した場合には、所得割
の課税対象とし、当該所得割額から当該特定公社債等の利子等に係る配当
割額相当額を控除する。
ハ 平成28 年1 月1 日以後に支払われる割引債の償還金(特定口座におい
て支払われるものを除く。)については、その割引債の償還の際、償還金
額(支払金額)にみなし割引率を乗じて計算した金額に対して、配当割を
課税することとし、当該割引債の償還差益については翌年度の所得割の課
税対象とし、当該所得割額から当該割引債の償還金に係る配当割額相当額
を控除する。
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⑩ 道府県民税株式等譲渡所得割の見直し
イ 平成28 年1 月1 日以後における源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡
所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象とする。
ロ 源泉徴収口座内の特定公社債等の譲渡所得等について納税義務者が申告
した場合には、所得割の分離課税の対象とし、当該所得割額から当該特定
公社債等の譲渡所得等に係る株式等譲渡所得割相当額を控除する。
⑪ 法人に係る利子割の廃止
イ 平成28 年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割の納税
義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受
ける個人に限定する。
ロ 法人に係る道府県民税法人税割額から利子割額を控除する制度及びこの
制度による控除不足額を当該法人に係る道府県民税均等割額等へ充当又は
還付する制度を廃止する。
⑫ その他所要の措置を講ずる。
(2)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
等について、次の措置を講ずる。
① 非課税口座を開設することができる期間を、平成26 年1月1日から平成
35 年12 月31 日まで(現行:平成26 年1月1日から平成28 年12 月31 日
まで)とする。
② 非課税の対象となる配当等及び譲渡所得等を、次に掲げるものとする。
イ 非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日
以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支
払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等
ロ 非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合
における当該譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等
③ 非課税口座に関する要件について、次の見直しを行う。
イ 非課税口座を開設された金融商品取引業者等は、当該非課税口座を開設
した居住者等から提出を受けた非課税適用確認書(現行:非課税口座開設
確認書)に記載された勘定設定期間(非課税口座に新たに非課税管理勘定
を設けることができる期間をいう。以下同じ。)内の各年の1月1日(年
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の中途において非課税適用確認書が提出された場合における当該提出年に
あっては、その提出の日)に非課税管理勘定を設けるものとする。
ロ 各年分の非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等で、非課税
口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日ま
での間に受け入れた上場株式等の取得対価の額((ロ)の上場株式等につ
いては移管日における時価)の合計額が100 万円を超えないものを受け入
れることができることとする。
(イ)当該非課税口座を開設された金融商品取引業者等を通じて新たに取得
した上場株式等
(ロ)当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から一定の手続の下
で移管がされる上場株式等
(注)上記(ロ)により、非課税期間が終了する日(12 月31 日)に有し
ている非課税口座内上場株式等については、同日の属する年の翌年1
月1日に新たに設定される非課税管理勘定に移管することが可能とな
る。
ハ 非課税適用確認書は、居住者等からの申請に基づき税務署長から交付を
受けた書類で、勘定設定期間として次に掲げる期間のいずれかの期間、当
該期間の区分に応じそれぞれ次に定める基準日における国内の住所その他
の事項が記載された書類をいうものとする。
勘定設定期間 基準日
(イ) 平成26 年1月1日から平成29 年12 月
31 日まで
平成25 年1月1日
(ロ) 平成30 年1月1日から平成33 年12 月
31 日まで
平成29 年1月1日
(ハ) 平成34 年1月1日から平成35 年12 月
31 日まで
平成33 年1月1日
ニ 非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者等は、交付申請書に上
記ハの基準日における住所地を証する住民票の写し等を添付して、勘定設
定期間の開始の日の属する年の前年10 月1日から当該勘定設定期間の終
了の日の属する年の9月30 日までの間に、金融商品取引業者等の営業所
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に提出するものとする。
ホ 居住者等は、同一の金融商品取引業者等に重複して非課税口座を開設す
ることができないものとし、同一の勘定設定期間に重複して非課税適用確
認書を提出することができないものとする。
④ 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、
住民税3%)は、平成25 年12 月31 日をもって廃止する。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(3)金融商品取引法の改正に伴い、委託以外の方法で商品関連市場デリバティブ
取引の差金等決済をした者から告知を受けるべき者等の範囲に、当該商品関連
市場デリバティブ取引の相手方である金融商品取引所の長を加える。
(4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、次
の措置を講ずる。
① 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場
株式等を加える。
イ 特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債を発
行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完
全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」とい
う。)により当該新株予約権又は新株予約権付社債に代えて取得した当該
合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転
完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債
ロ 特定口座内保管上場株式等である投資信託又は特定受益証券発行信託の
受益権について行われた受益権の分割又は併合により取得する投資信託又
は特定受益証券発行信託の受益権
② 特定口座において上場株式等を有しないこととなった日等以後2年を経過
する日の属する年の12 月31 日までの間に取引がない場合には当該特定口座
につき特定口座廃止届出書があったものとみなす措置を廃止する。
③ 特定口座開設届出書及び特定口座開設届出書と併せて提出する次に掲げる
書類については、電磁的方法により提出できることとする。
イ 特定口座源泉徴収選択届出書
ロ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
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ハ 出国口座内保管上場株式等移管依頼書
ニ 特定管理口座開設届出書
(5)投資信託に関する法令が改正されることを前提に、配当控除の特例等の対象
となる特定株式投資信託の要件について、次の措置を講ずる。
① 特定株式投資信託の設定のために株式を信託財産に拠出する場合又は特定
株式投資信託の受益権と信託財産を構成する株式との交換をする場合におい
て、その株式のうちにその設定日又は交換日が配当請求権その他の株主の権
利に係る基準日又はその前日若しくは前々日であるものがあるときは、当該
株式(いわゆる「権利落ち」となっている銘柄)については株式に代えてそ
の価額に相当する金銭を交付することができることとする。
② 特定株式投資信託の受託者は、重大な信託約款の変更が行われたことに伴
う受益者からの買取請求により買い取った受益権について、信託契約の一部
解約を請求することができることとする。
(6)特定目的信託の社債的受益権については、配当等の支払調書及び支払通知書
の記載事項のうち、受益権の口数、基準日及び1口当たりの配当金額の記載を
要しないこととする。
(7)上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例の適用対象に、国外におい
て発行された公募株式投資信託で金融商品取引所又は外国金融商品取引所に上
場されているもの(いわゆる外国ETF)を加える。
(8)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象と
なる指定会社が実施すべき特定地域活性化事業の範囲に、次の事業を加える。
① 再生エネルギー源を活用したエネルギーの供給に関する事業
② 虐待を受け、又は受けているおそれのある障害者の迅速かつ適切な保護を
行う施設又は設備の整備又は運営に関する事業
3 住宅税制

第一 平成25 年度税制改正の基本的考え方

2013-01-26 16:32:42 | Weblog
第一 平成25 年度税制改正の基本的考え方
わが国の経済は、円高・デフレ不況が長引き、足下では、貿易赤字の拡大、国内
の成長機会や若年雇用の縮小、復興の遅延等、閉塞感は深刻さを増している。
こうした危機に立ち向かい、これを突破するためには、大胆な金融政策、機動的
な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、これまでのい
わば「縮小均衡の分配政策」から、「成長と富の創出の好循環」へと転換させ「強
い経済」を取り戻すことに全力で取り組まなければならない。
この断固たる決意のもとに、平成25 年度税制改正においては、従来型の発想に
とらわれず、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく、
政策税制措置をこれまでになく大胆に講ずる。また、「地方・地域の元気なくして
国の元気はない」という考え方のもと、自らの発想で特色を持った地方・地域づく
りができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税の充実に努める。さら
に、平成26 年4月から17 年ぶりに消費税率が引き上げられることに対応する措置
を講ずる。
また、東日本大震災からの復興を目に見える形で大きく前進させるべく税制面か
らも強力に支援することとする。
一方で、税制は、現下の経済・社会情勢に機動的に対応するだけではなく、少
子・高齢化が進展する中で、社会保障の安定財源を確保するとともに、経済の成長
力の強化、格差の是正といった中長期的課題にも応えていかなければならない。そ
のような観点から、我々は平成21 年度税制改正法附則等において抜本的税制改革
の具体的方向を示したところであり、この方針に沿って、昨年、当時の民主党政権
が提案してきた税制改正について、我々が主導していわゆる三党協議を行い、必要
な修正を加えた上で、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を
行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(税制抜本改革法)を成立させた
ところである。法律に従い、平成25 年度税制改正においては、所得税及び資産課
税について所要の措置を講ずることとしているが、今後とも、平成21 年度税制改
正法附則、税制抜本改革法、さらに三党合意を尊重し、税制の中長期的課題に取り
組んでいく。
- 2 -
以下、平成25 年度税制改正の主要項目について基本的考え方を述べる。
1 成長による富の創出に向けた税制措置
景気の底割れを回避し、「成長と富の創出の好循環」を実現するため、特に日
本経済再生に向けた緊急経済対策の施策については、その効果が最大限に発揮さ
れるよう、期限を区切り、大胆かつ集中的に税制上の措置を講ずる。
(1)民間投資の喚起による成長力強化
「成長と富の創出の好循環」を実現し、わが国経済を再生していくためには、
製造業を中心とする投資に対する慎重な姿勢を反転させ、設備投資の拡大によ
って経済の底上げを図るとともに、生産設備の更新を通じて産業競争力の強化
を図る必要がある。このため、国内における設備投資へのインセンティブを広
く付与する生産等設備投資促進税制を創設し、生産等設備への投資額を一定以
上増加させた場合に、新たに取得等をした機械・装置について特別償却・税額
控除を可能とする。
また、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するため、現行
の太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長するとともに、その
対象範囲を拡充し、省エネ設備であるコージェネレーション設備を追加する。
加えて、研究開発投資の促進は、イノベーションによる新たな付加価値の創
造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎となることから極め
て重要な課題である。このため、研究開発税制の総額型の控除上限額を引き上
げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範
囲に一定の共同研究を追加する。
このほか、健全な国際的投資交流の促進によりわが国経済を活性化する等の
観点から、今後とも租税条約の締結・改正を推進し、租税条約ネットワークの
迅速な拡充に努める。
(2)人材育成・雇用対策
わが国の誇る多様な人材の潜在力を引き出すことが「成長による富の創出」
につながる。このため、「個人の可能性が最大限発揮され雇用と所得が拡大す
る国」を目指し、税制面からも新たな施策を講ずる。
具体的には、雇用の一層の確保及び個人所得の拡大を図り、消費需要の回復
- 3 -
を通じた経済成長を達成するため、労働分配(給与等支給)を増加させた場合、
その増加額の一定割合の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設すると
ともに、雇用促進税制を拡充し税額控除額を引き上げる。
また、60 歳以上の世代が資産全体の6割を保有する中で、こうした資金を
若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートするため、子や孫
に対し行われる教育資金の贈与について一定の額を非課税とする措置を講ずる。
(3) 中小企業対策・農林水産業対策
地域の経済・雇用・生活を守るためにも、地域経済を支える中小企業を支援
していくことが必要である。中小企業の活力の強化を図るため、商業・サービ
ス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善のために店舗改修等の設備投
資を行う場合に特別償却・税額控除ができる制度を創設するとともに、中小法
人の交際費課税の特例を拡充し、800 万円までの交際費支出を全額損金算入す
ることを可能とする。
また、非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度、いわゆる事業承継税制
は、平成21 年度の創設以来、当初想定していたほどには利用が進んでいない
状況にある。このため、制度を使いやすくするための抜本的な見直しを行う。
具体的には、雇用確保要件について「5年間の間、毎年8割以上」から「5
年間平均で8割」とする等の緩和を行う。また、利子税の負担軽減や猶予税額
の再計算の特例の創設等の負担軽減や、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等
の見直しを行う。こうした抜本的な見直しを行った上で、今後、一層の普及・
啓発に努め、中小企業者の利用を促していく。
(4)その他
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の
供給を拡大することが課題であり、このため、従来の仕組みを大幅に拡充し
10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(少額上場株式等に
係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化
の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商
品間の損益通算範囲の拡大等)を行う。
2 社会保障・税一体改革の着実な実施
- 4 -
第一 平成25 年度税制改正の基



