わじのおもったこと

ぼちぼち、とりとめもなく思ったことを書いていこうか、と。

興味深い判決

2005-11-30 23:29:24 | くらし
横浜建築確認取り消し訴訟、「確認は違法」と住民勝訴(読売新聞)

民間の指定検査確認機関が行った建築確認の取消と、市に対する損害賠償を求めて周辺住民が訴えた事例。

記事によれば「(民間)検査機関による確認事務は自治体の事務」との今年6月の最高裁判決を踏まえているようだ。

注目すべき点は、記事にもあるように「検査機関に故意や過失があった場合、確認の権限を持つ横浜市が賠償責任を負う」とした点。故意又は過失、という要件は国家賠償法に基づいている。

耐震強度偽装問題について「国家賠償で救済できないものかなぁ。」で書いた●2の理論で、いけそうである。
また、耐震強度偽装問題の場合、必要な書類が添付されていないなど、検査機関の過失あり、と判断できる要素も含んでいる。

もう一つは、「周辺住民」が原告である点だろう。
建築確認という「行政処分」は、申請者である建築主の権利義務関係を変更するものであるが、周辺住民の権利義務関係を変更するものではないので、誰が訴えることができるのか(原告適格)という問題が常に立ちはだかる。
今回の判決では、原告適格を広くとらえている点で評価できる。

「国家賠償で救済できないものかなぁ。」で書いた●1と●2のケースでは、誰が訴えることができるのか、という問題が付いて回るとしたが、その点で少し明るい巧妙が見えたのかもしれない。

行政事件訴訟法 (昭37年法139号)

(原告適格)
第九条  処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2  裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

(取消しの理由の制限)
第十条  取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
2  処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

国家賠償で救済できないものかなぁ。

2005-11-29 00:15:07 | くらし
耐震強度偽装問題。
本来であれば、民事の契約に係る問題であり、買主と売主の間で解決されるべき問題なのは承知している。しかし、売主である不動産会社が倒産した場合、居住者は保護されなくなってしまう。

マンションの入居者救済のために、あえて国家賠償法による賠償という方法について考えてみた。
国家賠償法1条は、国や地方公共団体の仕事について、公務員の故意・過失により他人に損害を加えた場合、公務員個人ではなく、国や地方公共団体が損害を賠償することを定めている。
これは、公務員個人では、十分な支払能力がないなどの理由で、賠償が不十分となることを防ぐ仕組みだ。
(故意や重大な過失があった場合には、国や地方公共団体が、公務員個人に対して支払を求めることができる。)

国家賠償法(昭22法125号)
第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。


※建築確認
 建築主が申請。工事をはじめる前に、都道府県や市町村の建築主事や、国土交通大臣や都道府県知事が指定した指定確認検査機関が、建築基準法などの法令に適合していることを確認する。

○ずさんな建築確認により、強度偽装を見抜けず、損害を被ったという理論構成
●1 建築確認を都道府県や市町村の建築主事行った場合。
・「公権力の行使」 建築確認は
・「公務員」 建築主事は、都道府県または市町村の吏員
・「その職務を行うについて」
 建築主事による建築確認は、まさに「職務を行う」に該当
・「故意又は過失」 添付すべき書類がない、定められた手順を取っていない、
 などは「過失」と判断されよう
・「違法に」 建築基準法、政令、省令に違反する

 このケースで問題となるのは、「誰が訴えることができるのか」だろう。
 建築確認に対する訴えの例として、周辺住民が訴えを起こすケースなどはあったが。
 マンションの購入者の訴えを認めるかどうかは1つのポイントになるだろう。


●2 建築確認を国土交通大臣や都道府県の指定した指定確認検査機関が行った場合。
 建築基準法 第6条の2 第3項は、指定確認検査機関が建築確認を行った場合、特定行政庁(建築主事を置く市町村では市町村長、それ以外では都道府県知事)に報告するよう定めている。
 同第4項では、報告を受けた特定行政庁が、建築基準関係規定に適合しないと認め通知した場合、建築確認が効力を失うことが定められている。

