保健福祉の現場から

感じるままに

難病医療費助成の経過措置期間が残り一年切る

2017年01月04日 | Weblog
難病の医療費助成に関して、指定難病検討委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=206844)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000145660.pdf)にあるように、平成29年度から新たに24疾病が対象になる。その一方で「経過措置適用者の皆様への重要なお知らせ」(https://agmc.hyogo.jp/nanbyo/jyuuyouoshirarse.pdf)に示すように、経過措置期間が平成29年12月末で切れる。例えば、経過措置の重症認定患者で、平成30年1月から、上位所得の「高額かつ長期」の場合は、自己負担上限月額が5000円から20000円にアップする。入院時の食事費は全額自己負担となる。また、重症度分類の審査で助成対象外になる場合もある。とにかく、難病情報センターホームページ(http://www.nanbyou.or.jp/)のトップページで周知徹底すべきと感じる。医療従事者は「軽症者特例」や「高額かつ長期」を含めて、制度変更(https://agmc.hyogo.jp/nanbyo/jyuuyouoshirarse.pdf)に関して熟知していなければならない。今後の更新で混乱しないようにしたいものである。
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病床利用率低下と病院経営

2017年01月04日 | Weblog
キャリアブレイン「病床高回転化、若年層需要減も見据えて動く-データで読み解く病院経営(13)」(http://www.cabrain.net/management/article/50298.html)。<以下一部引用>
<■一般病床の利用率低下は全国的なもの 新年らしく病院経営についてマクロな視点で考えたい。前回、高齢化が進む環境下でも、療養病床の病床利用率が低下している現象に対し、病院が取り組める余地について検討した。今回は、一般病床についても同様の分析を行い、病院個別の経営戦略について考える。まず、一般病床の病床利用率について、病院報告の直近の数値(2015年)と10年の数値を比較した。左右の地図は同じ基準で塗り分けている。左の日本列島の色は濃く、右は薄い。日本全体で病床利用率が低下していることが見えてくる。病床利用率の低下に極端な地域差、偏りは見られないことから、高齢化の進展度合いや疾患構成の差異等の影響以上に、全国一律で課せられる診療報酬改定等への対応による影響が大きいのかもしれない。前回同様、10年を基準とした15年の病床利用率の変化を見た。その結果、ほとんどの都道府県で病床利用率が低下している。増加しているのは(緑系)、静岡・滋賀・沖縄の3県のみである。この結果から、病床機能報告や地域医療構想等で指摘されているような病床過剰地域だけでなく、病床不足地域でも病床利用率は低下しており、病院経営は厳しくなっている可能性が高い。この結果は筆者の感覚にも近い。■「高回転化」への圧力上昇は間違いない 一般病床は在院日数の短縮が続いている。この在院日数短縮化・病床高回転化に例外はない。例えば、大学病院(DPC対象病院Ⅰ群)であっても在院日数は年々短くなっている。むしろ在院日数の短縮度合いで見れば、10年から14年にかけて、一番減少している。>
 
