あるウソつきのブログ

日本の左翼が売国的すぎて、本当の左翼がいない事を嘆く、多分左翼的な人のブログです。

「マンガ嫌韓流4」の巻末おまけが豪華だった件

2009年05月21日 22時38分24秒 | 特定亜細亜
 俺は、「マンガ嫌韓流」を、「支援」という意味合いで必ず購入している。

 書いてある内容については、特亜ウォッチャーならたいてい知っているものばかりだが、今回の「マンガ嫌韓流4」については違ったので、報告しておこうと思う。

 巻末のおまけマンガみたいなページで、かの有名なルーシー・ブラックマン殺人事件で無期懲役になった在日韓国人、織原城二(本名金聖鐘)に5千万円の損害賠償を請求された時の詳しい顛末が書かれていた。
 本名で嫌韓流に本に載せた事や、一部内容に誤りがある点で名誉毀損にあたるとの事だった。

 【週刊新潮】「在日だったことが恥ずかしいのですか?」と山野氏…元在日と書かれて“名誉毀損”と『マンガ嫌韓流』を訴えた織原城二[4/3号]
 
 これがなかなか面白かった。

 在日朝鮮人に訴えられたらどうなるかという良いサンプルだった。

 恐ろしい目にあいたくないからとかそんな理由で、弁護士が逃げるし、第1審、つまり地裁は、現在まだ進行中の韓国の中国籍タンカー流出事故で軟禁されているインド人船員の裁判を思わせるトンデモ判決はくだるわ。
 身震いせずにはおれない、想像を絶する理不尽さだ。とても日本で行われた裁判とは思えない。

 織原の主張は、

「私が元在日であるという出自は過去の不幸な歴史に鑑みみだりに後悔されるべき事実ではなく、私生活上の事実としてプライバシーに属するものである」

 といったもので、これが第1審では全面的に認められる形になったのだ。
 織原の事件は、新聞や週刊誌で何度も取り上げられた事があり、媒体によっては韓国名を表記している。この織原の主張が認められるのであれば、それはそのまま、過去の記事の引用によって、ブログエントリをアップする事すら違法とする事になってしまう。


 当然、ことの重大性を充分に理解しているマンガ嫌韓流作者の山野氏は上告する。
 んで、結果完全勝利するわけだ。

 この裁判の完全勝利の意味は大きい。
 この判決は、織原の主張通り、犯人が在日である事を報じる事はプライバシーの侵害ではない!とかそんなのが重要なのではないのだ。

『通名報道は国民の知る権利を毀損している』

 という判決が下ったというのが重要なのだ。

 朝日新聞をはじめとする、犯罪者の通名報道を行っているメディアは、日本のメディアとしての社会的責任を全うしていないという風にもとれるからだ。

 今後、通名報道するべきと主張する輩が出てきた時や、通名報道をやったメディアに対して、この判決は1つの武器になると思う。
 こーしてブログエントリを書いたりしている者にとって、非常にありがたいのであった。