武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆売主の担保責任4:用益的権利による制限

2011-06-08 08:12:46 | Weblog
☆売主の担保責任4:用益的権利による制限

売買の目的物に、地上権等「用益権」がついていた場合です。

善意の買主は、これらの権利があると契約の目的が達成できない場合、
契約を解除することができます。さらに損害賠償の請求もできます。

☆悪意の買主は何もできません。(承知で買った場合)

また参考までに、用益権とは、地上権、永小作権、地役権、留置権、質権、登記した賃借権
をいいます。


☆除斥期間

善意の買主→知ったときから1年

悪意の買主→関係なし




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