メディウォッチ「2016年度改定の経過措置終了後、7対1や療養病棟2が減少し、地域包括ケア病棟などが増加―全日病」(http://www.medwatch.jp/?p=11840)。<以下引用>
<2016年度改定前(2016年3月)から経過措置修了後(2016年10月)にかけて、7対1の病棟・病床数は減少する一方で、地域包括ケア病棟・病床数は増加している。また療養病棟2(25対1)が大幅に減少する一方で、医療区分2・3の患者割合などを満たさない療養病棟2の新設が大きい―。全日本病院協会は先頃、こういった調査結果を発表しました。重症患者割合の経過措置終了などにより、7対1は減少 この調査は、全日病が会員病院を対象に行ったもので、有効回答病院は963件となっています。まず入院料の届け出状況が2016年度改定前(2016年3月)から経過措置終了後(2016年10月)にかけてどのようになったのかを見てみると、次のような点が目立ちます。(1)一般病棟7対1:1075病棟(4万7308床)→1001病棟(4万6433床)【マイナス24病棟(マイナス875床)】(2)一般病棟10対1:499病棟(2万1709床)→501病棟(2万1763床)【プラス2病棟(プラス54床)】(3)地域包括ケア病棟入院料:132病棟(5280床)→161病棟(6537床)【プラス29病棟(プラス1257床)】(4)回復期リハビリ:332病棟(1万4948床)→338病棟(1万5201床)【プラス6病棟(プラス253床)】(5)障害者施設等:127病棟(5859床)→123病棟(5649床)【マイナス4病棟(マイナス210床)】(6)療養病棟1:519病棟(2万3881床)→517病棟(2万3771床)【マイナス2病棟(マイナス110床)】(7)療養病棟2:193病棟(8826床)→130病棟(5796床)【マイナス63病棟(マイナス3030床)】(8)療養病棟2(95%減算):52病棟(2518床)【新設】 (1)の一般病棟7対1については、2016年10月以降、新たな重症度、医療・看護必要度項目(A・B綱目の見直しやC綱目の新設)に基づいて重症患者の割合を25%以上に保つ必要があります(2016年4-9月は経過措置があり、重症患者割合は不問)。この施設基準厳格化によって7対1の病棟・病床数が減少していると考えられますが、今般の結果では病棟数ベースで2.2%、病床数ベースで1.8%の減少にとどまっています。7対1からの転換先を見てみると、▼10対1へが22病棟・881床▼病棟群単位へが2病棟・95床▼地域包括ケア病棟へが14病棟・544床▼回復期リハへが1病棟・46床▼それ以外へが5病棟・33床―となっています。全日病では「重症度、医療・看護必要度」の状況についても調べており、「68.5%は問題なく満たせているが、30.2%では対策を講じている」ことが分かりました。講じた対策としては▼病棟群単位▼救急患者受け入れ体制の強化(救急搬送患者は2日間A項目2点となるため)▼責任者のチェック徹底▼研修会の実施―などのほか、「7対1の減床」という病院もあります。なお、「重症度、医療・看護必要度」についてはデータ精度に問題を抱える病院が少なくありません。現在、「問題なく25%をクリアしている」と考える病院でも、データクリーニングを行うと25%を満たしていない可能性もあります。グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)では、症例単位でデータ精度を向上するだけでなく、「重症度、医療・看護必要度のベンチマーク分析」も可能としたシステム『看護必要度分析』を開発しています。是非、ご活用ください。なお、ICUやHCUから7対1へ移行した病床数も一部(22床)あります。これが「ICUなどの施設基準を満たせない」がための移行なのか、「7対1の施設基準を満たす」ための移行なのか、今後の分析が待たれます。仮に後者であれば、「病院・病棟の適切な機能分化」という面からやや問題がありそうです。また(3)の地域包括ケア病棟の増加からは「機能分化」が進んでいる状況が伺えます。一方、(4)の回復期リハ病棟は微増(病棟数ベースで1.8%増、病床数ベースで1.7%増)にとどまっていますが、この背景として「リハ専門職(PT、OT、ST)の確保が難しくなっている」ことや「アウトカム評価への懸念」などが考えられ、今後の分析が待たれます。療養病棟2が大幅減、減少分の8割は「95%減算」の経過措置病棟が占める 2016年度診療報酬改定では、療養病棟2(25対1)においても施設基準に「医療区分2・3の患者受入割合50%以上」が盛り込まれました。一方、療養病棟1(20対1)では従前から「医療区分2・3の患者受入割合80%以上」が設定されており、多くの療養病棟で「医療区分2・3の患者の奪い合い」が生じている可能性があります。このため、療養病棟2において、医療区分2・3の患者を獲得することが難しくなっており、いずれの療養病棟区分においても((6)と(7))届出病棟数が減少しているのではないかと考えられます。特に療養病棟2の大幅減が注目されます。また、2016年度改定では「酸素療法」「頻回の血糖検査」「うつ状態に対する治療」(いずれも医療区分に関係する項目)について、事実上の「厳格化」が行われており、この点も影響している可能性があります。なお療養病棟2については、医療区分2・3の患者割合50%以上を満たせない場合、あるいは看護配置25対1のみを満たせない場合には、「2018年3月31日まで所定点数の95%を算定可能とする」との経過措置が設けられました。前述のように「医療区分2・3の患者」獲得や看護師の確保が難しく、この経過措置を設けなければ「特別入院基本料」として1日当たり584点を算定せざるを得なくなるためです(経営は極めて困難になる)。今般の調査では(8)のように、療養病棟2減少分の8割超を経過措置病棟が占めていることが分かりました。もちろん療養病棟2から機能強化をして療養病棟1に移行したケース、療養病棟1から経過措置に陥ってしまったケースも考えられ、今後、詳細な分析を行う必要があるでしょう。ところで医療区分1は「医療区分2・3以外」と定義され、末期がん患者なども医療区分1に含まれるなど、医療現場からは「医療区分1の患者でも医療の必要性の高い患者は少なくない」との指摘があります。全日病も含めた13の病院団体で構成される日本病院団体協議会は、2018年度改定に向け「医療区分とADL区分の見直しに向けた検討を行うよう要望していく」考えを示しており、今後の中央社会保険医療協議会の議論に注目が集まります。>
 
