<宅地造成等規制法>4 2012-04-08 10:12:05 | Weblog <宅地造成等規制法>4 ☆宅地造成工事の計画について、軽微な変更をした場合にも、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければなりません。 « <宅地造成等規制法>3 | トップ | 農地法5条 »
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