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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

■囲障設置権〔いしょうせっちけん〕

2012-08-02 08:28:56 | Weblog
■囲障設置権〔いしょうせっちけん〕

隣接する土地の境界線上に囲障〔塀など〕を造る場合、どちらの土地に塀を造るかは互いに協議をして決定しますが、協議が整わない場合は境界の真中に造るというのが原則です。

塀の材料と費用に関して説明します。
花子と太郎の土地が隣接していて境界線上に塀を造るとします。
花子は高価な「れんが塀」が良いと主張し、太郎は「竹又は板塀」で十分だと主張している場合、法の原則は、花子と太郎は同じ費用で囲障を設置することとしているので「竹又は板塀」となります。費用が10万円であった場合は5万円ずつ負担することとなります。もちろん花子が自ら費用を負担してでも「れんが塀」で造りたいのであれば可能です。費用が30万円であった場合、花子は「竹又は板塀」にした場合の5万円を太郎に負担してもらい、残りの25万円を負担すれば良いのです。

塀の高さは日照権を侵害しなければ特に規定はありませんが、条文では何故か「竹又は板塀」は「2メートルにたることを要す」とあります。
「竹又は板塀」を基準にしている様で時代錯誤な感がありますよね。もちろん慣習があればそれに従うこととされています。


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お金より愛がいいかたでも恵まれるのです。)







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