保健福祉の現場から

感じるままに

医療介護連携の制度化

2013年08月29日 | Weblog
キャリアブレイン「「在宅での医療・介護連携の制度化」を提言- 厚労省が社保審介護保険部会に」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/40773.html)。<以下引用>
<厚生労働省は28日、社会保障審議会介護保険部会(座長=山崎泰彦・神奈川県立保健福祉大名誉教授)に、在宅での医療・介護の連携促進を介護保険法上で制度として位置付けることを提言した。具体的には、地域の医師会と地域包括支援センターが連携し、24時間365日対応できる在宅医療・介護提供体制の構築や、医療・介護関係者に対する研修などを実施することを想定している。会合で厚労省は、地域支援事業の「包括的支援事業」に「在宅医療・介護の連携推進に係る事業」を追加することを提言した。事業の実施主体は市町村で、想定される主な内容は、▽主治医・副主治医制などのコーディネートによる「24時間365日での在宅医療・介護提供体制の構築」 ▽在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ▽地域の医療・福祉資源の把握および活用―など。現在、「包括的支援事業」は地域包括支援センターが実務を担っているが、「在宅医療・介護の連携推進に係る事業」については、別の組織への委託や連携が可能としており、「具体的な委託先としては、地域の医師会が考えられる」(厚労省関係者)という。また厚労省は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据え、各自治体が作成する介護保険事業計画でも中長期的な視野に立った施策の展開が必要と指摘。「第6期介護保険事業計画」(15―17年度)以降の計画については、25年までのサービス・給付・保険料の水準の推計を記載することを提言した。そのほか、現在は通知で位置付けられている「地域ケア会議」を、介護保険法上で制度として位置付けることなども提言した。>

社会保障審議会介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi126734)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000018367.html)には目を通しておきたい。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000018729.pdf)p22では「在宅医療・介護連携拠点の機能について、現在の地域包括支援センターによる包括的支援事業や地域ケア会議と役割分担や連携方法に留意しつつ、介護保険法の中で制度化してはどうか。」「これまで在宅医療の提供体制等への関与が少なかった市町村の取組を推進するために、都道府県が積極的に支援することが必要ではないか。」「小規模市町村での取組を円滑に進めるため、複数の市町村による共同での事業を認める等の措置が必要ではないか。」「在宅医療・介護連携拠点の機能については、医療計画との調和も図りながら、介護保険事業(支援)計画に記載することとしてはどうか。」、p24では「具体的には、医療に係る専門的な知識及び経験を活用した地域における医療と介護の連携の推進について介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、取り組むこととしてはどうか。」「その際、現行制度では包括的支援事業を委託する場合、事業の全てにつき一括して行うことと規定されているが、医療に係る専門的な知識及び経験が必要である業務の趣旨に鑑み、在宅医療・介護の連携推進に係る事業については、これらを適切に実施できる事業体に、他の事業とは別に委託できる仕組みが必要ではないか。」とある。報道によると、委託先は医師会が想定されているが、市町村もそうであるように、郡市医師会もピンキリである。それは医師会事務局の職員数をみても容易にわかる。この際、市町村、医師会をサポート、アシストする「保健所」の存在をクローズアップすべきではないか。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1344472453581/files/zenbun.pdf)のp2、p12で医療介護連携における保健所の役割が明記されているではないか。全国保健所長会から厚生労働省に対する要望書(http://www.phcd.jp/osirase/130821yobo-1.pdf)p16では「保健所には、各種専門職の配置や医事薬事関連業務など市町村にはない特性があり、保健所と市町村との連携・協働による地域包括ケアを推進されたい。また、国の法令等において、地域包括ケアシステムの推進における保健所の具体的な役割について明記するとともに、各地(都市部、郡部)の優れた取組みの普及など、保健所が取り組むための技術的・財政的な支援を図られたい。」とある。
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