NHK「児童虐待 全国で初の7万件超に」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140804/t10013533071000.html)。<以下引用>
<ことし3月までの1年間に全国の児童相談所が把握した児童虐待の件数は、前の年より7000件以上増えて7万3000件余りと、初めて7万件を超えこれまでで最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。これは4日に厚生労働省が全国の児童相談所の所長を集めた会議で明らかにしたものです。それによりますと、ことし3月までの1年間に全国の児童相談所が子どもの保護や家庭への調査などに当たった児童虐待の件数は、前の年より7064件増えて7万3765件と初めて7万件を超えました。児童虐待の件数は統計を取り始めた平成2年度以降毎年増え続け、この1年間の件数は10年前のおよそ2.8倍に上り、これまでで最も多くなりました。都道府県別では大阪府が1万716件と最も多く、次いで神奈川県が9803件、東京都が5414件、千葉県が5374件、埼玉県が5133件などと、特に都市部で増加する傾向が見られました。児童虐待について研究している日本子ども家庭総合研究所の山本恒雄部長は「核家族化で近所づきあいが少なくなるなど悩みを抱え込む夫婦が増えていることや、虐待事件が相次ぎ社会の関心が高まったことで通報が増えているのではないか。通報をきっかけに育児に悩む親を早期に発見し、行政サービスや子育て支援につなげていくことが必要だ」と話しています。>
厚労省から「平成25年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数等」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052785.html)が出ている。総務省が平成24年1月「児童虐待の防止等に関する政策評価」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/53256.html)、平成24年9月「児童虐待の防止等に関する政策評価<勧告に伴う政策への反映状況(回答)の概要>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000061815.html)に続いて、平成26年6月「児童虐待の防止等に関する政策評価<勧告に伴う政策への反映状況(2回目のフォローアップ)の概要>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/85883.html)を出していた。政策評価(http://www.soumu.go.jp/main_content/000296161.pdf)では、p1「調査した保育所及び小・中学校において、児童虐待のおそれを認識したが通告するかどうか判断に迷った結果通告しなかった事例や、児童虐待のおそれを認識してから通告までに長期間(1か月以上)を要している事例がみられた。」「児童相談所及び市町村における虐待対応件数等の報告状況について都道府県等に確認したところ、適切な報告を行っているものはみられなかった。」「児童福祉司及び市町村担当者の資質向上のための対策等に関しては、①研修の機会が十分に確保されていないまま事案を担当せざるを得ない、②経験豊富な担当者の配置が少ない、③バーンアウト対策が十分とはいえない状況となっている。」「全1,750市町村のうち児童相談所との役割分担の取決めはないものが1,253市町村(71.6%)となっており、役割分担が明確になっていないことも原因となって児童相談所の対応が遅れたと考えられる事例もみられた。」、p2「調査した児童相談所及び市町村において安全確認までに3日以上要した事例も一部みられた。」「入所児童について児童相談所が作成する援助指針が児童養護施設等に提供されていない事例等がみられた。」「都道府県等において、過去に社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会(以下「事例検証委員会」という。)の検証結果で指摘された課題等と同様の指摘が都道府県等の検証結果でも指摘されているなど、過去の検証結果を活用できていないと考えられる状況がみられた。」「児童虐待が発生しているにもかかわらず、要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)における個別ケース検討会議及び実務者会議が1回も開催されていない市町村がみられた。」など、厳しい内容になっている。「児童虐待防止対策における福祉事務所の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000046445.pdf)p251「平成20年の児童福祉法改正法により、21年4月より、要保護児童対策地域協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加え、乳児家庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。」が、どうなっているであろうか。日本産婦人科医会「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル改訂版」(http://www.jaog.or.jp/all/pdf/jaogmanual.pdf)、「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル_チェックリスト」(http://www.jaog.or.jp/all/jaogmanual_Check%20list.pdf)が出ているように、早い段階からの支援が必要である。医療機関も含めて関係機関ネットワークによる対応が不可欠であり、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042513.html)も活用したい。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000038682.pdf)p312の「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備」はそれぞれの地域で図る必要があるが、産科医療機関がない市町村が少なくないため、広域的な対応が必要である。平成25年度から未熟児訪問指導等が市町村移譲されているが、市町村と保健所の連携・協働が期待される。「児童虐待防止対策における福祉事務所の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000046445.pdf)p253「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の構成機関」への保健所の参加割合は72.8%である。