保健福祉の現場から

感じるままに

維持期リハビリと医療介護連携

2013年12月05日 | Weblog
キャリアブレイン「【中医協】維持期リハ、介護への移行先送り」(http://www.cabrain.net/management/article.do?newsId=41536)。<以下引用>
<厚生労働省は、要介護者の維持期リハビリテーションについて、2014年3月末としていた医療保険から介護保険への移行終了時期を先送りする方針だ。延長期間は、2年程度になる見通し。併せて、介護保険への移行を促すために、入院中から介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携し、退院後のケアプラン作成につなげることを評価する介護支援連携指導料を見直す考えだ。同省はこれらの方針を、4日の中央社会保険医療協議会の総会に示した。>

12月4日の中医協(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031125.html)でリハビリテーション(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000031309.pdf)が出ているので目を通しておきたい。p68では「維持期のリハビリテーションについては月13単位まで医療保険で算定可能としているが、介護サービスによる受け皿作りが困難な心大血管疾患・呼吸器リハビリテーションは引き続き評価を行いつつ、脳血管疾患等・運動器リハビリテーションについては、維持期としてふさわしい評価とし、診療報酬改定毎に介護保険におけるリハビリテーションの充実状況を踏まえながら縮小を検討していく。」、p83で「維持期リハビリテーションについては、医療と介護の役割分担の観点から、要介護被保険者等の医療から介護への移行を進めているところであるが、維持期リハビリテーションを医療保険で受けている者の数は増加しており、医療保険での維持期リハビリテーションに一定のニーズが未だあることを踏まえると、経過措置を延長する必要があるのではないか。介護保険におけるリハビリテーションへの移行を促すため、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)等との連携や事業所への紹介等を評価することについてどのように考えるか。」とある。医療リハビリと介護リハビリについては、p82に出ているように2ヵ月間併用が認められているが、p81の介護支援連携指導料のような入院中からの医療介護連携に向けての取り組みの推進を図る必要があるように感じる。ところで、p39の「回復期リハビリテーション病棟入院料」について、p41で示すように届出医療機関数・病床数ともに急速に伸びている。そういえば、11月29日の中医協資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000031001.pdf)p65では、回復期リハビリテーション病棟入院料算定の49.5%が療養病床で、一般病床よりも多いことが出ていた。今後の医療法改正によって、一般病床と療養病床が「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の機能病床として知事への報告制度(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000030434.pdf)予定されており、「回復期リハビリテーション病棟入院料」を算定する医療機関がますます増えるのは間違いないであろう。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 訪問看護機能強化の行方 | トップ | がん診療連携拠点病院の要件... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事