キャリアブレイン「「診療所だからそこそこで」は通用しない- 医療安全全国フォーラム」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38666.html)。<以下引用>
<嶋森氏は、大病院だけでなく、小さな医療機関でも事故が起こることが認識されたほか、有床診療所でも全身麻酔による手術など、侵襲性の高い治療が行われている場合もあり、小さな診療所だから医療安全はそこそこでよいという考えは通用しなくなったとした。嶋森氏らは、点滴作り置きの事故を機に、三重耳鼻咽喉科(津市)の荘司邦夫院長に事故についての分析を依頼。荘司氏は、背景には安全に対するコンプライアンスの意識が低いことや、「忙しかった」という理由で済ませてしまう組織安全文化、職員が定着しないことなどがあると分析した。荘司氏はさらに、中小医療機関の安全管理上の課題について、施設の形態が多様であり、院長の個性によって安全管理が左右されたり、定期的な監査が行われないなど監視システムの脆弱さがあったりするほか、マンパワーの不足や安全に投資できていないことなどを挙げた。嶋森氏は、日常業務のプロセスについて、安全が確保されるように設計や標準化を行うほか、現場スタッフにそのプロセスに従って業務を遂行するよう習慣化させることを挙げ、プロセスに従っていてもエラーが生じた場合、チームで原因を分析し、新たにプロセスをつくり直すことが大切とした。>
8月、総務省行政評価局から、医療安全対策に関する行政評価・監視(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)が出たが、これによると、「国等による医療機関に対する指導監督の実施状況、医療事故情報収集・分析・提供事業、 院内感染対策サーベイランス事業等の実施状況」「医療機関における、①医療に係る安全管理、②院内感染対策、③医薬品に係る安全管理、 ④医療機器に係る安全管理のための体制の確保状況等」が調査されている(平成24年8月~25年7月)。医療安全については、医療法施行規則により、医療機関に対し、医療に係る安全管理体制の確保、院内感染対策のための体制の確保等を義務付け、都道府県等に対し、医療法に基づく立入検査において、それらの確認と指導が要請されているが、医療事故が多いことや院内感染事案が問題視されている。総務省資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)p2には最近の主な院内感染の事例が出ているが、表に出ていないものも少なくないであろう。さて、医療法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に医療安全の確保が規定され、平成19年4月からは無床診療所も医療安全確保のための措置を講じなければならなくなった(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)。また、都道府県・保健所設置市・特別区は、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を行う「医療安全支援センター」を設けるよう努めなければならないとされた。やはり、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条に基づく立入検査;医療監視(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)が大きい。平成17年度の地域保健総合推進事業「医療安全対策と保健所機能強化に関する調査研究」報告書(http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H17/iryoanzentaisaku_hokokusho.pdf)によると、定期立入検査は病院は100%実施されているが、有床診療所85.3%、無床診療所46.3%であったが、最近はどのような状況になっているであろうか。自治体によってかなり異なっているようである。厚労省通知(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)では、「無資格者による医療行為、診療用放射線機器の過剰照射等の事件が発生している」というが、これは病院とは限らない。以前、「医療者の結核患者が増加」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38145.html)のネット記事があったが、医療者の結核は、地域保健現場では時々経験するところである。昨年6月には「医療機関等における院内感染対策について」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110620G0010.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/110623_2.pdf)が出ているが、医療機関は診療所(医科、歯科)を含むのはいうまでもない。院内感染対策にかかる指導は、医療法第25条1項に基づく立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)でも重点事項である。また、平成24年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p112に出ている「医療用麻薬処方日数制限の緩和」に伴う「在宅麻薬管理体制」のチェックも重要になっている。そういえば、厚労省「医療法第25条に基づく立入検査結果(平成22年度)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jprp.html)によると、8667病院中、8199病院に検査が実施され、実施率は94.6%と出ていた。しかし、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条では、「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」と規定されており、立入検査の対象は病院だけではない。
<嶋森氏は、大病院だけでなく、小さな医療機関でも事故が起こることが認識されたほか、有床診療所でも全身麻酔による手術など、侵襲性の高い治療が行われている場合もあり、小さな診療所だから医療安全はそこそこでよいという考えは通用しなくなったとした。嶋森氏らは、点滴作り置きの事故を機に、三重耳鼻咽喉科(津市)の荘司邦夫院長に事故についての分析を依頼。荘司氏は、背景には安全に対するコンプライアンスの意識が低いことや、「忙しかった」という理由で済ませてしまう組織安全文化、職員が定着しないことなどがあると分析した。荘司氏はさらに、中小医療機関の安全管理上の課題について、施設の形態が多様であり、院長の個性によって安全管理が左右されたり、定期的な監査が行われないなど監視システムの脆弱さがあったりするほか、マンパワーの不足や安全に投資できていないことなどを挙げた。嶋森氏は、日常業務のプロセスについて、安全が確保されるように設計や標準化を行うほか、現場スタッフにそのプロセスに従って業務を遂行するよう習慣化させることを挙げ、プロセスに従っていてもエラーが生じた場合、チームで原因を分析し、新たにプロセスをつくり直すことが大切とした。>
8月、総務省行政評価局から、医療安全対策に関する行政評価・監視(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)が出たが、これによると、「国等による医療機関に対する指導監督の実施状況、医療事故情報収集・分析・提供事業、 院内感染対策サーベイランス事業等の実施状況」「医療機関における、①医療に係る安全管理、②院内感染対策、③医薬品に係る安全管理、 ④医療機器に係る安全管理のための体制の確保状況等」が調査されている(平成24年8月~25年7月)。医療安全については、医療法施行規則により、医療機関に対し、医療に係る安全管理体制の確保、院内感染対策のための体制の確保等を義務付け、都道府県等に対し、医療法に基づく立入検査において、それらの確認と指導が要請されているが、医療事故が多いことや院内感染事案が問題視されている。総務省資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)p2には最近の主な院内感染の事例が出ているが、表に出ていないものも少なくないであろう。さて、医療法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に医療安全の確保が規定され、平成19年4月からは無床診療所も医療安全確保のための措置を講じなければならなくなった(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)。また、都道府県・保健所設置市・特別区は、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を行う「医療安全支援センター」を設けるよう努めなければならないとされた。やはり、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条に基づく立入検査;医療監視(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)が大きい。平成17年度の地域保健総合推進事業「医療安全対策と保健所機能強化に関する調査研究」報告書(http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H17/iryoanzentaisaku_hokokusho.pdf)によると、定期立入検査は病院は100%実施されているが、有床診療所85.3%、無床診療所46.3%であったが、最近はどのような状況になっているであろうか。自治体によってかなり異なっているようである。厚労省通知(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)では、「無資格者による医療行為、診療用放射線機器の過剰照射等の事件が発生している」というが、これは病院とは限らない。以前、「医療者の結核患者が増加」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38145.html)のネット記事があったが、医療者の結核は、地域保健現場では時々経験するところである。昨年6月には「医療機関等における院内感染対策について」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110620G0010.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/110623_2.pdf)が出ているが、医療機関は診療所(医科、歯科)を含むのはいうまでもない。院内感染対策にかかる指導は、医療法第25条1項に基づく立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)でも重点事項である。また、平成24年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p112に出ている「医療用麻薬処方日数制限の緩和」に伴う「在宅麻薬管理体制」のチェックも重要になっている。そういえば、厚労省「医療法第25条に基づく立入検査結果(平成22年度)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jprp.html)によると、8667病院中、8199病院に検査が実施され、実施率は94.6%と出ていた。しかし、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条では、「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」と規定されており、立入検査の対象は病院だけではない。