【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-01-26 16:29:48 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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店舗改修時の備品等の7パーセント税額控除・30パーセント償却

2013-01-26 16:26:05 | Weblog
店舗改修時の備品等の7パーセント税額控除・30パーセント償却
規制改革会議 議事次第
第1回規制改革会議
平成25年1月24日(木)
9:10~10:10
総理大臣官邸4階大会議室

( 開会 )

議長互選、議長代理指名
内閣総理大臣より諮問
今後の審議に向けて
( 閉会 )

(資料)
資料1 内閣総理大臣から規制改革会議への諮問文(PDF形式:369KB)
資料2 規制改革会議運営規則(案)(PDF形式:103KB)
参考1 規制改革会議委員名簿(PDF形式:99KB)
参考2 内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)(PDF形式:77KB)
参考3 規制改革会議令(平成25年政令第7号)(PDF形式:99KB)
当日提出資料 金丸委員提出資料(PDF形式:23KB)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee/130124/agenda.html
第3回 日本経済再生本部 配布資料


平成25年1月25日





資料1:新たな成長戦略について
資料2:第1回産業競争力会議において洗い出された課題
【総理指示】 第1回産業競争力会議の議論を踏まえた当面の政策対応について


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/dai3/index.html
拉致問題対策本部
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ratimondai/index.html
仙台法務局のホームページを御利用いただきありがとうございます。


 信託目録には甲区はありませんので,信託目録の一部が滅失した場合としてお答えします。
 信託目録の一枚目が滅失した場合は,信託目録を添付した登記簿謄本を発行することはできないものと理解しています。



        仙台法務局民事行政部不動産登記部門


割引債も償還時20パーセント課税へ。

2013-01-25 19:11:27 | Weblog
割引債も償還時20パーセント課税へ。
九州旅客鉄道も臨時列車掲載。
22行ヒ42政調費判決。
体育祭担当者の口述筆記も真意がわからなかった。うちの高校は女子体育はサッカーやってた。補助簿管理とかを誰かにさせれば問題ないけれど。
26.1から3のローン控除は引き下げる。その後も消費税5パーセント契約での新築等は引き下げたままとする。一般200万・認定等300万。
当日毎日担当者を決定するというクラスはほかの人たちが迷惑。
通常国会で厚生労働省が生活保護法改正で後発薬促進へ。
2.4財政演説。
3.14仙台高裁衆院選挙無効判決。
国土交通省が耐震改修促進法改正でマンション耐震化過半数へ。保存行為だよね。
井村屋あずきバー商標認める知的財産高裁判決。
生活代表に小沢さん就任。
日米租税条約改正決定。
本日税制大綱閣議決定せず。
◆政調、文部科学部会
  8時(約1時間) 704
  議題:1.いじめ防止対策基本法案(仮称)骨子案(議員立法)について
        馳 浩 教育再生実行本部副本部長
九州春の臨時列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/FEFA79CA90EC7CF049257AFD003BC5E9?OpenDocument
観光列車
http://www13.jrkyushu.co.jp/NewsReleaseWeb.nsf/Search/B75D83A5D1E9D60449257AFD003BC5F3?OpenDocument
前回の不動産登記規則第37条にて、全然相手にされなかった第2項について、

2  前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。


これは、どういうことなのか?

前件添付・後件添付・別件添付と添付情報欄へ記載をするのだけれど、

どこに、その記載方法が定められているのか・・・

登記研究716号・平成19年10月135ページからの逐条解説不動産登記規則には、さりげなく流れて解説はありません。



司法書士の作成する登記申請書の記載の簡易化と登記事務の能率的処理を図るための不動産登記申請書の統一様式 (昭39.11.30、民事三発第953号民事局第三課長依命通知)

7 添付書類の表示は、添付した書類の種類を様式例のとおり概括的に、例えば、会社等法人の代表者の資格を証する書面、未成年者等の法定代理権を証する戸籍謄(抄)本、委任状等を一括して「代理権限証書」とし、相続による権利移転の登記申請書に相続を証する書面として添付する戸(除)籍の謄(抄)本、特別受益者の証明書、遺産分割の協議書等は、一括して「相続を証する書面」と記載すれば足り、その通数の記載を要しない。
 なお、不動産登記法施行細則第44条の8第2項の規定による付記は、付記すべき申請書の添付書類の項の印刷された当該書類の種類の下部に、前件に添付したものを援用する場合は、「前件添付」と、後件に添付したものを援用する場合は、「後件添付」と、同順位の登記を求める他の申請書に添付したものを援用する場合は「別件添付」と記載するものとする。

ここですね。
http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-399.html
不動産と船舶のような場合は、具体的に記載する。たとえば、同時提出の船舶抵当権設定申請書に添付したものを援用する。とか。
聞きたかったことは、昨日のギモン点のほかにもう一つありまして。。。
通常、外国会社の登記の際は、会社の準拠法に基づいて、本国での手続きがあったことの証明書類の添付が必要ですよね。
具体的には、「本国官憲の認証にかかる書面」つまり、登記の対象となる事象について記載した宣誓供述書を添付するのが一般的だと思います。

これに関しては、例えば、アメリカの会社の代表者がイギリスに住んでいるから、イギリスのアメリカ領事館で認証を受けるのはダメ!とか(つまり、アメリカの会社だったら、「アメリカの公証役場」か「日本の領事館」どちらかの認証にかかる宣誓供述書じゃないとだめよ♪ ってことのようです。)注意すべきコトもいくつかありますが、宣誓供述書を取得する手続きって、面倒、かつ、時間がかかる(ついでに手数料もすごく高い国もあります。)、かつ、宣誓供述の権限を持った方が忙しくて行けないなどの理由により、なかなか大変なモノなんです。

しかし、考えてみたら、今回のコトは、まぁ~もちろん、「日本における事業を廃止する」というコトに関しては、本国で決定したんでしょうが、それ以外については、すべて、日本国内の手続きです。
事業の廃止に関しても、管轄官庁に対して、本国の意思決定を証する書面を添付(日本における代表者の宣誓供述書じゃダメなんだそうです。)したうえで認可申請を行うらしい。。。

だったら、今回の登記申請に際しては、本国関係の書面は必要ないのではないか?というのも重要なポイントでした。

で、結果。。。。

予想に反して、すぐにお答えいただきました。
ただし。。。これに関しては、とりあえず、東京見解だそうです。ご注意を!

