契約解除 2011-06-03 00:06:32 | Weblog 契約解除 ① 契約の解除は、一度有効に成立した契約の効力を消滅させる一方的な意思表示である。(法540条) ② 解除の意思表示はこれを取り消すことができない。 « 不動産取得税の課税標準は | トップ | 問題1 取引主任者としてすべき »
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