児童福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/jido_fuk.htm)の保健所に関する規定;「第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。」を知らない行政職員が少なくないように感じる。今年1月の全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/tp0120-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-13-03p.pdf)p43~「児童虐待の現状と対策」で、p45「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の流れ;居住実態が把握できない家庭など、虐待発生リスクが高い家庭について市町村の関係部門・関係機関間で速やかな情報共有を図ることが必要」、資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-13-01d.pdf)p22「児童相談所の体制強化等について」で「地域によっては、平成25年度地方交付税措置がなされている児童福祉司数(人口4.9万人に1人)を下回っているところも見受けられることから、地方公共団体におかれては、児童福祉司の積極的な配置をお願いする。」、「市町村における虐待防止対策について」で「平成24年7月現在、乳児家庭全戸訪問事業については94.1%、養育支援訪問事業については、67.3%の市町村で実施している。既に実施している市町村の引き続きの取組はもとより、未だ実施していない市町村に対して実施を促すなど、事業の推進に特段のご配慮をお願いする。」、p23「要保護児童対策地域協議会については、平成24年4月1日現在で99.7%(任意設置の児童虐待防止ネットワークを含む)の市町村が設置しており、ほぼすべての市町村で設置されている状況であるが、今後はその機能強化が課題である。」、p24「乳幼児健康診査等の保健・福祉サービスを受けておらず、居住実態が把握できない家庭について、市町村の関係部門間で情報を共有すること。所在を把握するため、住民基本台帳や戸籍の記載事項、生活保護・児童手当等の受給状況の確認や近隣住民等への調査により情報収集を行うこと。それでも把握できない場合は、市町村が児童相談所に対応を求め、児童相談所が児童の安全確認・確保のための対応を行うこと。最終的には、必要に応じて児童相談所から警察に行方不明者届を提出すること」、「今年度において、児童福祉施設に入所していた児童が、家庭復帰後に虐待を受け死亡した事例が相次いで発生している状況であり、改めて家庭復帰の際の対応の徹底をお願いしたい。」とあった。児童虐待防止対策(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv-jinshin/)の社会的関心を高めたい。学生によるオレンジリボン運動(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yi19.html)が出ていたが、なぜ、児童虐待が増えているか、どれほど学生は考えているであろうか。ところで、児童相談所での児童虐待相談対応件数(対前年度比較、都道府県別)が出ているのである(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000053235.pdf)が、児童相談所設置市はもう少し増えても良いかもしれない。児童相談所(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80)は平成18年度から中核市も設置できるようになっているからである。
<ことし3月までの1年間に全国の児童相談所が把握した児童虐待の件数は、前の年より7000件以上増えて7万3000件余りと、初めて7万件を超えこれまでで最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。これは4日に厚生労働省が全国の児童相談所の所長を集めた会議で明らかにしたものです。それによりますと、ことし3月までの1年間に全国の児童相談所が子どもの保護や家庭への調査などに当たった児童虐待の件数は、前の年より7064件増えて7万3765件と初めて7万件を超えました。児童虐待の件数は統計を取り始めた平成2年度以降毎年増え続け、この1年間の件数は10年前のおよそ2.8倍に上り、これまでで最も多くなりました。都道府県別では大阪府が1万716件と最も多く、次いで神奈川県が9803件、東京都が5414件、千葉県が5374件、埼玉県が5133件などと、特に都市部で増加する傾向が見られました。児童虐待について研究している日本子ども家庭総合研究所の山本恒雄部長は「核家族化で近所づきあいが少なくなるなど悩みを抱え込む夫婦が増えていることや、虐待事件が相次ぎ社会の関心が高まったことで通報が増えているのではないか。通報をきっかけに育児に悩む親を早期に発見し、行政サービスや子育て支援につなげていくことが必要だ」と話しています。>
厚労省から「平成25年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数等」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052785.html)が出ている。総務省が平成24年1月「児童虐待の防止等に関する政策評価」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/53256.html)、平成24年9月「児童虐待の防止等に関する政策評価<勧告に伴う政策への反映状況(回答)の概要>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/000061815.html)に続いて、平成26年6月「児童虐待の防止等に関する政策評価<勧告に伴う政策への反映状況(2回目のフォローアップ)の概要>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/85883.html)を出していた。政策評価(http://www.soumu.go.jp/main_content/000296161.pdf)では、p1「調査した保育所及び小・中学校において、児童虐待のおそれを認識したが通告するかどうか判断に迷った結果通告しなかった事例や、児童虐待のおそれを認識してから通告までに長期間(1か月以上)を要している事例がみられた。」「児童相談所及び市町村における虐待対応件数等の報告状況について都道府県等に確認したところ、適切な報告を行っているものはみられなかった。」「児童福祉司及び市町村担当者の資質向上のための対策等に関しては、①研修の機会が十分に確保されていないまま事案を担当せざるを得ない、②経験豊富な担当者の配置が少ない、③バーンアウト対策が十分とはいえない状況となっている。」「全1,750市町村のうち児童相談所との役割分担の取決めはないものが1,253市町村(71.6%)となっており、役割分担が明確になっていないことも原因となって児童相談所の対応が遅れたと考えられる事例もみられた。」