免許拒否 2011-12-02 21:41:03 | Weblog 宅建業法及び一定の刑法犯罪等に違反し罰金刑を受けると、免許を受けることができないが、これら以外の法律違反の場合は禁錮刑以上でないと免許拒否理由にはならない。 « <所得税(譲渡所得)> | トップ | 瑕疵担保責任の期間 物件の... »
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