ワタシが色々思ったことは、ことごとく却下されまして。。。^_^;
すべて先例通りの取り扱いをされるのだそうです。
つまり、「年月日 営業所廃止」と「清算人の住所・氏名」が登記されるってコト。
清算人が一人の場合は、代表清算人は登記されない。。。つまり、特例有限会社の清算人と同様の登記事項です。

そして、原則として、添付書類も先例通り。
特に問題がない限り、本国官憲の認証のある証明書類の添付は(原則として)不要ということでした。
(認可書の内容によっては、宣誓供述書によって補完しなければならないケースもあり得るそうです。)

日本における代表者の登記が朱抹されるという点に関しても、先例と同様ですって。

。。。で、ワタクシの感想なんですけどね。。。。
こ~んなレアケースで、先例変更するのは大変なんで、ちょっと変だな。。。と思ってはいるケド、そのまんま運用しようかね。。。^_^;
という感じなんじゃないかと思いました。

あくまでも感想ですんで、ホントのトコロは分かりませんが。。。
まぁ~とにかく、ワタシとしては、ナカナカ苦労した興味深い一件(まだ登記してませんが)ではございましたが。。。とりあえず、無事結論が出て一安心。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/bf79cfe9f5daf3f34ab9e3f880b45718
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130124/k10015038151000.html

平成25年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

司法書士的に重要なところは,

○ 相続税・贈与税の見直し
 相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う(44頁)。
① 相続税の基礎控除
定額控除 5,000 万円 → 3,000 万円
比例控除 1,000 万円に法定相続 → 600 万円に法定相続

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する(52頁)。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する(54頁)。
 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度

○ 印紙税の軽減がされる(53頁,61頁)。
※ 不動産の売買契約書等に貼付する印紙の額が軽減される。
※ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b7df021d4d7aeb6dd914b2a30fe496a8
株式会社の清算人の選任方法(野々垣バージョン)
 設立登記に比べ解散の登記を受任することが多いことから、清算人の選任手順をもう一度確認したいと思います。

株式会社が、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会の決議により解散する場合の清算人の選任手順は以下のとおりとなります。

定款で定める者

 ↓

株主総会の決議で選任されたもの

 ↓

取締役

 ↓

上記の手順により清算人になる者がいない場合は、裁判所が選任した者となります。

清算人の任期はありませんが、取締役と同様の欠格事由があります。裁判所の選任した清算人は裁判所の嘱託登記ではなく、清算会社を代表する清算人が登記申請をすることになります。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-133a.html
事件番号 平成22(行ヒ)42 事件名 政務調査費返還命令処分取消請求事件
裁判年月日 平成25年01月25日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(行コ)2 原審裁判年月日 平成21年09月29日
判示事項  裁判要旨 1 区議会議員が提起した住民訴訟の控訴の提起に係る手数料の印紙代等に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める調査研究費又は他の項目に該当せず,使途基準に適合しないとされた事例
2 区議会議員が提起した住民訴訟の証拠等にするとして情報公開請求により区長から開示を受けた録音テープの反訳費用及び当該住民訴訟の尋問期日における関係者の証言等の反訳費用に充てた政務調査費の支出が,使途基準の定める資料作成費又は広報費に該当するとみることができ,使途基準に適合しないとはいえないとされた事例

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82916&hanreiKbn=02
25.1.24臨時閣議
一般案件

平成25年度予算編成の基本方針

(内閣官房・内閣府本府)

公務員の給与改定に関する取扱いについて

(総務・財務省)
25.1.25定例閣議
一般案件


1.拉致問題対策本部の設置
1.「拉致問題対策本部の設置について」の廃止
について

(内閣官房)

平成25年度の防衛力整備等について

(同上)

文仁親王殿下のカンボジア国御旅行について

(宮内庁・外務省)


国会提出案件

国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成24年7月1日から同年12月31日まで)について

(消費者庁)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について

(厚生労働・総務省)


政 令

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働・農林水産省)

麻薬,麻薬原料植物,向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

予防接種法施行令の一部を改正する政令

(同上)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令

(厚生労働省)

河川法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)


公務員の給与改定に関する取扱いについて
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201301/24_p.html

第1回教育再生実行会議配付資料
資料1 教育再生実行会議有識者名簿・略歴
資料2 教育再生実行会議の開催について
資料3 教育再生実行会議運営要領(案)
資料4-1 いじめの問題への対応について(文部科学省提出資料)
資料4-2 体罰について(文部科学省提出資料)
資料5 教育再生会議報告・取りまとめ等
大竹委員提出資料
貝ノ委員提出資料
蒲島委員提出資料
河野委員提出資料
佐々木委員提出資料
鈴木委員提出資料
曽野委員提出資料
武田委員提出資料
八木委員提出資料
遠藤議員提出資料 表紙 本文

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai1/siryou.html

電子債権記録機関の指定について
本日、株式会社全銀電子債権ネットワークに対し、電子記録債権法第51条第1項の規定に基づき、電子債権記録業を営む者として指定しました。

1.商号 : 株式会社全銀電子債権ネットワーク

2.本店所在地 : 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号

3.資本金 : 25億円

4.代表者 : 松本 康幸

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130125-1.html

金融審議会「金融システム安定等に資する銀行規制等の在り方に関するワーキング・グループ」(第14回)議事次第
日時:平成25年1月25日(金)10時00分~11時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.事務局説明

2.自由討議

以上

配付資料
資料報告書(案)(PDF:360KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/ginkou_wg/siryou/20130125.html
第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成25年1月25日)【議事次第】第14回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:99KB]
【資料1】景品表示法の執行状況等について[PDF:448KB]
【資料2】特定商取引法の執行状況等について[PDF:342KB]
【資料3-1】行政による早期対応について(被害拡大の防止)[PDF:301KB]
【資料3-2】不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針-不実証公告規制に関する指針-[PDF:195KB]
【資料3-3】特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針-不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針-[PDF:184KB]
【資料3-4】参照条文[PDF:178KB]
【資料4】多数の消費者(被害者)に財産被害を与えた場合に考えられる制度・手法[PDF:361KB]
【資料5】これまでに出された主な御意見[PDF:537KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#14
ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の結果に基づく
勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)
 総務省では、ホームページバリアフリー化の推進に関する調査の勧告に対する改善措置状況について、全16府省からの回答を受け、その概要を取りまとめましたので、公表します。

○ 「ホームページバリアフリー化の推進に関する調査」

  平成22年6月29日、全府省に勧告
  勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要は、別添参照

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/0000068028.html
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)に対する意見募集
 総務省は、平成24年度のブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証に先立ち、「NTT東西等における規制の遵守状況等の検証」の対象となる事項について、意見募集(平成24年7月7日から8月8日までの間)及び再意見募集(平成24年8月25日から9月26日までの間)を行いました。
 上記意見募集及び再意見募集において寄せられた意見を踏まえて検証を行い、今般、ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく検証結果(平成24年度)(案)(以下「検証結果案」といいます。)を取りまとめました。つきましては、平成25年1月26日(土)から2月27日(水)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban02_03000153.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第18回会議(平成25年1月18日開催)
第18回会議(平成25年1月18日開催)○ 議題等
1 議論
 「基本構想の内容について」
2 その他
○ 議事概要
1について
 「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」に記載すべき内容についての議論が行われた。
2について
 次回(第19回)会議は,平成25年1月29日(火)午前10時00分から開催予定。
○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中)
◇ 資料
(準備中)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00067.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第5回会議(平成25年1月16日開催)
第5回会議(平成25年1月16日開催)○議題等
1 事務局試案の説明
2 「事務局試案」について
3 その他


○議事概要
1・2について
 事務当局から事務局試案の説明がなされた後,その試案を基に議論がなされた。
3について 
 第6回会議は,平成25年1月25日(金)午後1時30分から開催される予定。 


○議事録等
◇議事録
準備中
◇資料
資料20    ドイツ刑法の規定(仮訳)【PDF】

資料21    無免許運転時の交通事故に関する統計資料【PDF】

資料22-1 事務局試案【PDF】

資料22-2 「通行禁止道路」について【PDF】

資料22-3 「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」について【PDF】


資料 「社団法人 日本てんかん協会」からの要望書【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100041.html
更新後のオンライン登記情報検索サービスの操作を疑似体験できるコーナーです。
 操作手引書をご参照の上,「かんたん証明書請求」でのオンライン登記情報検索サービスを体験してください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/gateway/gateway_1.html
日米租税条約改正議定書の署名
平成25年1月25日



 本25日(現地時間24日),ワシントンにて日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(日米租税条約改正議定書)が署名されました。
 この改正議定書は,2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,租税条約上の税務紛争の解決促進のため,相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また,徴収共助の対象を拡大するなど,両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考】今後の手続
 この改正議定書は,両国においてそれぞれの国内手続を経た後,両国間で批准書を交換した日に効力を生じ,原則として以下のものに適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては,効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては,効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(英文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(和文)(PDF)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文(英文)(PDF)
日米経済(二国間条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/25/1/0125_01.html
アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書が署名されました
 米国時間1月24日(木)(日本時間1月25日(金))、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」の署名がワシントンDCにおいて行われました。
 改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。



【参考1】今後の手続
 改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、両国間で批准書を交換した日に効力を生じ、原則として以下のものに適用されることとなります。
 (1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる日の3ヶ月後の日の属する月の初日以後に支払われる額
 (2) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度

【参考2】条文及び改正議定書のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」(和文[255KB]・英文[98KB])
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書によって改正される条約等に関する交換公文」(和文[112KB]・英文[48KB])
・ アメリカ合衆国との租税条約を改正する議定書のポイント
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250125us.htm
関税・外国為替等審議会関税分科会における「平成25年度関税改正に関する論点整理」 (PDF:270KB)
http://www.mof.go.jp/
河川法施行令の一部を改正する政令について平成25年1月25日

標記政令につきまして、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景
 「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」( 平成24年4 月3日閣議決定)においては、小水力発電に係る河川法の許可手続の簡素化に関して、「小規模な水力発電については、関係機関と調整し、水利使用区分を例えば「準特定水利使用」として大規模な水力発電とは異なる取扱いとする方向で検討し、結論を得る。」こととされ、実施時期については「平成24 年度検討・結論、結論を得次第措置」とされています。
 この閣議決定を踏まえ、以下のとおり、河川法施行令を改正することとします。

