冷静になって、、、
これが今のあたしには必要なこと。
ブログを通して知り合うことが出来た他国の知人、そして日本の知人から教えてもらったことや、気付かせてもらったことを考えてみて、思ったこと、また気付いたことについて考えています。
こうなったら、新しくなった検疫制度について最初から振り返り考えてみたいのですが、今日は、今あたしが乗り越えなければならない 『血清の検査依頼』 について書いてみたいと思います。
以下、 検疫制度の流れについて、ざっと書いてみました。
● マイクロチップ装着による個体識別 (※指定規格あり)
● 装着後の2回の狂犬病予防接種 (※不活化ワクチンのみ有効)
● 狂犬病抗体価検査 (※指定の検査施設における検査結果のみ有効)
(※有効期間2年)
● 抗体価検査の結果が 0.5IU/ml (血清1ml あたり0.5国際単位) 以上であれば、
抗体価検査のための採血をした日から(採血日を0日とする) 180日の待機期間を経て、
晴れて、日本帰国が可能。
◇ 日本帰国の日程が決まっているのであれば、
● 輸出の申請 (現地の検疫所等にて)
● 輸入の申請 (日本の検疫所へ届け出)
● 飛行機搭乗の手続き
これらをクリアーして、晴れて日本に到着し、検疫を受ける際、係留時間が12時間以内
ということになっています。
詳細は 農林水産省HP の犬・猫等の検疫制度、
又は、このブログの左側のカテゴリー欄、上から★4つは検疫制度について
書いています。
* * * * * * * * * * * * * *
さてさて、今日問題視したいのは、
狂犬病抗体価検査についてです。
抗体価検査は前述にもあるように、
日本国農林水産大臣指定の検査施設 での結果のみが、検疫では有効となります。
その検査施設ですが、世界に30施設。
アジア圏内では、日本唯一の指定施設、1施設のみです。
大きなアメリカ合衆国には2施設。
~大きな大きな合衆国、おそらく充分な数ではないと思われます。
30施設、この数について、当初はそれほど問題視していなかったのですが、
各国に指定の検査施設がない ということは、多くの犬や猫の血清は、国外へ
持ち出さなければならないということ。
この国からはここの検査施設で検査を受けてくださいという指定はありません。
けれども、冷蔵か冷凍での輸出となると、遠い検査施設より、より近い検査施設への検査依頼が
好ましいと思われます。
言葉の壁もあるために、おそらく共通の言葉がある施設で、、、ということもなるのではないでしょう
か?
.....ここまで書いてきてあまりの長さにびっくり!!
この続は ② に書きたいと思います。
これが今のあたしには必要なこと。
ブログを通して知り合うことが出来た他国の知人、そして日本の知人から教えてもらったことや、気付かせてもらったことを考えてみて、思ったこと、また気付いたことについて考えています。
こうなったら、新しくなった検疫制度について最初から振り返り考えてみたいのですが、今日は、今あたしが乗り越えなければならない 『血清の検査依頼』 について書いてみたいと思います。
以下、 検疫制度の流れについて、ざっと書いてみました。
● マイクロチップ装着による個体識別 (※指定規格あり)
● 装着後の2回の狂犬病予防接種 (※不活化ワクチンのみ有効)
● 狂犬病抗体価検査 (※指定の検査施設における検査結果のみ有効)
(※有効期間2年)
● 抗体価検査の結果が 0.5IU/ml (血清1ml あたり0.5国際単位) 以上であれば、
抗体価検査のための採血をした日から(採血日を0日とする) 180日の待機期間を経て、
晴れて、日本帰国が可能。
◇ 日本帰国の日程が決まっているのであれば、
● 輸出の申請 (現地の検疫所等にて)
● 輸入の申請 (日本の検疫所へ届け出)
● 飛行機搭乗の手続き
これらをクリアーして、晴れて日本に到着し、検疫を受ける際、係留時間が12時間以内
ということになっています。
詳細は 農林水産省HP の犬・猫等の検疫制度、
又は、このブログの左側のカテゴリー欄、上から★4つは検疫制度について
書いています。
* * * * * * * * * * * * * *
さてさて、今日問題視したいのは、
狂犬病抗体価検査についてです。
抗体価検査は前述にもあるように、
日本国農林水産大臣指定の検査施設 での結果のみが、検疫では有効となります。
その検査施設ですが、世界に30施設。
アジア圏内では、日本唯一の指定施設、1施設のみです。
大きなアメリカ合衆国には2施設。
~大きな大きな合衆国、おそらく充分な数ではないと思われます。
30施設、この数について、当初はそれほど問題視していなかったのですが、
各国に指定の検査施設がない ということは、多くの犬や猫の血清は、国外へ
持ち出さなければならないということ。
この国からはここの検査施設で検査を受けてくださいという指定はありません。
けれども、冷蔵か冷凍での輸出となると、遠い検査施設より、より近い検査施設への検査依頼が
好ましいと思われます。
言葉の壁もあるために、おそらく共通の言葉がある施設で、、、ということもなるのではないでしょう
か?
.....ここまで書いてきてあまりの長さにびっくり!!
この続は ② に書きたいと思います。