◆民法の規定では基本的に契約の成立に契約書は不要です。 2014-02-14 18:11:09 | Weblog ◆民法の規定では基本的に契約の成立に契約書は不要です。 一部の契約を除いて口約束で契約は成立してしまいます。 これを民法では、諾成契約と言います. 民法は,毎日関わりをもっているというわけなのです. 毎日過ごす上で民法の知識があれば,強い武器になる可能性があります。 民法は勉強する上でも具体的にイメージがしやすいので、わかりやすいのです。そこで、 最初に勉強する法律として民法をお薦めいたします。 « 問題49:宅地 | トップ | <宅建に必要な勉強時間> »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます