保健福祉の現場から

感じるままに

免許証自主返納と自治体の取り組みの見える化

2018年02月15日 | Weblog
NHK「認知機能の低下 死亡事故影響か」(http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180215/0008041.html)。<以下引用>
<去年、死亡事故を起こした75歳以上のドライバーのうち半数近くが、運転免許証の更新の際に受ける認知機能検査で「認知症のおそれ」または「認知機能低下のおそれ」と判定されていたことがわかりました。警察庁は認知機能の低下が死亡事故に影響しているのではないかとして対策を急ぐことにしています。警察庁によりますと、去年1年間に死亡事故を起こした75歳以上のドライバー385人のうち、49%にあたる189人が運転免許証の更新の際に受ける直近の認知機能検査で「認知症のおそれ」または「認知機能低下のおそれ」と判定されていたということです。具体的には、去年3月の道路交通法改正で医師の診断が義務づけられた「認知症のおそれ」が28人だったほか、「認知機能低下のおそれ」が161人で、警察庁は認知機能の低下が死亡事故に影響しているのではないかとしています。また原因別では「ブレーキとアクセルの踏み間違い」の占める割合が、75歳未満のドライバーの死亡事故に占める割合の7.7倍に上りました。小此木国家公安委員長は15日の会見で「死亡事故に認知機能の低下が影響していることがうかがわれた。自分の親や祖父母の運転が危ないと感じたら、家族が免許証の自主返納を促すことも考えてほしい」と述べました。>

警察庁「平成29年における交通死亡事故の特徴等について」(https://www.npa.go.jp/news/release/2018/20180213001H29sibou.html)(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/H29siboumatome.pdf)が出ている。昨年3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)に関して、日本医師会「かかりつけ医向け 認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」(http://www.med.or.jp/doctor/report/004984.html)、5学会「認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集」(http://dementia.umin.jp/pdf/road_qa.pdf)(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/20170314_02.html)(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20170314_02_01.pdf)が出ているが、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154636.html)の警察庁運転免許課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000154659.pdf)p520「認知機能検査の内容」の周知を徹底する必要がある。「高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム」(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/wt.html)の資料(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/kou-tai/pdf/k_2-gaiyo.pdf)にある「改正道路交通法の円滑な施行に向けた医師の診断体制の確保、高齢者の生活を支える体制の整備に向けた自家用有償旅客運送制度や地域運営組織の活用」はそれぞれの自治体で整えなければならない。全国介護保険担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=204736)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000170082.pdf)p20~26「平成28年度 認知症初期集中支援推進事業 実施市町村一覧」、p27~35「平成28年度 認知症地域支援・ケア向上事業実施市町村一覧」をみれば取り組み格差が非常に大きいことがわかる。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)に入力していない自治体が少なくない。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金に関する評価指標(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184166.pdf)p4~5「地域包括支援センター」、p7「認知症総合支援」、p8~9「介護予防/日常生活支援」、p9「生活支援体制の整備」があるが、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)において、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)と「日本健康会議データポータル」(http://kenkokaigi-data.jp/)のように、この際、自治体ごとの「評価指標」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000184166.pdf)の「見える化」が徹底されるべきであろう。保健所・保健センターでは、「介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=384533)で要請された「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)の情報は得ているであろうか。地域におけるフレイル対策ニーズや生活支援ニーズすら関係機関と情報共有できていないようではいけない。なお、日本神経学会(http://www.neurology-jp.org/)、日本認知症学会(http://dementia.umin.jp/)の「認知症疾患診療ガイドライン2017」(http://tsutaya.tsite.jp/item/book/PTA0000TPKS2)(http://dementia.umin.jp/pdf/guideline2017-1.pdf)は保健福祉関係者も目を通しておいた方が良い。健康長寿ネット「認知症の社会問題」(https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ninchishou/shakai-mondai.html)も踏まえたい。平成28年国民生活基礎調査の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/05.pdf)の「表20 要介護度別にみた介護が必要となった主な原因」では、要介護者の第一位「認知症」であることは認識したい。免許証自主返納の一方で何が必要か、保健福祉関係者は、住民とともに考え、取り組まなければならない。改正介護保険法で規定されている、データ分析や情報公表にしっかり取り組まないようでは、地域包括ケアの推進はあり得ないであろう。
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