保健福祉の現場から

感じるままに

保健、医療、福祉のシステムの構築

2012年02月29日 | Weblog
昨年2月の厚労省地域保健対策検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011w0l.html)で、市町村における質の高い保健福祉サービスの提供体制について議論され、このイメージ図(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011w0l-att/2r98520000011w54.pdf)では、「既存の介護保険事業等に、難病から母子保健に至る対人保健サービスを追加」とされていた。現在、地域保健対策検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ahdf.html#shingi60)では、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条による「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)の見直しが検討されている。従来は、市町村においては、身近で頻度の高い保健サービスの位置づけであったが、新たな基本指針では「市町村における質の高い保健福祉サービス」が示されるかもしれない。そうなれば、平成21年3月全国保健所長会「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の見直しに関する提言」(http://www.phcd.jp/katsudou/kihon_shishin_minaoshi_teigen.pdf)(http://www.phcd.jp/katsudou/kihon_shishin_minaoshi_teigen_shiryou.pdf)で示すように、「市町村と重層的に連携・協働する体制へ再構築」がますます必要と感じる。重層的は相補的といってもよい。一口に市町村といっても幅が広く、マンパワー面や効率面を考えると、単独実施が容易でない市町村が少なくないであろう。母子保健法第8条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html)、介護保険法第38条(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)、健康増進法第18条2(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)、精神保健福祉法第49条3(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)、地域保健法第8条(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されている。条文で「求めに応じ」となっているのは「求めがなければしなくてよい」ということではない。また、「・・・できる」となっているのは、「しなくてもよい」ということではない。確かに、いろいろな業務が市町村に移譲されており、市町村事業として法律で規定されるものが増えている。しかし、「・・・できる」「・・・に努める」と規定される業務も含めて、すべて市町村で実施されているわけではないし、保健所業務がその分減っているわけではない。精神保健相談がよい例である。さて、最近、保健所に関して、もう一つ、気になる声を聞くことがある。保健所に協力を要請しても、「保健所の仕事ではない」と関わりを拒否されるという。例えば、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条による「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)において、保健所の運営として、保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携等について企画及び調整を推進するとされている。また、平成19年7月20日の通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-k00.pdf)では、「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とされている。保健所は、地域において、保健・医療・福祉ネットワークの要とならなければならない組織であり、法律や通知で保健所の役割が位置づけられていることは認識したい。それは地域包括ケアの推進や地域精神保健医療福祉でもますます重要になってくると思われ、保健所にそのノウハウが蓄積されていなければならない。そういえば、「保健所における保健医療福祉の連携に係る取組例」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3bh.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3bo.pdf)が紹介されていた。全国保健所ネットワークにおけるノウハウ活用が期待されるところである。
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