農地法5条 2012-04-08 10:12:47 | Weblog 農地法5条 農地→宅地(売買) 採地→宅地 (売買) 農地→採地 (売買) *4ha以下 都道府県知 事 *4ha超 農林水産大臣 農業委員会に届けることにて足りる。 ◎契約無効 ◎原状回復命令等 ◎罰則あり « <宅地造成等規制法>4 | トップ | <土地区画整理法>1 »
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