2.概要
 小水力発電(最大出力が1,000kw未満のもの)のための水利使用を、特定水利使用から除外するなどの水利使用区分の見直しを行います(河川から取水した農業用水等を活用した小水力発電(従属発電)は除く。)。
 これにより、下記のように手続の簡素化等が図られ、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請者の負担が軽減されます。
 一級河川の指定区間
  ●最大出力200kw以上1,000kw未満(準特定水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関連手続は、関係行政機関の長(経済産業大臣等)との協議や関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続を不要とし、国土交通大臣による認可のみとする(指定都市の長が許可する場合は、関係都道府県知事への意見聴取有。)。
  ●最大出力200kw未満(その他の水利使用)
   ・許可等の処分権限を国土交通大臣から都道府県知事等へ移譲。
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による認可の手続は不要。
 一級河川の直轄区間
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は国土交通大臣(地方整備局長)。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議及び関係地方公共団体の長からの意見聴取の手続は不要。
 二級河川
  ●最大出力1,000kw未満(特定水利使用以外)
   ・許可等の処分権限は都道府県知事等。[改正無]
   ・関係行政機関の長との協議、関係地方公共団体の長からの意見聴取及び国土交通大臣による同意付協議の手続は不要。

3.今後のスケジュール
 公布 平成25年1月30日(水)
 施行 平成25年4月1日(月)
添付資料
【報道発表】河川法施行令の一部を改正する政令について(PDF ファイル86KB)
要綱(PDF ファイル42KB)
案文・理由(PDF ファイル51KB)
新旧対照条文(PDF ファイル64KB)
参照条文(PDF ファイル77KB)
参考資料(PDF ファイル146KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_000593.html
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について平成25年1月25日

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく自動車運転代行における利用者保護等のあり方の詳細は、国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第62号。以下「施行規則」という。)において定めています。
 平成14年6月の法の施行以降、警察庁及び国土交通省では、20年2月に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」をとりまとめ、これを踏まえた自動車運転代行業の損害賠償措置の拡充等の施策を講じてきましたが、その後も、運転代行業者にはタクシー類似行為(以下「白タク行為」という。)を始めとする違法行為を行っている業者が多い等の指摘が各方面よりなされてきました。
 このため、警察庁及び国土交通省では、23年10月に自動車運転代行業における諸問題を把握するための実態調査を実施し、随伴用自動車(自動車運転代行業者が利用者に代わって運転する自動車の随伴に用いられる自動車をいう。以下同じ。)による白タク行為等の悪質な違法行為を根絶するための改善等に向けてこれまで以上に効果的な対策をとることが必要となっている状況を確認するとともに、昨年3月に改善等のための具体的な方策を盛り込んだ「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」を策定・公表したところです。
 同健全化対策の実施の一環として、今般、施行規則の見直しを行い、以下のとおり改正しましたのでお知らせします。

■概要

 法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること(第1項)、ただし、専ら自動車運転代行業の用に供する随伴用自動車以外の自動車を用いる場合には、事業者名や認定番号等を表示した表示板(マグネット板)の装着をもって足りること(第2項)等を定めています。
 今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。

■スケジュール

 公 布 平成25年1月25日(金)

 施 行 平成25年3月31日(日)
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
報道発表資料:別紙(PDF ファイル)
参考資料(自動車運転代行業の概況)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000135.html
バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け、二輪車騒音規制の協定規則の導入による規制強化等に伴う道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について平成25年1月25日

 平成24年11月1日に開催された「平成24年度第2回車両安全対策検討会」において、大型バスに対して衝突被害軽減ブレーキを義務付けることが合意されました。
 また、平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪車の加速走行騒音対策について国連欧州経済委員会の「騒音防止装置協定規則(第41号)」を導入することが答申されました。
 上記を受け、我が国の安全・環境基準の向上を図るため、今般、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を以下の通り改正し、平成25年1月27日に施行することとしますので、お知らせします。(改正の詳細は別紙参照)

(1)バスに対する衝突被害軽減ブレーキの義務付け
 先行車と追突、又は追突の可能性が高いと判断した場合に自動的にブレーキを作動させ衝突時の速度を下げる衝突被害軽減ブレーキについて、車両総重量12tを超えるバスに対して装着を以下のスケジュールで義務付けます。
   ○新型車:平成26年11月1日以降
   ○継続生産車:平成29年9月1日以降

(2)騒音防止装置協定規則の導入
 二輪車の加速走行騒音対策について、国連欧州経済委員会の騒音防止装置協定規則(第41号)を採用し、加速走行騒音試験法等を国際基準と調和し、以下のスケジュールで義務付けます。
 これにより、二輪車からの自動車交通騒音について低減が図られます。
   ○型式指定車:平成26年1月1日以降
   ○継続生産車:平成29年1月1日以降

(3)その他
 日本が既に採用しているドアラッチ・ヒンジ等の国際基準の改訂が平成25年1月27日より発効されますので、これと整合を取るための基準の改正を実施します。
添付資料
報道発表資料(PDF ファイル79KB)
別紙(PDF ファイル283KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000119.html
第12回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時: 平成25年1月25日(金)15:00~ 18:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:87KB】
参考資料1新安全基準(設計基準)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.4MB】
参考資料2新安全基準(SA)骨子(案) -1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料3新安全基準骨子(案)-第11回資料2及び3-への検討チームメンバーからのコメント【PDF:1.2MB】
(事業者提出資料)

資料1福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(PWR)【PDF:905KB】
資料2福島第一事故を踏まえた原子力発電所の安全確保の考え方(BWR)【PDF:1.0MB】
資料3当社の原子力発電プラントの安全確保に関する考え方【PDF:557KB】
資料4新安全基準 骨子(案)に関する事業者意見【PDF:2.5MB】
資料5原子炉水位計に係るSA対策について【PDF:257KB】
資料6フィルタベント設備の計画について【PDF:295KB】
資料7標準評価手法(たたき台)に関する事業者意見【PDF:1.1MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20130125.html
自動車単体騒音低減対策に係る環境省告示の改正について(お知らせ)
 1月25日(金)に「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正しました。

1.改正の経緯
 平成24年4月の中央環境審議会「今後の自動車単体騒音低減対策のあり方について(第二次答申)」において、二輪自動車及び原動機付自転車(以下「二輪車」という。)の加速走行騒音規制の見直し及び定常走行騒音規制の廃止が示されたことを受けて、所要の改正を行うものです。

2.改正の内容
○自動車騒音の大きさの許容限度(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部改正
 二輪車の加速走行騒音試験法については、交通流において恒常的に発生する騒音を評価する手法に改正するとともに、加速走行騒音低減対策を強化すべく新試験法に見合った許容限度を設定する。また、新試験法の導入に伴い規制を合理化すべく二輪車の定常走行騒音規制の廃止を行う。
 なお、本改正による加速走行騒音試験法及び許容限度は、我が国も参画のもと国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラムにおいて策定されたECE R41-04と同一であり、二輪車定常走行騒音規制の廃止と併せて二輪車走行騒音規制の国際基準への調和が図られる。

3.施行期日
平成26年1月1日

4.連絡先
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16238

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2013-01-25 19:04:39 | Weblog
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25年度税制大綱

2013-01-24 19:56:00 | Weblog
25年度税制大綱
http://www.jimin.jp/activity/news/119759.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
原子力特別委員会設置へ。
同属会社役員の社債利子は総合課税。信用保証協会抵当権などは2年据え置き。不動産譲渡・建設工事印紙税は拡大。オンライン控除廃止。不動産共同事業保存1000分の3・移転1000分の13など。大綱掲載。
登録販売者も救急救命士と同じで旧中同等告示がもれていたりして。動物用登録販売者にも旧中という規定はある。
宇奈月温泉が民事再生法申請。宇奈月温泉事件という有名な判例があるよね。
喜瀬別邸ホテル・スパは4年間で終了し他。4月からリッツカールトンになる予定。
大学設置認可4回目掲載。
1.15債権掲載。
重量税道路特定財源大綱明記。
3.19日銀副総裁2人任期満了。国会同意が必要。
出席簿を戻させる。黒板を消させる。ごみを捨てさせる。とか指導が面倒なので私らがやればいいさ。にしたらどんどんやらなくなり・・
したがって事実上使えない規定になってしまった。私のときは13人とかだったので他のクラスもこの規定を使おうとはしなかったが。
原則として男女各1名とする。という改正規定を提案したのは形式的には私だったのだけど、人数の増減可能という趣旨に取られた。一部のクラスで一方が数人なのでなんとかしてくれということだったがそれでいいという職員会議意見だった。しかし例外が明示されてない。
久留里線1両ワンマンへ。
3.19日銀副総裁任期満了。
旅客鉄道春の臨時列車掲載。
生協法施行規則236改正官報掲載。
規制改革会議開催。
今日臨時閣議で予算編成基本方針閣議決定。税制大綱もか。
孫への教育資金1500万・塾は500万。
ローン以外の優良住宅取得50万控除を65万。
中小会社交際費800万まで全額。
給与5分増加で1割税額控除。1人雇用で40万倍増。
ローン控除2014.4から拡大。住民税136500円。
相続税2億45パーセント。
特別司法警察は刑務所だけ最近措置した。他は法務省ではないからだけど。船長が整備される可能性が出てきた。森林などはどうなんだろうね。日本森林機構なら整備されたかも。
審判の確定
 後見開始の審判は、選任された成年後見人が審判書を受領した日から2週間が異議申立期間です。後見開始の審判に対しては、異議申立期間に、「本人は判断能力が十分あり、成年後見人の選任は必要でない」という異議申立てはできますが、「成年後見人を別の人に変更して欲しい」という異議申し立てはできません。
 そして、2週間の異議申立期間内に異議がない場合は、2週間の経過をもって審判が確定します。審判が確定すると、家庭裁判所が後見登記の嘱託を行います。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-ba36.html
即時抗告ですよ。高裁が発令すれば異議申し立てだけど。
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)

