武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

(1)<用語定義>

2014-02-22 16:41:41 | Weblog
(1)<用語定義>
問題(宅地建物取引業法上の、宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)工場建設の目的で取引される用途地域内の土地は、宅地である。

(2)用途地域内の農地は、宅地である。

(3)用途地域内の都市公園内にある公園管理事務所の敷地は宅地である。

(4)別荘地として取引される市街化調整区域内の山林は、宅地である。


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 問題(1)――解説:正解(3)
宅建業法上の宅地とは、
①『建物の敷地』である土地(将来建物の敷地になる予定の土地を含む)
②現在、用途地域内にある土地
のどちらかである。
ただし、①または②に該当しても、現在、公共施設(例:公園・道路・河川)内にある土地は宅地ではない。
(1)正しい。工場建設の目的で取引される用途地域内の土地は、上記①②の両方に該当するから、宅地であります。
       (このまま暗記要なり)
(2)正しい。用途地域内の農地は、上記②に該当するから、宅地であります。
       (用途地域内にある土地は宅地と丸暗記していくこと)

(3)誤り。用途地域内の都市公園内にある公園管理事務所の敷地は、現在、公共施設(公園)内にある土地だから、宅地ではない。
      (常識的にわかるのですが、試験場では焦る問題の一つです。)
(4)正しい。別荘地として取引される市街化調整区域内の山林は、上記①に該当するから、宅地であります。
       (『建物の敷地』である土地は宅地であると丸暗記すること。何回もやれば
         自然と答えられます。)





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