1 取引主任者は、相手方から請求がなくても主任者証を提示しなければならず、これに
違反すると10万円以下の過料に処せられることがあります。
2 重要事項の説明は取引主任者が行わなければなりませんが、専任である必要はありま
せん。
3 重要事項の説明は契約が成立するまでに行わなければなりません。
違反すると10万円以下の過料に処せられることがあります。
2 重要事項の説明は取引主任者が行わなければなりませんが、専任である必要はありま
せん。
3 重要事項の説明は契約が成立するまでに行わなければなりません。
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