問題2マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は、次のうちどれか。
1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要
2・私道に関する負担に関する事項
3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項
4・マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容
******************解答解説
解答1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項は説明事項ではありません。
解答2・私道に関する負担に関する事項は説明事項ではありません。
解答3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、
重要事項として説明しなければなりません。
解答4・貸借において、敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は
説明事項ではありません。売買・交換の場合は説明が必要ですので注意です。
1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要
2・私道に関する負担に関する事項
3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項
4・マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容
******************解答解説
解答1・用途地域内における建築物の用途制限に関する事項は説明事項ではありません。
解答2・私道に関する負担に関する事項は説明事項ではありません。
解答3・敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、
重要事項として説明しなければなりません。
解答4・貸借において、敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は
説明事項ではありません。売買・交換の場合は説明が必要ですので注意です。
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