保健福祉の現場から

感じるままに

医療介護連携とケアマネ

2012年10月17日 | Weblog
キャリアブレイン「ケアマネの研修などに関しパブコメ- 厚労省」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38333.html)。<以下一部引用>
<パブリックコメントでは、▽介護保険法における「自立支援」と、それに向けたケアマネジメント ▽ケアマネジャーの支援のための地域ケア会議の役割強化 ▽地域包括支援センターにおける介護予防支援業務 ▽主任介護支援専門員の役割 ▽居宅介護支援事業所の指定を市町村とする点 ▽ケアマネジメントにおける医療との連携 ▽実務研修受講試験や研修カリキュラムなど、ケアマネジャーの専門性の向上 ▽介護保険施設におけるケアマネジャーのあり方-について、現役のケアマネジャーらから意見を募っている。>

介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000am0d.html#shingi36)では資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lhiz-att/2r9852000002lhlh.pdf)p4にあるように様々な課題が出ており、パブコメ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lhiz-att/2r9852000002lhlv.pdf)につながっている。今回、居宅介護支援事業所の指定が市町村となる案が示されているが、基本的に施設の指定も含めて「保健福祉は市町村」の流れは止まらない感じがする。しかし、「医療との連携」の推進は、市町村だけではキツいかもしれない。地域によっては、自治体立の医療機関を中心に医療介護連携を推進しているところも少なくないが、例えば、がん緩和ケアでは、がん診療連携拠点病院を含めた広域的な連携が重要になっている。脳卒中連携も一つの自治体で完結できるとは限らない。さて、7月31日付「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について」告示(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120803H0010.pdf)の「3.医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化」では、「(1)住民のニーズの変化に的確に対応するためには、地域における保健、医療、介護、福祉等とそれぞれの施策間での連携及びその体制の構築が重要であること。このため、市町村は、住民に身近な保健サービスを介護サービス又は福祉サービスと一体的に提供できる体制の整備に努めること。(2)都道府県及び保健所(都道府県が設置する保健所に限る。)は、広域的な観点から都道府県管内の現状を踏まえた急性期、回復期及び維持期における医療機関間の連携、医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化に努めることが必要であること。(3)医療機関間の連携体制の構築においては、多くの医療機関等が関係するため、保健所が積極的に関与し、地域の医師会等との連携や協力の下、公平・公正な立場からの調整機能を発揮することが望まれること。なお、保健所は、所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表を行い、都道府県が設置する保健所にあっては所管区域内の市町村と情報の共有化を図るとともに、当該市町村と重層的な連携の下、地域保健対策を推進するほか、介護及び福祉等の施策との調整についても積極的な役割を果たす必要があること。」と明記されている。ここに示されるように、地域の在宅医療システム、医療介護連携において、保健所には重要な役割がある。病院、診療所、訪問看護事業所、訪問介護事業所、薬局など、経営母体が異なる施設の面的な調整には行政が関わる意義を感じる。無論、住民への啓発も重要である。厚労省から「在宅医療・介護連携において関係者にお願いしたい役割」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_03.pdf)として、「保健所等を通じた市町村への技術支援(医療(・介護)資源の可視化等)」が示されているが、資源の可視化以上に重要と感じるのは、関連機関・団体との信頼関係に基づく顔の見えるヒューマンネットワークの構築である。保健所は、①医師、保健師、薬剤師、管理栄養士等の様々な専門職がおり、それぞれの職能団体とのつながりがある、②医療機関、薬局の立入検査(監視)や医療従事者の免許事務を行っている、③介護保険法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)第38条、地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第8条、健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)第18条2など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されている、④老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設等に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されている、等、地域包括ケアを推進する上で絶好の立場にあることは認識したい。新たな医療計画での厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)p138~の「在宅医療の体制構築に係る指針」を踏まえ、地域全体で協議すべきであろう。ケアマネ協議会の参画は不可欠であり、普段からのつながりを持ちたい。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 診療所への立入検査 | トップ | 大規模集団の低線量被ばく »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事