公証役場へ本人が用意するのは
本人を証明する書類
印鑑証明と印鑑
公証役場に支払う現金 これは前もって弁護士から知らされる
以上
それ以外の重要な書類は弁護士が用意し、当日持参してくれる
本人 弁護士 立会人1名 計3名で出頭
公証役場での所要時間は30分程度。
簡単な確認とともに本人には正本 弁護士には謄本 公証役場に原本がわたされる。
それぞれの間に割り印をし、原本は公証役場で120年間保存。
以上で正しい遺言書ができる。
死亡時再び手続きが必要。私は遺言執行人を弁護士に指定している。
遺言執行の場合、銀行などが遺言以外の証明を求めることがあるらしい。
このばあいには、公証役場か法務省に問い合わせるといいそうだ。
不要な証明書を作る必要はないとのこと。
本人を証明する書類
印鑑証明と印鑑
公証役場に支払う現金 これは前もって弁護士から知らされる
以上
それ以外の重要な書類は弁護士が用意し、当日持参してくれる
本人 弁護士 立会人1名 計3名で出頭
公証役場での所要時間は30分程度。
簡単な確認とともに本人には正本 弁護士には謄本 公証役場に原本がわたされる。
それぞれの間に割り印をし、原本は公証役場で120年間保存。
以上で正しい遺言書ができる。
死亡時再び手続きが必要。私は遺言執行人を弁護士に指定している。
遺言執行の場合、銀行などが遺言以外の証明を求めることがあるらしい。
このばあいには、公証役場か法務省に問い合わせるといいそうだ。
不要な証明書を作る必要はないとのこと。