在院日数短縮化は診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)だけではなく、医療技術の進歩による影響も小さくないように感じる。今や外来化学療法や内視鏡手術は当たり前の時代である。院内パスも大きい。しかし、在院日数短縮化は特に人口減少地域で、病床利用率低下が大きいであろう。医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関の病床種別の許可病床数、前年度1日平均患者数(入院、外来)、平均在院日数が出ていることは常識としたい。厚労省「DPC導入の影響評価に関する調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049343.html)、医療法に基づく病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、医療機関届出情報(地方厚生局)検索(http://caremap.jp/cities/search/facility)等をみれば、ある程度、病院の実績がわかるであろう。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)では、2025年(平成37年)の構想区域における病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)の必要病床数及び在宅医療等の必要量が示される。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、一般病床・療養病床を有する医療機関それぞれの病棟単位での病床機能が公表されているが、必要病床と比較すると、全国的に「急性期病床と慢性期病床の過剰」「回復期病床の不足」とされる地域が多いであろう。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p13にあるように、高度急性期・急性期・回復期の構想区域の2025年の医療需要=[当該構想区域の2013年度の性・年齢階級別の入院受療率×当該構想区域の2025年の性・年齢階級別推計人口]を総和したもので推計され、ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p23の必要病床数を計算する際の病床稼働率は、高度急性期75%、急性期78%、回復期90%、慢性期は92%である。しかし、病床利用率だけで病院経営を考える時代ではないように感じる。例えば、最近では、基本診療料「(栄養チ)栄養サポートチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a233-2.html)、「(呼吸チ)呼吸ケアチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a242.html)、「(精リエ)精神科リエゾンチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a230-4.html)、特掲診療料「(糖防管)糖尿病透析予防指導管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1_27/b001_27.html)など、チーム医療の算定も増えており、外来も含めて、病院職員全体で病院経営を認識する必要がある。ところで、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行する「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)は今年度までの策定であるが、病院経営を良くするために、地域住民に対して「病気になってくれ」「大きなケガをしてくれ」とはいえない。病院経営は住民の幸福につながるものではないことは認識したい。
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アクション・プログラムと規制緩和

2017年01月04日 | Weblog
経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「経済・財政再生アクション・プログラム2016」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1221_2/shiryo_03-1-1.pdf)p5「医療費適正化に向けた取組を推進するためには、国、都道府県、保険者、医療関係者、企業、国民が、それぞれの役割の下で協働して取り組むよう国や都道府県のガバナンスの強化を図ることが重要である。とりわけ、都道府県によるデータ分析等を通じた関係者調整等を行い実効性を確保していくことが重要である。」が目にとまった。厚労省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)の「在宅医療にかかる地域別データ集」では市町村別の居宅死亡割合や施設死亡割合をはじめ、在宅医療に関する市町村別の各種データが出ているのであるが、なぜかレセプト分析データは除外されている。また、第1回NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html)には在宅医療関連のレセプト分析データが出ているが、都道府県単位どまりである。一方で、医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)の分析データは二次医療圏、市町村単位で詳細に出ているが、平成27年7月28日医政局地域医療計画課事務連絡「地域医療構想策定支援ツール等から得られる情報の関係者間での共有等について」、平成28年9月14日医政局地域医療計画課事務連絡「医療計画作成支援データブック【平成27年度版】の利用について」では、医療計画作成支援データブックのNDB分析データの活用は医療計画・地域医療構想関係者に限定され、NDB分析データ(生データではない!)の活用には「国が定める誓約書」による厳格な規制がかかっており、地域包括ケアを担当する行政職員すら閲覧できないでいる。公正取引委員会資料「介護分野に関する調査報告書(概要)」(http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/sep/160905_1.files/02.pdf)p5「国は、自治体により事業者の創意工夫を妨げるような運用が行われることがないよう、制度の解釈を明確化し、事業者の予見可能性や透明性を高めるべき。」とあったが、どうなっているのであろうか。「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129210)の資料「「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」の主な改正内容」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000135183.pdf)にあるように、レセプト情報等の提供依頼申出者の範囲に「市区町村」が追加されていることを踏まえ、医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)の分析データを、少なくとも地域包括ケアに関わる行政職員に直ちに開放すべきである。また、地域住民への分析データの公表を規制してはならない。この際、国の規制主義を変えない限り、地域包括ケアは進まないように感じる。官邸資料(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai2/siryou8.pdf)p5の工程表では「産官学が多様な⽬的で医療・介護データを活⽤できる。」は2020年度からとされる。なぜ、国は分析データの活用を規制し、見える化を先送りするのであろうか。これではいけない。
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特定健診の見直しと中小企業

