☆売主の担保責任4:用益的権利による制限
売買の目的物に、地上権等「用益権」がついていた場合です。
善意の買主は、これらの権利があると契約の目的が達成できない場合、
契約を解除することができます。さらに損害賠償の請求もできます。
☆悪意の買主は何もできません。(承知で買った場合)
また参考までに、用益権とは、地上権、永小作権、地役権、留置権、質権、登記した賃借権
をいいます。
☆除斥期間
善意の買主→知ったときから1年
悪意の買主→関係なし
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善意の買主は、これらの権利があると契約の目的が達成できない場合、
契約を解除することができます。さらに損害賠償の請求もできます。
☆悪意の買主は何もできません。(承知で買った場合)
また参考までに、用益権とは、地上権、永小作権、地役権、留置権、質権、登記した賃借権
をいいます。
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