、p2「調査した児童相談所及び市町村において安全確認までに3日以上要した事例も一部みられた。」「入所児童について児童相談所が作成する援助指針が児童養護施設等に提供されていない事例等がみられた。」「都道府県等において、過去に社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会(以下「事例検証委員会」という。)の検証結果で指摘された課題等と同様の指摘が都道府県等の検証結果でも指摘されているなど、過去の検証結果を活用できていないと考えられる状況がみられた。」「児童虐待が発生しているにもかかわらず、要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)における個別ケース検討会議及び実務者会議が1回も開催されていない市町村がみられた。」など、厳しい内容になっている。「児童虐待防止対策における福祉事務所の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000046445.pdf)p251「平成20年の児童福祉法改正法により、21年4月より、要保護児童対策地域協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加え、乳児家庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である妊婦も追加された。」が、どうなっているであろうか。日本産婦人科医会「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル改訂版」(http://www.jaog.or.jp/all/pdf/jaogmanual.pdf)、「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業連携マニュアル_チェックリスト」(http://www.jaog.or.jp/all/jaogmanual_Check%20list.pdf)が出ているように、早い段階からの支援が必要である。医療機関も含めて関係機関ネットワークによる対応が不可欠であり、「児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042513.html)も活用したい。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000038682.pdf)p312の「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福祉の連携体制の整備」はそれぞれの地域で図る必要があるが、産科医療機関がない市町村が少なくないため、広域的な対応が必要である。平成25年度から未熟児訪問指導等が市町村移譲されているが、市町村と保健所の連携・協働が期待される。「児童虐待防止対策における福祉事務所の役割」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000046445.pdf)p253「要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の構成機関」への保健所の参加割合は72.8%である。児童福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/jido_fuk.htm)の保健所に関する規定;「第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。」を知らない行政職員が少なくないように感じる。今年1月の全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/tp0120-1.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-13-03p.pdf)p43~「児童虐待の現状と対策」で、p45「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の流れ;居住実態が把握できない家庭など、虐待発生リスクが高い家庭について市町村の関係部門・関係機関間で速やかな情報共有を図ることが必要」、資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-13-01d.pdf)p22「児童相談所の体制強化等について」で「地域によっては、平成25年度地方交付税措置がなされている児童福祉司数(人口4.9万人に1人)を下回っているところも見受けられることから、地方公共団体におかれては、児童福祉司の積極的な配置をお願いする。」、「市町村における虐待防止対策について」で「平成24年7月現在、乳児家庭全戸訪問事業については94.1%、養育支援訪問事業については、67.3%の市町村で実施している。既に実施している市町村の引き続きの取組はもとより、未だ実施していない市町村に対して実施を促すなど、事業の推進に特段のご配慮をお願いする。」、p23「要保護児童対策地域協議会については、平成24年4月1日現在で99.7%(任意設置の児童虐待防止ネットワークを含む)の市町村が設置しており、ほぼすべての市町村で設置されている状況であるが、今後はその機能強化が課題である。」、p24「乳幼児健康診査等の保健・福祉サービスを受けておらず、居住実態が把握できない家庭について、市町村の関係部門間で情報を共有すること。所在を把握するため、住民基本台帳や戸籍の記載事項、生活保護・児童手当等の受給状況の確認や近隣住民等への調査により情報収集を行うこと。それでも把握できない場合は、市町村が児童相談所に対応を求め、児童相談所が児童の安全確認・確保のための対応を行うこと。最終的には、必要に応じて児童相談所から警察に行方不明者届を提出すること」、「今年度において、児童福祉施設に入所していた児童が、家庭復帰後に虐待を受け死亡した事例が相次いで発生している状況であり、改めて家庭復帰の際の対応の徹底をお願いしたい。」とあった。児童虐待防止対策(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv-jinshin/)の社会的関心を高めたい。学生によるオレンジリボン運動(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002yi19.html)が出ていたが、なぜ、児童虐待が増えているか、どれほど学生は考えているであろうか。ところで、児童相談所での児童虐待相談対応件数(対前年度比較、都道府県別)が出ているのである(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000053235.pdf)が、児童相談所設置市はもう少し増えても良いかもしれない。児童相談所(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80)は平成18年度から中核市も設置できるようになっているからである。