グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁の不当極まりない判決

2017-05-23 23:20:03 | 東京の根津公子さんからのメール
根津公子さんから、5.22地裁不当判決批判が届きました。是非お読みください。
私たちは今後も根津さんと共に闘い続けます!

2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁の不当極まりない判決

根津公子

5月22日、東京地裁民事第19部(清水響裁判長)は須藤高裁判決・最高裁決定を無視し、処分を加重して良い「具体的事情」を作出して根津の停職6月処分を適法としました。河原井さんについては、2012年最高裁判決に従い処分を取り消しましたが、損害賠償は認めませんでした。
私たちは直ちに控訴します。

 この不当判決について述べる前に2つの最高裁判決・決定を確認します。

■2012年1月16日最高裁判決
 2012年1月16日最判は①「職務命令は憲法19条に違反するとは言えない」として戒告を容認しましたが、②「戒告を超える減給以上の処分は違法」とし、根津を除くすべての人たちの減給以上の処分を取り消してきました。しかし減給を超える重い処分、停職処分をしても良い特例として、③「過去の処分歴」や「不起立前後の態度等」(併せて「過去の処分歴等」という)「学校の規律や秩序を害する具体的事情があり」、それが受ける不利益よりも重い場合を挙げ、根津の停職3月処分を取り消しませんでした。

■2015年須藤・高裁判決 2016年最高裁決定
 しかし、須藤・高裁判決は、「『過去の処分歴』は前回根津停職処分において考慮されて」おり、2006年処分から2007年処分に至るまでの間に「処分を加重する新たな個別具体的な事情はない」として、停職6月処分を取り消しました。
 「懲戒権者において当然に前の停職処分よりも長期の停職期間を選択してよいということにはならない」「処分の加重を必要とするような特段の事情が認められるか否かという点に加えて、停職処分を過重することによって根津が受けることになる具体的な不利益の内容も十分勘案して、慎重に検討することが必要」との判断基準を示したうえで、同一の「過去の処分歴」を使っての機械的累積過重処分を断罪したのです。
 不利益について、「停職6月処分を科すことは、…根津がさらに同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失う恐れがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える」と停職6月の意味することを明示したうえで、
「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を迫られることとなり、…日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と判示。「君が代」起立を求める職務命令は憲法19条の「間接的制約」と性格付けをしてきた最高裁判決から一歩踏み込み、実質的制約に道を拓いたといえます。
 なお、都が累積過重処分適法を主張するために「特段の事情」として挙げた2点(停職出勤、朝日新聞紙上においての呼びかけ)については、次のように言いました。
「勤務時間中に勤務場所で行ったのではなく、これらの行為によって具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく、…根津の歴史観や世界観に基づく思想等の表現の自由の一環としてなされたというべきであるから、根津がこれらの行為を行ったことを、…停職期間の加重を基礎づける具体的な事情として大きく評価することは、思想及び良心の自由を保障する日本国憲法の精神に抵触する可能性があり、相当ではない。」ここでも憲法判断に踏み込みました。
 また、損害賠償については、「停職期間中は授業をすることができず、児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響が生じ、精神的な苦痛を受けるだけでなく、職場復帰後も信頼関係の再構築等で精神的な苦痛を受けるものと認められ、そのような苦痛は、本件処分の取り消しによって回復される財産的な損害の補てんをもっては十分ではない」と、都に河原井・根津に対し損害賠償金の支払いを命じました。

■2008年事件(河原井・根津ともに停職6月処分)地裁 不当・最悪判決
《河原井さんの処分は取り消し、損害賠償は認めない。根津については処分を取り消さない》
まずは、起立斉唱を求める職務命令が憲法19条に反するかについて、判決は次のように言います。
「学習指導要領の考え方は、国の教育行政機関が正当な理由に基づき合理的な決定権能の行使をした結果として、憲法上許されるもの」「学校教育法及び学習指導要領において定める・・・教育活動は一定の価値観やこれに基づく価値の選択を前提とせざるを得ないものであるから、その意味で価値中立的であることは不可能である。」と、職務命令の違憲違法性について検討する必要がないと決めつけ、「(起立斉唱を求める)職務命令は公務員組織内部の命令であり、・・・儀礼的な所作を求める(だけ)。」、公務員は職務命令に従うのが当然と決めつけます。
また、「職務命令の名宛人及び内容が公務員なのだから、子どもらの学習権及び思想及び良心の自由など内心を形成する自由を侵害するものとして憲法19条及び26条に違反するものと解することはできない」と言います。子どもたちの面前で全教職員が起立斉唱する姿を見せることが、子どもの思想及び良心形成の自由の侵害になることを私たちが主張してきたことへの応答がこれなのか? 学校が「一定の価値観」を教えるのは前提と居直り、公務員は組織のやることに反対してはならない、と清水裁判長は思うのでしょう。
 こうした認識を清水裁判長は持ちつつも、河原井さんについては、2012年最高裁判決に従って処分は取り消しました。損害賠償は本件処分当時、2012年1月の最判が出されておらず停職処分は違法との定説はなく、都教委が注意義務を尽くさずに停職6月処分を選択したとまでは認めることはできないから、損害賠償の必要はないとしました。