2017年01月04日 | Weblog
「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=322611)、「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)で特定健診・保健指導制度の見直しが検討され、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000124496_2.pdf)によれば、平成29年春頃に新たな標準的な健診・保健指導プログラム案が出されるらしい。第1回NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ているが、あくまで、特定健診受診者のみのデータであることは認識したい。平成26年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h26.html)が出ていたが、資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03_h26_00.pdf)p4「表5 特定健康診査の実施率(被保険者・被扶養者別)」で、全国健康保険協会の被保険者の実施率51.6%は、健康保険組合(84.6%)、共済組合(87.8%)に比べて大きく下回っており、「全国健康保険協会の被保険者の特定健診実施率51.6%」からは、中小企業ではそもそも労働安全衛生法に基づく定期健康診断が適切に行われていないところが少なくない可能性がある。特定健診項目の電子データ送信がないだけではないであろう。労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000147336.pdf)p19「10 人~29 人の事業場においては定期健康診断を実施している事業場の割合は89%(平成24 年労働者健康状況調査)にとどまっている」とある。そういえば、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)の結果について、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に出ており、データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の都道府県地図をクリックし、「詳細」をみれば、それぞれの都道府県内の取り組み状況(市町村、保険者)が詳細にわかるが、宣言5「協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業」を応援するような雰囲気を醸成したいところかもしれない。
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医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標

2017年01月04日 | Weblog
これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=321418)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000146997.pdf)p23「都道府県単位及び二次医療圏単位の共通のアウトカム指標を設定する必要」とされ、p25「医療計画、障害福祉計画におけるアウトカム指標の見直し」では、①3か月時点退院率69%、②6か月時点退院率84%、③1年時点退院率90%の目標値が示されている。p25のグラフをみれば都道府県格差がみられるが、同じ県内でも二次医療圏格差がみられるであろう。障害者手帳や精神通院公費の窓口は市町村であるが、二次医療圏単位の精神保健福祉体制を考える必要がある。市町村には措置入院に係る事務や権限もない。精神科病院への実地指導や立入検査もない。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患は柱の一つであるが、市町村主体の計画ではない。この際、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)の「保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとされている。」を重視したい。保健所は、医療計画、障害福祉計画における二次医療圏のアウトカム指標を把握しておかなければならないであろう。平成29年度は、第7次医療計画、第7期介護保険事業計画、第5期障害福祉計画の策定年であり、「精神障害にも対応した地域包括ケア」にとっても節目の年といえるかもしれない。
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後発医薬品促進と保険者インセンティブ

2017年01月04日 | Weblog
日本経済新聞「後発薬使用に地域差 政府目標達成、6自治体どまり」(http://www.nikkei.com/article/DGXLZO11257910R31C16A2NN1000/)。<以下引用>
<後発医薬品の使用割合で地域差が生じている。内閣府が市町村を対象に分析したところ、2018~20年度までに後発医薬品の使用割合を80%以上にする政府目標をすでに達成しているのは、6自治体にとどまる。全国平均は63.1%で目標との開きは大きい。内閣府が厚生労働省の調査をもとに、2015年時点の後発医薬品の使用割合を分析した。政府は医療費抑制の観点から、先発薬と後発薬がある場合は価格が安い後発薬を使用することを自治体に促している。調査対象は全国1741自治体のうち、データが得られた1194自治体。後発医薬品の使用割合のトップは岩手県軽米町の82.6%で宮崎県新富町(82.1%)、沖縄県与那原町(81.9%)が続いた。70~80%は88自治体。人口が少ない自治体で、後発薬の使用割合が高かった。三大都市圏では埼玉県八潮市(72.2%)、埼玉県三郷市(72%)が高かった。地域別にみると関東、近畿、四国地方で使用割合が低い自治体が多かった。政府は17年半ばに70%以上を目指す中間目標も置いている。遅れていると判断した場合は、追加で使用割合を高めるための対策を検討する。>
 
