武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

*不法行為における使用者責任

2012-10-31 06:21:45 | Weblog
*不法行為における使用者責任

  使用者責任とは、不法行為の損害賠償は加害者に対して請求するのですが
(事業者)使用者と(従業員)被用者ように、密接な関係にある場合には、
その者にも請求できます。これを使用者責任といいます。
但し、使用者に使用者責任を追及するためには、下記の要件が必要です。
 ①被用者が故意、過失により他人の利益を侵害したこと
 ②被用者が事業の執行により他人に損害を加えたたこと






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