■通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)
相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(同条2項)。
これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。
他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。
例として、
AさんとBさんが売買契約をしました場合。
Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。
お互いにそのことを知っています。(つまり、通謀虚偽表示です)
これは心裡留保の例外であります。
相手の真意を知っていた場合です。
よって、AB間の売買契約は無効となります。
☆何も知らないCさんが、
Bさんからその物を買った場合は、
AB間の契約は無効ですから、CさんはAさんに物を返す必要はありません。
この場合のCさんは民法によって保護されます。
Cさんは善意であれば、Aさんに物を返還する必要はありません。Aさんは自業自得です。
すなわち、Cさんについて過失の有無を問わないということです。
Cさんは、AB間の契約が虚偽表示であることを知らなかったのならば保護されるのです。
相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のこと。通謀虚偽表示ともいい、意思の欠缺の一類型である。虚偽表示(通謀虚偽表示)は原則として無効であるが(民法94条1項)、この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(同条2項)。
これは簡単に言うと、誰かほかの者と一緒に行った真意ではない意思表示です。
他人と通謀している点で心裡留保とは異なります。
例として、
AさんとBさんが売買契約をしました場合。
Aさんは真意では売るつもりはなく、Bさんも買うつもりはありません。
お互いにそのことを知っています。(つまり、通謀虚偽表示です)
これは心裡留保の例外であります。
相手の真意を知っていた場合です。
よって、AB間の売買契約は無効となります。
☆何も知らないCさんが、
Bさんからその物を買った場合は、
AB間の契約は無効ですから、CさんはAさんに物を返す必要はありません。
この場合のCさんは民法によって保護されます。
Cさんは善意であれば、Aさんに物を返還する必要はありません。Aさんは自業自得です。
すなわち、Cさんについて過失の有無を問わないということです。
Cさんは、AB間の契約が虚偽表示であることを知らなかったのならば保護されるのです。
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