医療保険データベース(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/index.html)の医療費の地域差分析(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/iryohi_h26_2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/iryohi_h26_3.pdf)では後発医薬品割合が公表されるべきであろう。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「経済・財政一体改革 (社会保障改革)の取組状況」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1021/shiryo_04.pdf)p1で、後発医薬品の使用割合の目標達成(70%→80%)【▲約4000億円】の平成35年度の効果額が示されているように、医療費適正化は大きい。「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai.html)の第2次報告案(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai8/siryou4_2.pdf)で詳細が出ている。「保険者インセンティブの検討状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000121285.pdf)p2「【指標⑥】後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況 ○具体例) 後発医薬品差額通知の実施や後発医薬品の希望カードの配付など、実施により加入者の後発医薬品の使用を定着・習慣化させ、その後の後発医薬品の継続使用に資するもの」は保険者共通の指標であることを認識したい。しかし、平成28年12月22日付の通知「平成28年度特別調整交付金(その他特別の事情がある場合)のうち保険者努力支援制度の前倒し分について」における「後発医薬品の促進の取組」「後発医薬品の使用割合」の評価は「個人インセンティブ」の評価よりも低い。他の政策に比べて後発医薬品促進は医療費適正化に即効性があるはずで、これには意外に感じた方が少なくないかもしれない。そういえば、全国保険医新聞(http://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/shinbun/160905.pdf)や「TPP 24のギモン」(http://www.parc-jp.org/teigen/2016/tpp-q&a.pdf)では「後発品の製造困難、医薬品高騰のおそれ」とあった。政府は後発医薬品の促進をどれほど真剣に進めるつもりなのか、気になるところかもしれない。
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介護施設の情報公開徹底が必要

2017年01月04日 | Weblog
メディウォッチ「介護老健施設、今後の報酬改定も見据えて在宅強化型を目指すべき―福祉医療機構」(http://www.medwatch.jp/?p=11848)。<以下引用>
<2015年度における介護老人保健施設の経営状況を見ると、従来型では赤字施設割合が増加したのに対して、在宅強化型では赤字施設割合が縮小。今後の介護報酬改定でも在宅復帰支援を促す方向になると考えられ、従来型から在宅強化型への転換を検討すべき―。福祉医療機構(WAM)は先頃公表した2015年度の「介護老人保健施設の経営状況について」で、こういった提言を行っています。在宅強化型では赤字施設割合が減少 まず2014・15年度双方の決算データがある従来型施設461件、在宅支援加算型200件(在宅復帰・在宅療養支援機能加算算定施設)、在宅強化型81件の経営状況を見てみると、次のようになっています。【事業収益対事業利益率】▼従来型:14年度・7.5%→15年度・7.2%(マイナス0.3ポイント)▼在宅支援加算型:14年度・7.4%→15年度・7.3%(マイナス0.1ポイント)▼在宅強化型:14年度・6.4%→15年度・6.1%(マイナス0.3ポイント)【赤字割合】▼従来型:14年度・14.8%→15年度・16.7%(プラス2.0ポイント)▼在宅支援加算型:14年度・15.0%→15年度・15.5%(プラス0.5ポイント)▼在宅強化型:14年度・18.0%→15年度・16.0%(マイナス2.5ポイント)従来型では、2014年度から15年度にかけて赤字施設が増加した 在宅支援加算型では、2014年度から15年度にかけて赤字施設が若干増加した 在宅強化型では、2014年度から15年度にかけて赤字施設が減少した 利益率はいずれの施設類型でも悪化していますが、この原因については▼在宅強化型では人件費の増加(収益は増加)▼従来型では収益の悪化と人件費の増加―という違いがあります。また赤字施設割合を見ると、16年度単体でみると施設類型による大きな差異はないものの、従来型・在宅支援加算型では増加(つまり経営状況が悪化)している一方で、在宅強化型では減少(つまり経営状況が好転)していることがわかります。WAMでは、「今後の介護報酬改定でも在宅復帰支援を促す方向となる可能性が高い」と見通した上で、「従来型に比べて収益も高く、若干ではあるが赤字割合も低い在宅支援加算型へ、在宅支援加算型であった施設はその経験を踏まえ、さらに在宅復帰支援機能を高めた在宅強化型への転換を目指していく必要がある」と提言しています。通所利用率が高い老健施設ほど、事業収益も高い またWAMでは「黒字施設と赤字施設との違い」についても分析しており、そこでは従来型・強化型のいずれにおいても、▼黒字施設のほうが規模が大きい ▼黒字施設のほうが入所利用率が高い ▼黒字施設のほうが通所利用率が高い―という点が浮かんできています。とくに「通所利用率」に着目すると、通所利用率が高いほど事業収益も事業収益率も高いことが分かっています。従来型・在宅強化型のいずれでも、黒字施設のほうが規模が大きく、入所・通所利用率が高い 通所利用率が高い介護老健では、事業収益も事業収益率も高い傾向にある こうした状況を踏まえてWAMでは、▼小規模施設では、職員へのスキルアップ研修や ICT導入による事務負担軽減など、生産性を上げる取組みを行う▼医療と介護を支える中心的・中間的な存在として、在宅復帰支援機能の強化が求められていることなどを踏まえ、老健ならではのサービスを意識する―ことが重要と強調しています。>
 
