【宅建】案内所等についての届け出 2013-04-03 07:21:55 | Weblog 【宅建】案内所等についての届け出 案内所(契約締結または申込うける)を設置する場合 ①標識の設置 ②専任の主任者の設置 ③届け出(業務開始の10日前まで) が必要となります。 届け出先は ・免許権者(大臣免許の場合、案内所を管轄する知事を経由) ・案内所の所在地を管轄する知事 « ●20.問題:: 1営業保証金 ● | トップ | * 通勤時間の勉強法 »
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