 このことから、特定行政庁(都道府県又は市町村)を相手取り、国家賠償請求を行うことができるのではないか。
 (●1のケースと同じく、誰が訴えることができるのか、という問題は残ると思われる)


○指定検査確認機関をきちんと監督しなかったため、損害を被ったという理論構成
●3
・国土交通大臣又は都道府県知事(以下「大臣等」という)が、検査確認機関を指定する場合には、確認検査の業務の実施に関する計画等を審査する。(建築基準法 第77条の20)
・指定検査確認機関は「確認検査業務規程」を定め、大臣等の認可を受けることになっている。規定が不適当となった場合、大臣等は変更を命ずることができる。(同法 第77条の27)
・大臣等は、確認検査の公正かつ的確な実施のため「監督上必要な命令」をすることができる。(同法 第77条の30)
・大臣等は、指定を取り消し、業務停止、を命ずることができる。(同法 第77条の35)

 これらの権限を適切に行使しなかった(不作為)ため、損害を被ったということから、確認検査機関を指定した大臣等を訴えることができるのではないか。
(不作為の立証は難しいが)

以上、現実的にはちょっと難しいところも多いが、考えてみた。

道志みち

2005-11-28 00:24:48 | 二輪
初の道志みち。しかも17時を過ぎると真っ暗だ

アメリカンなのと、運転が未熟なのとで、あのくねくねとしたカーブはきつかった。
でも相模原16号経由よりも、厚木246経由で保土ヶ谷バイパスに乗った方が圧倒的に速い。
413号から412号に入る頃に「体重移動をあんまり使っていない」と言うことに気が付き、少しケツを動かしてみた。バイクをあまり倒すとステップを擦るので、倒すのには限界があるけど、少し体重移動するだけで、変わってくるもんだなぁ。

といいつつ、最後の三ツ池公園正門付近のカーブで試していたら、少し反対車線にはみ出しかけた
対向車が来ていないのが見えていたけれど、アブナイアブナイ。

苦手の「ワインディング」。
少しずつ克服したい。

上九一色村より

2005-11-27 13:13:47 | 風景
上九一色村より本栖湖を望む
村は合併により消滅する予定。
某宗教のイメージが強烈だが、村内は牧場などが広がる穏やかな農村

※追記 当初「上九一色村は合併による消滅した」と書きましたが、平成18年3月1日に合併の誤りでした。
尚、現在の上九一色村は分村され、大字梯及び古関の区域が甲府市に、大字精進、本栖及び富士ヶ嶺の区域が南都留郡富士河口湖町にそれぞれ編入されます。

消防局の「災害情報」 インターネット版 停止中

2005-11-26 16:48:15 | 消防・防災
横浜市消防局のweb内にある「災害情報」

わじの「鶴見区周辺の防災情報」のページでも紹介しているが、
火災等により消防隊が出場している時には、災害の場所(~丁目まで)災害の種別(火災・救助・災害)を知ることができる。
テレホンサービスでも同じ内容が流れているけど、パソコンからなら無料だし、i-modeの携帯からでも電話するよりは安いので、活用している。
サイレンを聞いたら確認し、自分の消防団の範囲なら出動しているのだが。

このページ、昨日から止まったままなのだ。
消防局に電話で確認したところ、月曜日には動き始めるそうである。
パワーアップされたりしないのかな…

本物の「雑排水管清掃」

2005-11-26 16:07:15 | くらし
以前、悪徳浄水器会社に「オートメンテナンスに切り替えないなら、各戸ごとに3年に1度15万円ほどの費用をかけて高圧洗浄しないといけない」と脅されたが…

今日は、管理会社と契約している点検会社がやってきて、清掃作業をしてくれた。
もちろん費用は管理費に含まれているので、今回の徴収はなし。

ちゃんと契約されてるジャン
そう思うと、あの悪徳業者、腹が立つ