保健福祉の現場から

感じるままに

新しい介護予防・日常生活支援総合事業

2013年11月18日 | Weblog
11月14日の社会保障審議会介護保険部会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000029429.html)には目を通しておきたい。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029421.pdf)に出ている、「一定以上所得者の利用者負担の2割化」「補足給付の資産要件(預貯金、不動産)の勘案」がどうなるかは、p38に出ているように、1号(65歳以上)保険料に直結する。資産要件(預貯金、不動産)の勘案は市町村事務負担への影響も小さくないかもしれない。そして、「予防給付の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029570.pdf)がどうなるか、来年度策定の第6期介護保険事業計画にとって、大きな注目である。p26~28で、平成24年度介護予防・日常生活支援総合事業を実施した全国27市町村が示されているが、果たして、平成27年度からの新しい総合事業はどれほど取り組まれるであろうか。注目される事業の一つが、p6の「(新)地域リハビリテーション活動支援事業」である。従来の「地域リハビリテーション推進事業」は、「都道府県が行う事業として概ね、同化・定着しており、また、地方六団体からの強い要望もあったことを踏まえ、自治体の自主性・裁量性が更に発揮できるよう、政府の方針により補助事業が廃止されることとなる。」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05kaig.nsf/0/842faf619ff7dbee492570dc0023a07f/$file/siryou1.pdf)p15とされ、三位一体改革により、平成18年度から国庫補助金がなくなっているが、都道府県では単独事業として継続実施されているところが少なくない。この事業との関係が少々気になる。もう一つ注目されるのは、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029570.pdf)p2に出ている「在宅医療・介護連携」(市町村が中心となり、多職種参加の研修等を通じ、医療介護のネットワークを構築等)である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000027993.pdf)p16では、「26年介護保険法改正(在宅医療・介護連携拠点の機能を地域支援事業へ位置づけ)」「27年度~取組可能な市町村から順次実施。小規模市町村では事業の共同実施等を可能とする。都道府県による支援等も実施。」「30年度~全ての市町村で実施」とある。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029570.pdf)p3に出ているように、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」では、現行の介護予防の訪問介護、通所介護は平成29年度末までに総合事業のサービスにすべて移行であるが、それぞれの市町村では、「在宅医療・介護連携」も含めて、いつから取り組まれるであろうか。おそらく、介護保険以外の財源で行われる保健福祉事業との調整も必要であろう。介護保険事業計画は、高齢者保健福祉計画や地域福祉計画との一体的な推進が不可欠と感じるところである。
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