→現在は、営業所設置義務が撤廃され、営業所を設置した外国会社が営業所を閉鎖したら、「営業所閉鎖」の登記をし、日本における代表者の個人住所地に登記記録を移すことになります。本店移転のような登記です。

さらに、旧法の「営業所廃止」の登記は、実体法の手続きも登記の手法も先例当時とは異なっていて、「営業所廃止」の登記は無くなっているはずです。

。。。というワケで、考えたのは、「年月日 営業所の廃止」ではなく、「年月日 清算手続開始」というのが良いのではないだろうか?というコト。

これ、昨日ご紹介した先例(2)のケースでして、会社法だと第822条です。

(日本にある外国会社の財産についての清算)
第八百二十二条  裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
一  外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
二  外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
2  前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
3  第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
4  第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。
↑ ね!? どうですか?
裁判所の命令じゃなくって、管轄官庁の認可にはなりますが、すごく良く似ています。

この場合、清算開始の旨は裁判所の嘱託登記になり、清算人選任については通常通り登記申請を行うコトになるのだそうです。
今回のケースだって、「清算が開始する」のですし、見た目もピッタリじゃないですか?

そしてもう一つ。
清算人の氏名および住所を登記するということですが、現在、日本の株式会社では、「清算人の氏名」と「代表清算人の氏名および住所」が登記事項になっています。
だとすれば、日本の株式会社に類似する外国会社においても、清算人の登記事項は日本の株式会社と同じになるべきではないでしょうか?

次に、
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
→これは、平成5年の先例(2)によって、変更されているということだと思いますケド、清算開始命令ではないからな。。。どうなんでしょうね?

最後に
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)

これは、変更なしってことで異論はございません。

。。。というワケで、現在の取り扱いについて、東京法務局に確認してまいりました!

続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/830ed48e03457dc5681790670dbf40e7
春の臨時列車
http://www.jreast.co.jp/
東日本
http://www.westjr.co.jp/press/article/2013/01/page_3153.html
西日本
http://jr-central.co.jp/news/release/nws001140.html
東海
http://www.jr-shikoku.co.jp/03_news/press/13-01-24/02.htm
四国
http://www.jrhokkaido.co.jp/
北海道
http://www.jrkyushu.co.jp/
九州掲載なし。
○消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働五) ……… 1

http://kanpou.npb.go.jp/20130124/20130124h05971/20130124h059710000f.html
平成25年度予算編成の基本方針(平成25年1月24日閣議決定)(PDF形式:136KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html
第3回会議資料:会議結果 平成25年
議事次第
第3回経済財政諮問会議
開催日時:平成25年1月24日(木曜日)17時00分~17時45分
開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1)平成25年度予算編成の基本方針について
(2)経済財政諮問会議の今後の検討課題について
(3)金融政策、物価等に関する集中審議


議事次第(PDF形式:75KB) 説明資料
平成25年度予算編成の基本方針(案)(PDF形式:136KB) 白川議員提出資料(PDF形式:1531KB) 景気の現状と政策対応(内閣府)(PDF形式:579KB) 参考資料
内閣総理大臣からの諮問第27号について(PDF形式:15KB) 経済財政諮問会議の今後の検討課題(第2回経済財政諮問会議有識者議員提出資料)(PDF形式:155KB) 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(平成25年1月23日)(PDF形式:508KB) 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について(概要)(PDF形式:519KB) 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について(平成25年1月11日閣議決定)(PDF形式:1533KB)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0124/agenda.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による最終報告書「複雑な金融商品の販売に関する適合性要件」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、1月21日、最終報告書「複雑な金融商品の販売に関する適合性要件」を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)

IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:79KB)

市中協議報告書(原文)

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130124-1.html
平成25年度税制改正要望の結果概要(総務省関係)
 本日、平成25年度税制改正大綱が決定されました。このうち、総務省の主要要望結果の概要は別添のとおりです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo05_02000053.html
ICT生活資源対策会議(第3回会合)配付資料
日時
平成25年1月24日(木)13:00~15:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
開会
政務官挨拶
議事
(1) 第1回及び第2回会合における議論
(2) 構成員等からのプレゼンテーション
(3) 意見交換
(4) その他
閉会
配付資料(PDF)
【資料3-1】第1回及び第2回会合における構成員の発言
【資料3-2】土井構成員プレゼンテーション資料
【資料3-3】角構成員プレゼンテーション資料
【資料3-4】メタウォーター株式会社 中村取締役プレゼンテーション資料
【参考資料3-1】第2回会合議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_resource/02tsushin01_03000136.html
法制審議会民法(債権関係)部会第66回会議(平成25年1月15日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について

議事概要
 部会資料55に基づき,民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)

 2 保証債務

 3 債権譲渡

 4 有価証券に関する規律

 5 債務引受

 6 契約上の地位の移転

 7 弁済

議事録等
 議事録(準備中)

 資料

  部会資料55  民法(債権関係)の改正に関する中間試案のたたき台(3)(概要付き)【PDF】

  委員等提供資料 松岡久和委員「法定代位者相互間の関係(民法第501条)に関する意見」【PDF】

          安永貴夫委員「中間試案のたたき台(3)についての意見」【PDF】

          佐藤則夫関係官「書面による意見陳述」【PDF】

          大阪弁護士会 民法改正問題特別委員会 有志「部会資料55(中間試案のたたき台(3))第1~6 に対する意見」【PDF】

          日本司法書士会連合会「民法(債権関係)改正における供託制度に関する意見」(添付省略)

  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900177.html

大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回) 配付資料1.日時平成25年1月21日(月曜日)

2.場所文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階 講堂

3.議題大学設置認可の在り方の見直しについて
4.配付資料大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回)配付資料(議事次第、資料1~5) (PDF:1420KB)
大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第4回)配付資料(資料6、7) (PDF:1427KB)
お問い合わせ先
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/55/siryo/1330250.htm

国土交通省税制改正
http://www.mlit.go.jp/common/000985874.pdf
特定原子力施設監視・評価検討会第2回会合
日時: 平成25年1月24日(木)14:00~ 16:30 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:52KB】
資料1東京電力福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令案について【PDF:72KB】
別紙東電福島第一原子力発電所の主な法令の規定の適用関係について(実施計画認可後)【PDF:133KB】
資料2東京電力株式会社「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の一部補正について【PDF:138KB】
資料3特定原子力施設のリスク評価について【PDF:649KB】
資料4多核種除去設備の運転開始に当たっての安全性評価【PDF:1.6MB】
資料5-1福島第一原子力発電所 4号機使用済燃料プール等からの使用済燃料取り出しの安全性について【PDF:876KB】
資料5-2福島第一原子力発電所 運用補助共用施設共用プール棟耐震壁の耐震安全性評価について【PDF:1.2MB】
資料6福島第一原子力発電所 3号機燃料取り出し用カバーの構造強度及び耐震性について【PDF:2.2MB】
資料7福島第一原子力発電所 1~4号機本館建物の基準地震動Ssに対する耐震安全性評価について【PDF:2.1MB】
資料8福島第一原子力発電所 現存被ばく状況における線量低減対策について【PDF:154KB】
資料9個別指摘事項の確認状況について【PDF:624KB】
資料10東京電力株式会社福島第一原子力発電所の特定原子力施設の第2回現地調査について【PDF:1.9MB】
(参考資料)

参考1特定原子力施設への指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項について【PDF:180KB】
参考2原子力規制委員会が持っている問題意識について【PDF:147KB】
参考3第1回会合後に外部専門家から提出されたご意見【PDF:177KB】
参考4多核種除去設備に関する補足説明資料【PDF:2.2MB】


http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/20130124.html

第6回原子力災害事前対策等に関する検討チーム及び第5回緊急被ばく医療に関する検討チーム合同会議
日時: 平成25年1月24日(木)10:00~ 12:00 場所: 原子力規制委員会庁舎 会議室A 配布資料
議事次第【PDF:27KB】
資料1各検討チームの議論を受けた原子力災害対策指針に盛り込む内容案のポイント【PDF:50KB】
資料2各検討チームの議論を受けた原子力災害対策指針に盛り込む内容案【PDF:1.2MB】
最終更新日:2013年1月24日

http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/pre_taisaku/20130124.html