「療養病床の在り方等に関する特別部会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=353786)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145177.pdf)p11「高齢者が入所する施設等の全体像」が出ているが、一口に介護療養病床、介護老人保健施設といってもピンキリであることを認識すべきである。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.jp/)による情報公開の徹底が不可欠と感じる。
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同時改定と次期医療計画

2017年01月04日 | Weblog
キャリアブレイン「待ったなし同時改定、どう議論進む?」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50309.html)。<以下引用>
<2017年が幕を明けたばかりだが、来年4月に診療報酬・介護報酬の同時改定が控えているため、正月気分に浸りきれない人も少なくないはず。診療報酬は中央社会保険医療協議会(中医協)、介護報酬は社会保障審議会(社保審)の介護給付費分科会が、それぞれ改定に向けた議論の場だが、今月から待ったなしで進む検討のスケジュールなどを確認したい。■25年に向け、「極めて重要」な同時改定 改定のペースは通常、診療報酬が2年ごと、介護報酬が3年ごとなので、2つが重なる同時改定は6年ごとだ。自宅や介護施設で暮らす高齢者らは、医療保険サービスと介護保険サービスの両方を必要とする場合が少なくないが、同時改定は、その報酬体系を整理し、医療・介護の連携を円滑にする絶好の機会と言える。国は団塊世代が75歳以上となる25年に向け、医療・介護の提供体制の整備を急ピッチで進めている。それまでに同時改定は2回あるが、2回目は24年度だ。あるべき提供体制の実現に向け、診療報酬・介護報酬による誘導策が講じられても、その効果は1年足らずでは表れにくい。このため、厚生労働省の担当者は先月の中医協総会で、18年度の同時改定が「極めて重要な意味を持つ」と強調している。つまり次の同時改定では、抜本的な誘導策が図られる可能性が高い。気になるのは、誘導策がインセンティブになるか、それともペナルティーになるかだ。診療報酬・介護報酬がプラス改定で、十分な財源が確保されれば、インセンティブが設けられる可能性があるが、財源が十分に確保できなければ、ペナルティーによって医療機関・事業所の尻に火を付けるような施策が講じられかねない。改定率は年末までの予算編成過程で決まるが、例年以上に目が離せない。■中医協、今年当初から集中的に検討 また、同時改定に向けた中医協での検討スケジュールは、先月の総会で厚労省が提案し、大筋で了承されている。通常の改定に向けた検討スケジュールと大きくは変わらないが、ペースがいつもより早く、今年の当初から集中的な検討が始まる点がポイントだ。中医協での議論には、今月から注目すべきだろう。さらに、厚労省は主な検討項目として、▽患者の状態に応じた入院医療の評価など「医療機能の分化・連携の強化、地域包括ケアシステムの構築の推進」 ▽アウトカムに基づく評価など「患者の価値中心の安心・安全で質の高い医療の実現」 ▽認知症患者に対する医療など「重点分野、個別分野に係る質の高い医療提供の推進」 ▽薬価制度の抜本改革など「持続可能性を高める効果的・効率的な医療への対応」―の4つを提案し、既に中医協の了承を得ている。スケジュール通り進めば、夏ごろまでの「第1ラウンド」で、各検討項目の経緯や主な論点が明らかになり、秋ごろまでの「第2ラウンド」で、各項目の具体的な方向性について議論が深まり、年末までの「第3ラウンド」で、社保審の医療保険部会・医療部会がまとめる基本方針を踏まえた対応が議題となる。となれば、基本方針がまとまるのは通常12月だが、その時期も早まる可能性がある。なお、医療・介護の連携を円滑にするため、中医協と介護給付費分科会の委員の意見交換会が今年3月をめどに催される予定だ。12年度の同時改定に向けても、中医協と同分科会の「打ち合わせ会」が一度開催されたが、意見交換は数回にわたり実施すべきと主張する中医協委員もいる。■介護給付費分科会、本格議論は4月から 一方、介護給付費分科会は今年4月から介護報酬改定に向けて本格的な議論を開始する見通しだ。改定の基礎資料となる「介護事業経営実態調査」の結果が示される今年10月以降、諮問・答申に向けた具体的な議論が行われる。>
 
