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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
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2) 通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

2020-03-23 09:40:41 | Weblog
2) 通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)

相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。
虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(同条2項)。

これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。
他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。

例として、
AさんとBさんが売買契約をしました場合。

Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。

お互いにそのことを知っています。(つまり、通謀虚偽表示です)

これは心裡留保の例外であります。

相手の真意を知っていた場合です。
よって、AB間の売買契約は無効となります。



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