ひろせ明子の市議日記

無所属・無会派。
市議として日常で見たこと・感じたことを綴っています。

施設利用振興公社の問題点 その3

2011年06月27日 | 指定管理者制度


平成23年6月15日付 朝日新聞夕刊紙掲載記事について、施設利用振興公社のHPに以下のコメントが載りました。
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クリック施設利用振興公社HP

 同日の朝日新聞夕刊紙面で、当公社に関する記事が掲載され、私どもが管理運営する施設をご利用のみなさまにご心配をおかけしましたことにつきましてお詫び申し上げますとともに、事実関係についてご説明させていただきます。

 同紙紙面には、当公社が運営・管理能力を評価する第三者機関の専門委員に「助言料」を渡していたとの記述がありました。

 これにつきましては、平成15年に地方自治法が改正されたことにより、公の施設の管理運営が公的団体に限られていたものが一般企業に参加できるという「指定管理者制度」が導入されたことから、当公社では新しい制度のもとで民間企業との競争に対応するため、指定管理者制度に詳しい人物と正式にアドバイザー業務委託契約を締結し、その対価として委託料を支払いしていたもので、同紙のいう「助言料」とは異なるものです。

 また、総合評価につきましては、第三者評価機関である日本体育施設協会に対して正式な契約をもって当公社の管理運営状況の評価を依頼したものであり、同協会から派遣された複数の調査員が現地調査を行い、その調査員の報告を受けた同協会の評価審査会の審査を経て評価を付けるというシステムであることから、調査員個人の恣意が入り込む余地の無いものであると認識しています。

 さらに、当公社が「市の公共施設の運営業務を独占的に受注していた」との記述につきましては、前述しましたとおり、平成15年に地方自治法が改正されるまでは、公の施設の管理運営は公的団体に限定されており、もともと浦安市の公共施設の管理運営を行なうために設立された当公社が浦安市からの委託を受けて管理運営を行ってきたものです。

 したがいまして、当公社が公共施設の管理運営を行ってきたことにつきましては、国の示す法律に則った委託・受託の関係であり、同紙が記述しているような「独占的に受注」というものではありません。

 以上、新聞掲載記事について説明させていただきました。

 当公社では、今後も皆様に期待され、愛される施設運営を行っていく所存でございますので、引き続きご愛顧下さいますようお願いを申し上げます。

平成23年6月22日

財団法人 浦安市施設利用振興公社
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