<登録の基準>1
これは、登録できない基準のことです。宅建業に係わる営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、主任者登録はできません。
宅建業の免許は取得できますが、主任者とはなれないというところに特性があります。なお、成年者と同一の行為能力を有する未成年者の場合には、免許も登録も可能です。
登録消除後の再登録についても制約があり、不正登録等の理由により消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者等は、再登録できません。
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これは、登録できない基準のことです。宅建業に係わる営業に関して、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、主任者登録はできません。
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登録消除後の再登録についても制約があり、不正登録等の理由により消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者等は、再登録できません。
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