すでに「平成30年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000146536.pdf)、「平成30年度介護報酬改定に向けた医療と介護の連携に関する検討の進め方について(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000147536.pdf)が示されているが、診療報酬は中医協(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)、診療報酬基本問題小委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128161)、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)、介護報酬は介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)、介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の資料に特に目を通しておきたい。先月、医療計画の見直し等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146913.html)、介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「介護保険制度の見直しに関する意見」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145517.html)が出ているように、平成29年度は、第7次医療計画、第7期介護保険事業計画が策定されるが、同時改定の基本的方向を踏まえたいものである。はやめに地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の策定モードからの切り替えが必要であろう。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の厚労相資料「経済・財政一体改革 (社会保障改革)の取組状況」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1021/shiryo_04.pdf)p2「「地域医療構想」の策定状況と取組状況;公的病院が中心的役割を担い、地域医療構想において個々の病院の再編の記載がある場合は、記載内容に基づき協議を開始(青森県、岐阜県など) 地域医療構想において個々の病院の再編の記載が無い場合は、今後、次のステップで、各都道府県での協議を促進 ①救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関の役割の明確化を図る ②その他の医療機関について、中心的な医療機関が担わない機能や、中心的な医療機関との連携等を踏まえた役割の明確化を図る」とあった。
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マイナンバーと健康保険証

2017年01月04日 | Weblog
読売新聞「病院でもマイナンバーカード、保険証代わりに」(http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170102-OYT1T50086.html)。<以下一部引用>
<政府は、2018年度にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針を固めた。患者の本人確認を迅速にし、医療事務の負担を軽減するとともに、カードの普及を図る。厚生労働省が17年度当初予算案に、システム構築の関連費用などとして243億円を計上した。マイナンバーカードへの対応が整った医療機関では、専用機にカードを通せば、保険証がなくても診察や薬の処方を受けられるようになる。医療機関から診療報酬の請求を受ける「審査支払機関」が、健康保険組合などの委託を受け、システム上で保険の資格確認ができるようにしておき、医療機関からの照会に答える仕組みだ。医療機関は、転職や離職などに伴って失効した保険証が示されてもすぐに分からず、後で失効が判明するケースも少なくない。患者が加入している保険の種類が瞬時に確認できれば、こうした事態を防ぐことができる。>
 
マイナンバーカードの康保険証としての利用がどこまで普及するであろうか。昨年10月の「保健医療分野におけるICT活用推進懇談会提言書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140201.html)で示された「患者・国民を中心に保健医療情報をどこでも活用できるオープンな情報基盤 PeOPLe」にも注目である。マイナンバーカードで失効した保険証の確認は容易になるであろうが、保険料滞納(http://5kuho.com/html/taiou.html)による短期証、資格証の周知も必要であろう。ところで、一昨年9月に会計検査院「「レセプト情報・特定健診等情報データベースシステムにおける収集・保存データの不突合の状況等について」」(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/h270904.html)(http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/pdf/270904_zenbun_01.pdf)が出ていたが、個人情報管理は万全なのであろうか。
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