保健福祉の現場から

感じるままに

発達障害者支援の見える化を

2017年10月05日 | Weblog
発達障害者情報・支援センター(http://www.rehab.go.jp/ddis/)から、事務連絡「ペアレントプログラムの導入促進について」(http://www.rehab.go.jp/ddis/発達障害者を支える、さまざまな制度・施策/自治体の取り組みに関するもの/?action=common_download_main&upload_id=2982)が出ている。ペアレント・プログラム(http://www.rehab.go.jp/ddis/こんなとき、どうする?/家族支援/ペアレントプログラム/#_8422)は「育児に不安がある保護者、仲間関係を築くことに困っている保護者などを、地域の支援者(保育士、保健師、福祉事業所の職員等)が効果的に支援できるよう設定された、グループ・プログラムです。発達障害やその傾向のある子どもをもつ保護者だけでなく、さまざまな悩みをもつ多くの保護者に有効とされています。」とあるが、どれほど知られているであろうか。ペアレント・プログラム事業化マニュアル(http://www.rehab.go.jp/ddis/こんなとき、どうする?/家族支援/ペアレントプログラム/?action=common_download_main&upload_id=2199)(http://www.rehab.go.jp/ddis/こんなとき、どうする?/家族支援/ペアレントプログラム/?action=common_download_main&upload_id=2244)には「人材育成;都道府県地域生活支援事業等(発達障害者支援体制整備)」「事業実施;市町村地域生活支援事業等(巡回支援専門員整備)」とあるが、取り組み状況はどうなっているであろうか。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」p48~「精神疾患の医療体制構築に係る指針」p53「第7次医療計画においては、発達障害に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、発達障害に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の 推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。この際、平成 28 年度から実施している「かかりつけ医等発達障害対応力向上研修」を活用すること。」とあり、p63「(1) 地域精神科医療提供機能、(2) 地域連携拠点機能、(3) 都道府県連携拠点機能」の機関が示されることになっている。平成29年1月20日の総務省行政評価局「発達障害者支援に関する行政評価・監視<結果に基づく勧告>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html)では、①発達障害の早期発見、②適切な支援と情報の引継ぎ、③専門的医療機関の確保について勧告されたが、昨年8月施行の「改正発達障害者支援法」(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1377400.htm)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128814.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf)に基づき、しっかり対応する必要がある。まずは、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf)p2に示す発達障害者支援法における国・都道府県・市町村の役割を理解し、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000128829.pdf)p12に示す都道府県「発達障害者支援地域協議会」を通じて、組織横断的な対策が講じられなければならない。「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160374&Mode=0)では「障害児支援の提供体制の整備等」で、①平成32年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置することを基本とする。②平成32年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。③平成32年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1カ所以上確保することを基本とする。④平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置することを基本とする。」に関する「見える化」が欠かせないように感じる。いくら法律が改正されても自治体で取り組まれなければ全然意味がない。
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