25年度税制大綱

2013-01-24 19:45:28 | Weblog
25年度税制大綱
http://www.jimin.jp/activity/news/119759.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/119752.html
原子力特別委員会設置へ。
同属会社役員の社債利子は総合課税。信用保証協会抵当権などは2年据え置き。不動産譲渡・建設工事印紙税は拡大。オンライン控除廃止。不動産共同事業保存1000分の3・移転1000分の13など。大綱掲載。
登録販売者も救急救命士と同じで旧中同等告示がもれていたりして。動物用登録販売者にも旧中という規定はある。
宇奈月温泉が民事再生法申請。宇奈月温泉事件という有名な判例があるよね。
喜瀬別邸ホテル・スパは4年間で終了し他。4月からリッツカールトンになる予定。
大学設置認可4回目掲載。
1.15債権掲載。
重量税道路特定財源大綱明記。
3.19日銀副総裁2人任期満了。国会同意が必要。
出席簿を戻させる。黒板を消させる。ごみを捨てさせる。とか指導が面倒なので私らがやればいいさ。にしたらどんどんやらなくなり・・
したがって事実上使えない規定になってしまった。私のときは13人とかだったので他のクラスもこの規定を使おうとはしなかったが。
原則として男女各1名とする。という改正規定を提案したのは形式的には私だったのだけど、人数の増減可能という趣旨に取られた。一部のクラスで一方が数人なのでなんとかしてくれということだったがそれでいいという職員会議意見だった。しかし例外が明示されてない。
久留里線1両ワンマンへ。
3.19日銀副総裁任期満了。
旅客鉄道春の臨時列車掲載。
生協法施行規則236改正官報掲載。
規制改革会議開催。
今日臨時閣議で予算編成基本方針閣議決定。税制大綱もか。
孫への教育資金1500万・塾は500万。
ローン以外の優良住宅取得50万控除を65万。
中小会社交際費800万まで全額。
給与5分増加で1割税額控除。1人雇用で40万倍増。
ローン控除2014.4から拡大。住民税136500円。
相続税2億45パーセント。
特別司法警察は刑務所だけ最近措置した。他は法務省ではないからだけど。船長が整備される可能性が出てきた。森林などはどうなんだろうね。日本森林機構なら整備されたかも。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2013-01-24 19:32:38 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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2013.01.20(日) 164 PV 72 IP 22572 位 / 1814555ブログ
2013.01.19(土) 249 PV 125 IP 9352 位 / 1814146ブログ
2013.01.18(金) 298 PV 131 IP 9211 位 / 1813764ブログ
2013.01.17(木) 368 PV 154 IP 7358 位 / 1813396ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
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トータル閲覧数(PV) PV
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相続税の小規模宅地8割減額を240平方メートルまでを330平方メートルまでに拡大。

2013-01-23 21:00:43 | Weblog
相続税の小規模宅地8割減額を240平方メートルまでを330平方メートルまでに拡大。
ーー
相続登記をご依頼頂く際に、

戸籍などに加えて、

「印鑑証明書も取ってもらえますか?」と、

尋ねられることがあります。

職務上請求書では印鑑証明書は取れません。

・・・が、印鑑カード(印鑑登録証)があれば、

逆に誰でも取ることができます。

おそらくどこの自治体もそうですよね?

印鑑カードを持って行って、

申請書に住所・氏名・生年月日が書ければ、

他人でも委任状無しで取れます。

最近自分の印鑑証明書を取りましたが、

戸籍・住民票などと違い、

本人確認などもありません。

ということで印鑑カードを預けてくれれば、

印鑑証明書を取ってくることもできますが、

僕は基本的にはお引き受けしてません。

なんとなく・・・・・。

もちろんご本人で取りに行けない、

何らかの事情があれば別ですけどね

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2013年1月23日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク


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「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
印鑑証明書の取得方法は?(2013.01.23)
抵当権抹消からの営業(2013.01.21)
ようやく相続登記の申請へ(2013.01.18)
オンライン申請の難点(2013.01.17)
司法書士受験生向け講演会(2013.01.15)
コメント
東京都港区では住民基本台帳カードと一体型の場合は、他人が申請できないことになっています。

http://shiho-yaguchi.air-nifty.com/blog/2013/01/post-f5a2.html?cid=75990562#comment-75990562

設備投資の3パーセント法人税額控除・30パーセント償却の選択適用。

2013-01-23 19:59:44 | Weblog
設備投資の3パーセント法人税額控除・30パーセント償却の選択適用。
双葉町長辞任。
登録販売者に旧中ってそんな老人大丈夫かよ。
東急百貨店日本橋店閉店が百貨店閉店の最初だったんだね。
三越前行きだったとき東京電鉄は半蔵門線方面行きとしかいわなかった。
第三者没収法は昭和38年提出予定だったけれど今も出ていないよ。海商法は戦前から放置されているし。
拘置所と留置場は違うよ。留置場は白米だからまずくはないよ。
3.16セントラルライナー廃止・
設備投資の3%法人税控除・30%償却の選択。
外国保険会社の清算には嘱託があるが外国銀行にはないんだね。国内資産の清算ではないからだろう。会社法822で清算開始後退任は保護不要の反対解釈で退任しないと考えますが。
会社法822は清算開始命令後即時抗告中の退任などを想定しているのではないよね

(1)S57.12.22民四7688号
外国銀行の日本における営業所を廃止した場合の登記申請について
ただし、先例のケースは、複数ある営業所のうちの1つだけを廃止した、というモノです。

(2)H5.10.6民四6522号
清算人選任登記がされた場合の日本における代表者の取り扱いについて

内容を要約しますと、こんな感じです↓↓

(1)の先例
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)

(2)の先例
外国会社が日本における営業を廃止したことにより、裁判所において日本における財産の清算開始決定がなされ、清算人が選任されたときは、日本における代表者の登記は朱抹する。

レアだけど、同じようなケースはあるんですね~。
ちゃ~んと先例になってるじゃないですか。。。

だけど、(2)はそのとおりで良いとしても、(1)はいくつか気になる点があります。
なにせ、現在の商業登記は先例が出た時とは異なっているんでね。。。そのまんまだと、どうもおかしい気がするのです。

皆様はいかがお考えでしょうか?
続きはまた明日♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/e99735ddbeffa592297881d08332fe75?st=0
A所有不動産とA,B共有不動産をCに移転登記をする際、連件申請の場合にAの印鑑証明書は前件添付できるのか?と

不動産登記規則
(添付情報の省略)
第三十七条  同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2  前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

ここで、疑問に思ったことは、
申請当事者が全く同じでなければいけないか、それとも片方だけが同じであればよいのか。

印鑑証明書及び資格証明書の援用の可否【追Ⅲ5】
 甲、乙間の売買登記の申請書に添付した印鑑証明書又は資格証明書を、同時に申請する甲、丙間の売買登記又は抵当権の設定の登記の申請に援用してさしつかえない。
(昭35.1.22、民事三発第81号民事局第三課長心得回答)

なるほど!

この添付情報の援用については、登記研究716号・平成19年10月135ページからの逐条解説不動産登記規則に詳しい解説があります。

http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-398.html
一律交通費などは全額が全員に課税されることになりますよ。
「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン(案)」に対する意見の募集について

案件番号 155130101
定めようとする命令等の題名 公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン

根拠法令項 行政手続法第36条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省公共交通事故被害者支援室(総合政策局安心生活政策課内)
電話:03-5253-8111(内線25-516)

案の公示日 2013年01月23日 意見・情報受付開始日 2013年01月23日 意見・情報受付締切日 2013年02月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン(案)   関連資料、その他
ガイドライン(案)の概要   資料の入手方法
国土交通省総合政策局安心生活政策課にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130101&Mode=0
農業近代化資金融通法施行令及び農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令案についての意見・情報の募集について

案件番号 550001662
定めようとする命令等の題名 農業近代化資金融通法施行令及び農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令案

根拠法令項 ・農業近代化資金融通法第2条第1項第4号及び第2項第5号
・農業信用保証保険法第2条第1項第4号及び第2項第5号並びに第66条第1項第4号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省経営局金融調整課
電話:03-3502-8111(内線5244)

案の公示日 2013年01月23日 意見・情報受付開始日 2013年01月23日 意見・情報受付締切日 2013年02月21日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   農業近代化資金融通法施行令及び農業信用保証保険法施行令の一部を改正する政令案について   関連資料、その他
資料の入手方法
農林水産省経営局金融調整課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001662&Mode=0
土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備(水田)」、土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」及び土地改良事業計画設計基準 設計「水路トンネル」改定(案)についての意見・情報の募集

案件番号 550001661
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課
電話:03-3502-8111(内線5494)
農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室
電話:03-3502-8111(内線5569)

案の公示日 2013年01月23日 意見・情報受付開始日 2013年01月23日 意見・情報受付締切日 2013年02月03日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備(水田)」改定(案)   土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」改定(案)   土地改良事業計画設計基準 設計「水路トンネル」改定(案)   関連資料、その他
土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備(水田)」新旧対比表   土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計画「ほ場整備(水田)」   土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」新旧対比表   土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」   土地改良事業計画設計基準 設計「水路トンネル」新旧対比表   土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路トンネル」   土地改良事業計画設計基準 計画「ほ場整備(水田)」の改定について   土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」「水路トンネル」の改定について   資料の入手方法
農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課及び同局整備部設計課施工企画調整室において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001661&Mode=0
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

案件番号 495120323
定めようとする命令等の題名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項第9号、第12条第1項第2号、第14条第1項及び第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省健康局結核感染症課情報管理係
電話:03-5253-1111(内線2386)

案の公示日 2013年01月23日 意見・情報受付開始日 2013年01月23日 意見・情報受付締切日 2013年02月21日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要綱   改正の概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120323&Mode=0
第1回  産業競争力会議  配布資料
平成25年1月23日

・資料1 産業競争力会議の開催について
・資料2 産業競争力会議議員名簿
・資料3 産業競争力会議運営要領(案)
・資料4 経済再生担当大臣提出資料
・資料5 経済産業大臣提出資料
・資料6-1 岡議員提出資料
・資料6-2 榊原議員提出資料
・資料6-3 坂根議員提出資料
・資料6-4 佐藤議員提出資料
・資料6-5 竹中議員提出資料
・資料6-6 新浪議員提出資料
・資料6-7 橋本議員提出資料
・資料6-8 長谷川議員提出資料
・資料6-9 三木谷議員提出資料

