遺言書作成にあたり、夫を亡くした友人に遺言状について聞いてみた。
遺言書が開封され、すべての財産を妻にと書いてあた。
が、銀行が口出しをしたそうだ。
つまり夫の兄弟またはその子供たちから「遺言の中身に異存なし」というハンコをもらってこいという。
そうでないと名義はかきかえない。
遺言状が正しいことは認めた上で、なおかつ銀行がガンとゆずらなかったという。
反論しても頑としてゆずらない銀行に怒り、疲れ、根負けした結果、
イヤになるほどいる夫の兄弟のその子どもたちから同意の印鑑をあつめてまわったという。
公証役場とはなんなんだ。遺言書はなんのためのものじゃと憤懣をぶちあげる。
特に指定しなければ遺産を受けるものが遺言執行人となるそうだ。
遺言執行人、つまり遺産を受け継ぐひとに銀行がこうした指示をだすという。
亡くなった兄弟の子供が、なんで私の財産に口出しする権利があるのかわからん
と友人は怒り心頭であった。わかる。
今は元気でも遺産を受ける頃にはよぼよぼで、元気なく、きっと銀行に負けますね。
弁護士のアドバイス。銀行は間違。単に自分とこの都合だけ。
公証役場の遺言状は絶対です。どうしてもというなら、法務局か公証役場へ。
ですって。