☆ 受任者の権利義務 (講師武井信雄) 2011-06-08 08:12:08 | Weblog ☆ 受任者の権利義務 有償の場合だけでなく、無償の場合も、善良なる管理者の注意(善管注意義務)を もって、委任された事務を処理しなければならない。 (善管注意義務とは、十分に注意して義務を行うことです。自己のためにすると同一の注意義務のことです。) « 4.虚偽表示による契約 | トップ | ☆売主の担保責任4:用益的権... »
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