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai1/siryou.html
第2回会議資料:会議結果 平成25年
議事次第
第2回経済財政諮問会議
•開催日時:平成25年1月22日(火曜日)18時10分~18時50分
•開催場所:官邸4階大会議室
この回の他の会議結果をみる
議事
(1) 金融政策決定会合報告について
(2) 平成25年度予算編成の基本方針について
(3) 経済財政諮問会議の今後の検討課題について


議事次第(PDF形式:75KB)
説明資料
平成25年度予算編成の基本方針(原案)(PDF形式:223KB)
平成25年度予算編成に当たって(有識者議員提出資料)(PDF形式:90KB)
経済財政諮問会議の今後の検討課題(有識者議員提出資料)(PDF形式:155KB)
参考資料
デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)(内閣府、財務省、日本銀行)(PDF形式:126KB)
「平成25年度予算編成に向けた考え方」(財政制度等審議会)(財務省ホームページ)
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/0122/agenda.html
第6回 第三国定住に関する有識者会議


議事要旨

配布資料
①議事次第
②インドシナ難民の定住状況調査報告
③選考基準の見直し
④UNHCR作成資料(キャンププロファイルについては、一部暫定値を含む)


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nanmin/yusikishakaigi/dai6/dai6.html


消費者教育推進のための体系的プログラム研究会の報告(平成25年1月22日)
•消費者教育の体系イメージマップ~消費者力ステップアップのために~の概要[PDF:177 KB]•消費者教育の体系イメージマップ~消費者力ステップアップのために~
(イメージマップ、活用ガイド第一章・第二章)[PDF:2,225 KB]•消費者教育の体系イメージマップ~消費者力ステップアップのために~
(活用ガイド第三章・第四章)[PDF:2,864 KB]
http://www.caa.go.jp/information/index14.html#m05

放送政策に関する調査研究会(第3回j
日時
平成25年1月23日(水) 14:00~
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.議事
(1)ヒアリング(国際放送関係)
 ・(株)日本ケーブルテレビジョン
 ・NHK放送文化研究所
(2)テレビ国際放送に係る論点整理
(3)自由討論
(4)その他
3.閉会

配付資料
資料3-1 (株)日本ケーブルテレビジョン提出資料
資料3-2 NHK放送文化研究所提出資料
資料3-3 我が国のテレビ国際放送のこれまでの議論の整理(案)
参考資料3-1 第2回会合議事概要
参考資料3-2 参考条文
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bc_seisaku/02ryutsu07_03000060.html
「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について」(追加)

 平成24年12月19日付けで報道発表している「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について」に関し、当該証明事務の実施を予定する市町村の追加についてお知らせします。


・事務連絡
・平成24年12月19日付け通知等についてはこちら

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000015.html
「ICT超高齢社会構想会議」における主な検討項目(案)に関する意見募集
 総務省では、超高齢社会がもたらす様々な課題の解決に資するICT(情報通信技術)の活用方策等について検討を行うため、「ICT超高齢社会構想会議」(座長:小宮山宏 株式会社三菱総合研究所理事長)を開催しています。
 今般、同会議における検討に資するため、今後検討を進めていくに当たっての基本的な視点や具体的な検討項目等について取りまとめた「主な検討項目(案)」について、本日から2月13日(水)までの間、広く意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000057.html
情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等高度化委員会(第11回)
日時
平成24年11月22日(木) 14:00~
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1.開会
2.配布資料の確認
3.議事
(1) 前回議事要旨について
(2) 第4世代移動通信システム作業班 検討状況報告について
(3) WiMAXRelease2.1規格の国際動向等について
(4) 調査の進め方について
(5) その他
4.閉会

資料番号 配付資料 提出元
資料11-1 携帯電話等高度化委員会(第10回)議事要旨(案) 事務局
資料11-2 携帯電話等高度化委員会 第4世代移動通信システム作業班 検討状況報告 事務局
資料11-3 WiMAX Release2.1規格の国際動向等について UQコミュニケーションズ
資料11-4 2.5GHz帯広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)の利用に係る調査結果に係る報道発表について 事務局
資料11-5 BWA高度化検討作業班 構成員(案) 事務局
資料11-6 広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)高度化に係る技術的検討について(案) 事務局
参考1 携帯電話等高度化委員会 構成員 事務局
参考2 携帯電話等高度化委員会 運営方針 事務局
参考3 2.5GHz帯における周波数の分配と割当状況及び干渉検討の組合せ(平成24年2月9日第10回携帯電話等高度化委員会資料から) 事務局

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/keitai_koudoka/02kiban14_03000235.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第3回会議(平成24年12月4日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100038.html
法制審議会-刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 > 第2回会議(平成24年11月30日開催・議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100037.html
高等学校卒業程度認定試験合格者の進路状況に関する調査の結果について平成25年1月16日
このたび、文部科学省では、平成23年度の高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)合格者を対象に、合格後の進路状況について調査を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/01/1330271.htm
高等学校卒業程度認定試験合格者の企業等における扱いに関する調査の結果について平成25年1月16日
 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)は、大検と同様に大学入学資格を付与するばかりでなく、高等学校卒業者と同等以上の学力を有することを認定し、就職等において活用されることも目的としています。
 この度、文部科学省では、地方自治体や企業における高卒認定の認知度及び合格者の採用等について調査を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/01/1330270.htm
原子力損害賠償紛争審査会(第30回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時
平成25年1月30日(水曜日) 17時00分~19時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.議題
(1)専門委員による調査の結果について
(2)食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る中間指針第三次追補(案)について
(3)東京電力株式会社による賠償の現状について
(4)紛争解決センターの活動状況について
(5)その他

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1327847.htm
第24回 原子力規制委員会
日時:平成25年1月23日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:96KB】
資料1高経年化対策に係る事業者からの申請に係る当面の取扱いについて(案)【PDF:185KB】
資料2-1東京電力福島第一原子力発電所使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の変更に対する評価について【PDF:1.6MB】
資料2-2東京電力福島第一原子力発電所における既設乾式貯蔵キャスクの健全性確認等に係る評価について【PDF:813KB】
資料2-3東京電力福島第一原子力発電所における瓦礫等一時保管エリアの追加等に係る評価について【PDF:696KB】
資料3平成24年度第3四半期における専決処理について【PDF:94KB】
別紙平成24年度第3四半期における専決処理について(平成24年9月19日~9月30日までの分を含む)【PDF:176KB】
資料4大飯発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合について(現状報告)【PDF:3.7MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130123.html

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2013-01-23 19:10:03 | Weblog
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自動車取得税廃止し重量税補填か。

2013-01-22 20:18:28 | Weblog
自動車取得税廃止し重量税補填か。
老人ホームなどへ入所させる費用もないから毎日御所前3時に朝だとわめいたりしているのにつきあわなければならないのだけどどうなるの。70歳なのであと10年は生きると何だろうか。
岩舟町合併協議会次回は2.14.
保険業法212・銀行法51ですが、一般外国会社の清算開始と同様に開始・終結が嘱託されます。支店廃止は申請。
官報1.22の12面名護支局の金秀商事不動産の喜瀬別邸ホテル・スパの樹木追加。
http://kanpou.npb.go.jp/20130122/20130122h05969/20130122h059690000f.html
公益認定ぱぷこめ結果掲載
3月ダイヤ改正で荷物電車改造のクモハ123辰野経由引退・紀勢東線のワム代替のコンテナも船へ。
群馬銀行が南関東に3店追加。
自動車取得税廃止し重量税補填か。
1.29新年度予算閣議決定。
23受2229・1.22判決ゴルフ場に借地借家法なし。
すべての日本における代表者の退任の手続きというのは、オオザッパですけど、実質的には、日本の会社の「解散+清算」のようなものですよね。
つまり、解散登記をすっ飛ばして、清算結了登記するようなものです。
。。。で、この制度が新設される前(営業所の設置義務があった時代)は、単に「営業所を廃止します」という本国の決定だけで、「営業所廃止」の登記申請をしておりました。ちなみに、この登記は営業所廃止の効力発生要件ではなく、この登記によって、登記簿(登記記録)は閉鎖されていた。。。ということだったと思います。

そして今回。。。う~ん。。。う~ん。。。
会社法第915条と918条から929条の規定は外国会社に準用されているんですよね~。
だったら、「解散又は支店廃止」と「清算結了」か。。。とも思ったのですけれども、「解散するわけでなし」「支店廃止なら、営業所廃止になっちゃうけど、今はその登記は無くなってるよね。。。?」それに「清算結了って支店にもあるっけ?」とか思ってしまいました。

だったら、違うんだよなぁ~。。。(~_~;)

ま、でも、「登記すべき事項」はともかくとして、実体法上は、「解散」のような登記と「清算結了」のような登記をすべきなんじゃないか。。。と思いました。
厳格な清算手続きをしなければならないのですから、「解散」のような登記をした時点で登記記録を閉鎖することはないでしょう。。。

それならば。。。
「解散」のような登記はせずに、「清算結了」のような登記だけするってのはどう?
とも思ったのですが、清算人が選任されるんですから、そこは登記しなきゃならないハズです。
。。。あ!そうか!
考えてみれば、清算人選任の登記をすれば、少なくとも清算手続きに入ったことは分かりそうなモンです。

そこで。。。とりあえずは、「解散」のような登記はせず、「清算人選任」の登記と「清算結了」のような登記をするんじゃなかろうか。。。という結論に至りました。

さて、そしてもう一つ。
ま、こちらは些細なコトでありますが、「日本における代表者」。

清算人が選任されれば、日本の会社の取締役のように、日本における代表者は職権で朱抹されるような気がしますけど、商業登記法第128条は「外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。」と規定されています。
これには例外は見当たりません。

ということで、規定がないから、「日本における代表者」は清算人の登記がされてもそのまま残り、登記申請は日本における代表者がすることになりそう。。。。

。。。と、ここまで考えたトコロで、「とりあえず、先例を確認してみようかな」と思いましてね。。。ま、あんまし期待せずに調べたんですよ。。。
そうしたら何とっ!あるじゃないですかっ!?

