保健福祉の現場から

感じるままに

地域支援事業実施要綱と保健所

2012年04月24日 | Weblog
地域支援事業実施要綱(http://www.jcma.or.jp/images/kaigohokensaisinjyouho281.pdf)P20では、「介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当たっては、地域の医師会、歯科医師会等の協力を得るとともに、保健、精神保健福祉等の関係課部局、保健所、医療機関等の関係機関と十分に調整を図るものとする。」とされ、「保健所」が入った。保健所の位置づけについて、個別の対人保健業務だけではなく、例えば、介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第三十八条で、保健所による市町村実施業務に対する技術協力、援助が規定されるとともに、老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第八条で、保健所による老人福祉施設等に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されており、保健所は、市町村高齢者福祉サイドとの普段からのつながりがあることも小さくないであろう。健康増進法第18条2(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)、精神保健福祉法第49条3(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)、地域保健法第8条(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されていることは理解したい。また、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条による「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)において、保健所の運営として、「保健、医療、福祉のシステムの構築、医療機関の機能分担と連携等について企画及び調整を推進する」とされていることも認識したい。地域支援事業は地域包括ケアの一角を占めるが、問題は保健所職員の認識かもしれない。前任地の保健所では、平成22年度まで、管内の介護保険事業計画にさえ、全く関わりがなかった。今は、ケアマネ協議会、地域密着型サービス協議会等から気軽に声がかかるばかりでなく、担当保健師が中心になって、在宅医療マップを作成中とのことである。
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