不動産取得税の課税標準は 2011-06-02 22:38:18 | Weblog 不動産取得税の課税標準は 不動産取得税の課税標準は、不動産の価格であり(地方税73の13Ⅰ)、固定資産課税台帳に登録されている不動産については、その登録価格であり、登録されていない不動産については、登録されていない不動産については、都道府県知事が固定資産評価基準によって決定した価格とされている(地方税73の21Ⅰ・Ⅱ)。 « <相続時精算課税> | トップ | 契約解除 »
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