同じような「外国銀行の支店廃止」のケースが。。。
ただし、かなり古い。。。営業所設置義務が廃止される以前の先例です。

さてこの先例。。。現在も生きているのか。。。それとも。。。???
続きはまた明日~♪
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a375a47eb0165c8f9a1c93594958fb78?st=0
身元引受け・身元保証
 被後見人が老人ホームに入所するような場合、身元引受人とか身元保証人を求められることが多いようです。そして、成年後見人が就任しているケースでは、成年後見人が身元引受人や身元保証人となるよう施設から求められることが多いようです。しかし、親族後見人であればともかく、第三者後見人が民法上の保証をしなければならないものではありません。
 もっとも、施設の言う「身元引受人」や「身元保証人」がどのような意味を持つものなのか、入所契約書等をよく確認する必要があると思われます。実質的には、民法上の保証ではなく、緊急時の連絡等の役割であることもあるようです。
 しかし、もしも、第三者後見人に民法上の保証責任を伴う契約を求められるのであれば、本人の財政状況を説明し、財産管理を成年後見人が行うので「身元引受人」や「身元保証人」がいなくても問題ない旨を説明して理解を求めるべきです。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-506a.html
なりすましではないという保証の場合もありますよね。
薬事法施行規則
第百五十九条の四
 ◆登録販売者◆試験は、毎年少なくとも一回、都道府県知事が行う。
2 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公示する。


(受験の申請)
第百五十九条の五
 ◆登録販売者◆試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍。第百五十九条の八第一項第二号において同じ。)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、◆登録販売者◆試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
一 次項各号のいずれかに該当することを証する書類
二 写真
三 その他都道府県知事が必要と認める書類
2 ◆登録販売者◆試験を受けようとする者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
二 平成十八年三月三十一日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
三 平成十八年四月一日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
四 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、一年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は◆登録販売者◆の管理及び指導の下に実務に従事した者
五 四年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は◆登録販売者◆の管理及び指導の下に実務に従事した者
六 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
保険業法
(平成七年六月七日法律第百五号)

(外国保険会社等の清算)
第二百十二条
 外国保険会社等は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本に所在する財産の全部について清算をしなければならない。
一 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百五条又は第二百六条の規定により取り消されたとき。
二 当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が第二百七十三条の規定によりその効力を失ったとき。
2 前項の規定により外国保険会社等が清算をする場合には、内閣総理大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。当該清算人を解任する場合についても、同様とする。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により清算人を解任する場合においては、当該清算に係る外国保険会社等の日本における主たる店舗の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
4 第百七十八条の規定により読み替えて適用する◆会社法◆第五百条(債務の弁済の制限)の規定並びに同法第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(第五百条を除く。)(債務の弁済等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)、第七編第三章第一節(総則)及び第三節(特別清算の手続に関する特則)並びに第九百三十八条第一項から第五項まで(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国保険会社等の財産についての清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第百七十七条の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合について、第百七十五条及び第百七十九条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合(前項において準用する◆会社法◆第二編第九章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)、第七編第三章第一節及び第三節並びに第九百三十八条第一項から第五項までの規定の適用がある場合を除く。以下この項において同じ。)について、第二百条第一項及び第二百一条第一項の規定は第一項の規定による外国保険会社等の清算の場合において内閣総理大臣が清算に係る外国保険会社等の清算の監督上必要があると認めるときについて、それぞれ準用する。この場合において、第百七十七条第二項中「解散の日」とあるのは「当該外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の免許が取り消され、又はその効力を失った日」と、同条第三項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十五条中「前条第一項、第四項又は第九項」とあるのは「第二百十二条第二項」と、「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と、第百七十九条第一項中「清算保険会社等」とあるのは「清算に係る外国保険会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、◆会社法◆第◆八百二十条◆(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。



--------------------------------------------------------------------------------

銀行法
(昭和五十六年六月一日法律第五十九号)

(外国銀行支店の清算)
第五十一条
 外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、日本にある財産の全部について清算をしなければならない。
一 第二十七条又は第二十八条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消されたとき。
二 第四十一条第一号又は前条の規定により当該外国銀行支店に係る外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つたとき。
2 前項の規定により外国銀行支店が清算をする場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
3 ◆会社法◆第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第二編第九章第一節第二款(清算株式会社の機関)、第四百九十二条(財産目録等の作成等)、同節第四款(債務の弁済等)及び第五百八条(帳簿資料の保存)の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)(特別清算)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国銀行支店の財産についての清算について準用する。
4 第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、◆会社法◆第◆八百二十条◆(日本に住所を有する日本における代表者の退任)の規定は、適用しない。
5 外国銀行支店に対する◆会社法◆第八百二十二条第一項(日本にある外国会社の財産についての清算)の規定の適用については、同項中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人若しくは内閣総理大臣」とする。


第11回栃木市・岩舟町合併協議会は、下記の日程で開催を予定しています。

日時 平成25年2月14日(木)午後3時~
場所 サンプラザ 
栃木県栃木市
片柳町2-2-2

http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/
第10回合併協議会
日時 平成25年1月17日(木) 午前10時00分から
場所 栃木市役所大平総合支所 別館 大会議室
内容 ○協議事項
[合併協定項目 25 各種事務事業の取扱い]
・協議第56号(継続協議-2) 合併協定項目 25-6 消防防災関係事業について
・協議第6号(継続協議-4) 合併協定項目 26 合併市町村基本計画について
○報告事項
・報告第11-2号 合併協定項目以外の調整方針について
○審議事項
・報告第13号 平成25年度栃木市・岩舟町合併協議会予算の専決処分について
・報告第14号 平成24年度栃木市・岩舟町合併協議会補正予算(第2号)について


ダウンロード 会議次第・席次表等 PDF 79KB
会議資料1 PDF 2,593KB
会議資料2 PDF 2,323KB
会議資料3 PDF 3,354KB
会議資料4 PDF 943KB
新市まちづくり計画(案) PDF 3,153KB

http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/200_kaigi/kaigi.html#kaigi10


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)及び「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(平成20年10月改訂)内閣府公益認定等委員会)の改正案についての御意見募集の結果について

案件番号 095121300
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第119条第2項第2号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣府大臣官房公益法人行政担当室
03-5403-9534

命令等の公布日・決定日 2013年01月23日
結果の公示日 2013年01月22日
意見公募時の案の公示日 2012年11月30日 意見・情報受付締切日 2013年01月04日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
意見募集の結果について   (別添1)整備規則17条改正(パブコメ後)   (参考 )整備規則17条改正新旧(パブコメ後)   (別添2)ガイドラインの改正(パブコメ後)   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面資料の入手方法
内閣府大臣官房公益法人行政担当室の窓口において配布

備考
平成25年1月23日(水)に改正内閣府令の公布・施行を予定
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121300&Mode=2
事件番号 平成23(受)2229 事件名 賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
裁判年月日 平成25年01月22日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 福岡高等裁判所 宮崎支部 原審事件番号 平成22(ネ)122 原審裁判年月日 平成23年08月31日
判示事項  裁判要旨 ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82909&hanreiKbn=02
平成25年1月22日(火)定例閣議案件
一般案件

東日本大震災二周年追悼式の実施について

(内閣府本府)

1.スーダン難民に係る物資協力の実施について

(内閣府本府・外務省)

1.国際連合兵力引き離し監視隊(UNDOF)に係る物資協力の実施について

(内閣府本府・外務・防衛省)


国会提出案件

東ティモール国際平和協力業務の実施の結果について

(内閣府本府・外務・防衛省)


政 令

国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境・経済産業省)

政党助成法に基づく政党の届出(平成25年1月1日現在)の概要
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei18_02000024.html
法制審議会民法(債権関係)部会第2分科会第5回会議(平成24年9月4日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900152.html
第4回
(2013年1月22日) アジア経済圏に接近するインド(PDF)
[318kb,PDF]




※議事要旨は後日掲載予定です。



http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk098.htm
デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)(PDF:132KB)
http://www.mof.go.jp/

発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第7回会合
日時:平成25年1月22日(火)17:00~ 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:55KB】
震基7-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第6回会合)議論のポイント【PDF:108KB】
震基7-2(骨子素案)発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準<前回からの修正版>【PDF:259KB】
震基7-3活断層関連用語の整理(提案)【名古屋大学教授 鈴木康弘 提出資料】【PDF:87KB】
震基7-4「発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準」に関わるメモ(2)【東京工業大学名誉教授 和田章 提出資料】【PDF:157KB】
参考資料7-1発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム(第5回会合)議論のポイント【PDF:101KB】
参考資料7-2新安全基準(設計基準)骨子(案)-1月21日改訂版-【PDF:1.5MB】
参考資料7-3新安全基準(SA)骨子(案)-1月21日改訂版-【PDF:1.0MB】
参考資料7-4原子炉立地審査指針について【PDF:123KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20130122.html
クモハ123-1・惜別乗車記(H25.1.9)
http://tomodachiya0221.at.webry.info/201301/article_5.html