アフガン・イラク・北朝鮮と日本

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アムネスティが日本の人権状況を憂慮

2008年04月15日 20時25分27秒 | 二大政党制よりも多党制
 アムネスティ日本が、先日の最高裁による「立川テント村事件」不当判決に対して、憂慮する旨の声明を出しています。その声明全文を下記に転載しておきます。
 しかしまあ、NGOから「司法機関が国際人権基準の何たるかを理解していない」とか「良心の囚人」とか指摘されるとは、日本もつくづく落ちぶれたものです。たかが映画一つ上映するにも、いちいち身体を張らなければならないのですから。いくら上辺だけ先進国や民主国家を装っても、現状がこれではね。実際の所は、形だけは議会制民主主義でも国内で野党や少数民族を弾圧しまくっているイスラエル・トルコ・シンガポール辺りとも、そんなに変わらないのでは。
 こんな日本が、いくら北朝鮮・中国やミャンマーの人権状況を論った所で、ドイツ・フランス・カナダや北欧諸国辺りからすれば、「目糞、鼻糞を笑う」か、せいぜい「下見て暮らせ傘の下」ぐらいにしかなりませんね。実際、言論・表現の自由にまつわる事件で、斯くも最高裁判決が、悉く下級審判決を覆して政府御用の内容になるのでは、「三権分立はあくまで建前だけで、実際には全然機能していない」と思われても仕方ありません。これでは、ムシャラフ政権が権勢を誇っていた頃のパキスタンとも、幾らも変わらないのでは。
 ハンセン病訴訟や原爆被爆者認定訴訟にしても、この場合は国が世論を気にして控訴せず原告と和解に向けて歩みだし始めたから、まだしも良かったものの、若しそうでなければ、最高裁は今も政府御用の判決を出し続け、原告は塗炭の苦しみを味わい続けている事でしょう。


(転載開始)
2008/4/11 - 日本 : 「立川テント村事件」の最高裁判決を懸念

本日、最高裁第二小法廷は、いわゆる「立川テント村事件」に対して有罪とする判決を出した。アムネスティ日本は、本判決は日本における表現の自由を脅かすものであり、国際人権基準をないがしろにするものであるとして非難する。

そもそも、政府と異なる意見を表明する自由を確保することこそが、国際人権諸基準および国内法の最高規範である憲法が規定する、表現の自由の本質である。したがって、本件のように、政治的意見を表明するビラの配布は、それが平和的に行われるものである限り正当な権利の行使であり、社会が受容すべきものである。日本政府には、こうした政治的意見の表明を受容する義務があり、国際人権基準を遵守し、最大限その実現に努めるべき責任がある。平和的な意見表明に対して、他者の権利の侵害などを口実として制約を課してはならない。

今回の判決は、政府と異なる意見に対する弾圧そのものであり、有罪判決それ自体が、国際人権基準に対する重大な挑戦である。アムネスティ日本は、人権を保障する義務について、日本の法執行機関および司法機関が理解していない点を強く懸念する。この点については、すでに自由権規約委員会などの条約機関からも、再三にわたり、国際人権基準についての正確な理解を欠いている旨が指摘されている。日本政府は、条約諸機関からの改善勧告を誠実に実施し、法執行機関および司法機関の職員が国際人権基準を十分に理解できるよう、具体的な措置を講じるべきである。

今回の事件に見られるような国家による人権侵害、表現の自由の侵害を防ぐために、国際人権基準に基づき、独立した国内人権機関による救済措置や、条約機関に対する個人通報手続などが設けられなければならない。こうした点も条約諸機関からたびたび指摘されている。しかしながら日本政府は、これらの勧告も実施しておらず、個人通報制度も受託していない。アムネスティ日本は、日本政府が速やかに個人通報制度を規定する自由権規約第一選択議定書に加入すること、ならびに国際基準に基づく独立した国内人権機関を設置するよう、強く求めるものである。

立川での事件以後、政治的な内容を持つビラを住居に配布した個人が逮捕・起訴される事件が相次いだ。そうした取り締まりは、国内での政治的意見表明や社会的な活動を萎縮させている。そうした状況の中で出された今回の判決は、日本国内における表現の自由を後退させるものであるとアムネスティは考える。

背景情報:
日本国内ではじめて良心の囚人として認定された3人の逮捕、拘禁は、自衛隊のイラク派遣をめぐって厳しい意見対立が生じていた時期に起こった。
逮捕後、3人の良心の囚人は、弁護人の立会いがない中で毎日8時間の取り調べを受けた。そうした取り調べの様子を記録する録音、録画などは行われなかった。また、拘禁中、外部との接見交通も制約され、弁護人以外との面会が認められなかった。しかも、別件による逮捕を加えたため、75日間の長きに渡って代用監獄に拘禁されていた。また拘禁中、しばしば暴言や性的、精神的な虐待にあたる言動があったとも伝えられる。
第一審の東京地裁八王子支部は、2004年に表現の自由を保障する観点から無罪とした。しかし、検察側の控訴を受けた東京高裁は、2005年12月、住居侵入罪を適用し、罰金刑を言い渡した。

アムネスティ・インターナショナル日本声明
2008年4月11日
(転載終了)
 http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=467

 ついでに、同じくアムネスティによる4月10日付「死刑執行抗議声明」にもリンクを張っておきます。但し予めことわっておきますが、私は死刑存廃の是非自体については判断を決めかねています。しかしそれでも、鳩山法相になってからの「トコロテン式」とも言うべき死刑執行のやり方については全く賛成出来ません。
 況してや、無罪を主張して再審請求も出ている事案にまで死刑執行の承認を与えるとは、とても正気の沙汰とは思えません。若しこの事案が実は冤罪事件だったと後日判明した場合は、法相はどういう形で責任を取るのでしょうか。
 http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=466
コメント (1)
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