武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

契約解除

2011-06-03 00:06:32 | Weblog
契約解除

  ① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思表示である。(法540条)

  ② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。






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