保健福祉の現場から

感じるままに

特定保健指導

2008年09月12日 | Weblog
5月の通知「特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-6.pdf)によって、血圧(収縮期150以上、拡張期90以上)、脂質(TG150以上、LDL140以上、HDL40未満)、血糖(FBS126以上、HbA1c6.5以上)のいずれかが規定の基準を満たして「積極的支援」を受けた者が医療費控除を受けられることになった。「積極的支援」がない65才以上にはあてはまらないが、興味深いのは、メタボ判定区分や特定健診データの階層化に使用しない「LDL」が入っていることかもしれない。これによって控除の対象になる方が少なくないかもしれない。さて、特定健診・保健指導の焦点は「特定保健指導」に移ってきたようである。しかし、市町村国保はともかく、被用者保険の特定保健指導はどうなっているのであろうか。被保険者は事業所健診が大半であるが、その後の保険者による特定保健指導がはっきりしないところが少なくないようである。各医療保険者は特定健診相当部分の電子データを入手しているであろうか。また、被扶養者に対する特定保健指導がどうなるかも注目されるかもしれない。特定健診とは違って集合契約に参加する機関がかなり少ないからである。とはいえ、対象者に特定保健指導が案内されても「時間がない」、「大きなお世話」などといって受けない方も少なくないかもしれない。メタボ対策といえば、栄養、運動、禁煙であるが、特定保健指導の最大のポイントは、一人20分以上の「初回面接」と「6ヵ月後の評価」であることは理解したいところである。どうも一般の方には、運動施設や栄養教室に通えばよい、というイメージがあるように感じないでもない。特定保健指導は、一般的な指導とは異なるものであって、一般的な指導は「情報提供」であろう。保健師・管理栄養士以外の方々(そういえばメタボが多いかも)に理解していただく必要があるかもしれない。
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