どこまで行けるか80歳

崖から突き落とし。這い上がれるのか

遺言書完成

2017年05月31日 | 成年後見人的立場
公証役場へ本人が用意するのは

本人を証明する書類

印鑑証明と印鑑

公証役場に支払う現金 これは前もって弁護士から知らされる
以上

それ以外の重要な書類は弁護士が用意し、当日持参してくれる

本人 弁護士 立会人1名  計3名で出頭

公証役場での所要時間は30分程度。

簡単な確認とともに本人には正本 弁護士には謄本 公証役場に原本がわたされる。

それぞれの間に割り印をし、原本は公証役場で120年間保存。

以上で正しい遺言書ができる。

死亡時再び手続きが必要。私は遺言執行人を弁護士に指定している。

遺言執行の場合、銀行などが遺言以外の証明を求めることがあるらしい。

このばあいには、公証役場か法務省に問い合わせるといいそうだ。

不要な証明書を作る必要はないとのこと。
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