保健福祉の現場から

感じるままに

地域ケア会議

2013年10月02日 | Weblog
先日の「地域ケア会議推進に係る全国担当者会議資料」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000023796.html)には目を通しておきたい。この資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/02_2.pdf)p2で、平成27年度からの第6期介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位置づけ、2025年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計し、地域包括ケアに関する取組について地域の将来を見据えたより具体的な記載を求める、とあることは理解したい。今年6月、参議院で「地域ケア会議に関する質問主意書」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183121.htm)(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syup/s183121.pdf)、答弁(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/touh/t183121.htm)(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/toup/t183121.pdf)が出ているのでみておきたい。「地域ケア会議」に関するQ&A(http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_315.pdf)(http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_315-2.pdf)で示されるように、地域ケア会議の、①個別課題解決機能、②ネットワーク構築機能、③地域課題発見機能、④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能は、市町村・地域包括支援センターが中心になって運営するものである。しかし、1)難病、精神などの個別ケースでの対応、2)市町村の枠を超えた広域的な連携(脳卒中地域連携パス、がん緩和ケア等)、3)在宅麻薬管理・医療機器の推進などには、保健所と市町村との連携・協働が不可欠と感じる。また、新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)では在宅医療が柱の一つになったが、二次医療圏ごとの医療計画では保健所が事務局になっているところが大半である。地域ケア会議の政策形成機能を強化するには保健所と市町村との連携・協働は当然と感じる。介護保険法第38条(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)、地域保健法第8条(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されているにもかかわらず、厚労省の地域ケア会議Q&A(http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_315.pdf)に一切「保健所」の文字がないことに、ある種の異様さを感じてしまうのである。
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