 根津については、「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」「強制反対 日の丸・君が代」とロゴの入ったトレーナーを、着用しないよう職務命令が出されたにも関わらず着用したことは停職処分を選択することの相当性を基礎づける「学校の規律と秩序を害する具体的事情」であるとして、処分を取り消しませんでした。このトレーナー着用が職務命令違反・職務専念義務違反だとして、都教委は「処分説明書」の処分理由に「君が代」不起立の他にこれを加えていたのです。
 
 私・根津がこのトレーナーを着用したのは汚れてもすぐ洗濯ができる作業着が必要だったからでした。2007年度に異動させられた南大沢学園養護学校の校長はこのトレーナーについて、はじめは「着用しないでください」、次には「着替えてください。職務命令です。職務専念義務違反です。西武支援センターに報告します。」と一方的に言い、私が「着用するなとはどこにも明文化されていない。都教委もそこまでは言っていない。それでも職務命令が出せますか」「職務命令は出せないですよね。職務命令は出せないなら出せないと言ってください」と訊いたことには「答えません」とまともな対応をしませんでした。卒業式・入学式ではない日常の勤務の服装にまで制限を加えることは、10・23通達にもないことなので、私は校長の「お願い」に従わなかったのです。
なお、このトレーナーの着用を禁止したのはこの校長だけ。それ以前の学校の、それ以降の学校の校長は誰一人着用を禁止しませんでした。
 それが事実で、私は陳述書で述べ本人尋問でも証言したのですが、判決はそれをまったく無視し、裁判長の偏見による推測で次のように言います。
「トレーナー等に印刷された文言は、日の丸及び君が代を国旗及び国歌として認めず、所属する学校の卒業式等における国旗及び国歌斉唱に反対し、不起立を繰り返して懲戒処分等を受けていた根津の日頃の信条や言動と合致するものである。」
「校門前で、日の丸及び君が代並びに停職処分に反対することを明らかにしてビラ配りやプラカードの掲示等を行っており、・・本件トレーナー着用行為は、停職期間を終え、生徒指導が始まった初日から開始・・・。
これらの点に鑑みれば、トレーナー等着用行為は、単なる服装ではなく根津の意図的な表現行為であり、同僚や生徒に対して、日の丸・君が代に関する起立斉唱行為に反対することを訴えかけるという性質を持った行為であったと言うべきである。」
「このような状況で発せられた職務命令は、勤務中の職務に関係のない表現行為を規制するための必要かつ合理的な制限であると認められるから憲法21条1校に違反しない。」
また、「身体活動の面だけから見れば作業の遂行に特段の支障が生じなかったとしても、精神活動の面から見れば注意力の全てが職務の遂行に向けられなかったものと解されるから、地公法35条(職務専念義務)に違反する」
と言い、上記2012年1月の最高裁判決の③に該当するかを検討するとして、次のように言います。
まず判決があげたのが、須藤判決・最高裁決定がしてはいけないとした「過去の処分歴」の4度目の利用です。「根津の過去の処分歴は、・・・不起立行為以外の非違行為による3回の懲戒処分及び不起立による4回の懲戒処分を受けている。不起立行為以外の非違行為3回のうち2回は卒業式における国旗の掲揚妨害と引き下ろし及び服務事故再発防止研修におけるゼッケン着用と研修の進行妨害といった積極的に式典や研修の進行を妨害する行為に係るものである。このほか、国旗や国歌に係る対応につき校長を批判する内容の文書の生徒への配布等により2回の文書訓告を受けている。」と。
 次にトレーナー着用問題を挙げ、
「根津は、あえて勤務時間中に勤務場所における本件トレーナー着用行為を繰り返し」「校長らの警告も無視して本件職務命令が発せられるような状況を自ら作出し・・・着用を続けた。このような一連の根津の言動は、自己の思想及び良心と社会一般の規範等により求められる行為とが抵触する場面において、やむをえず不作為を選択したというものではなく、自ら学校の規律や秩序を乱す行為を積極的に行ったものと評価せざるを得ない」と言います。
そして、再び「過去の処分歴」を持ち出し、「根津の過去の処分歴に係る非違行為は、積極的に式典や研修の進行を妨害する行為が含まれているほか、その頻度も、懲戒処分7回、訓告2回という高いものであるから、規律や秩序を害する程度は相応に大きいものである。また、トレーナー等着用行為を行い・・・根津はあえて学校の規律や秩序を乱す行為を選択して実行している。・・・このような過去の処分歴に係る一連の非違行為の内容や頻度等及び本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動に鑑みると、・・・学校の規律や秩序の保持等の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から、停職期間(6月)の点を含めて停職処分を選択することの相当性を基礎づける具体的な事情があったものと認めることができる」と結論づけます。
さらに言い訳なのか、あるいは駄目押しなのか須藤判決に触れます。
「過去の懲戒処分や文書訓告の対象となった根津の行為は、既に前回の停職処分においても考慮されていること、本件不起立自体は国歌斉唱の際に着席したという消極的な行為であって、特に式典が混乱したこともないこと、停職処分は、職務上及び給与上の大きな不利益を与える処分であること、直近の平成19年3月30日付け停職6月処分が取り消されていること等を考慮しても、本件においては、上記した過去の処分歴に係る非違行為の内容及び頻度、本件トレーナー等着用行為を含む根津の一連の言動などに照らし、なお規律や秩序の保持等の必要性の高さを十分に基礎づけるに足りる具体的事情があるというべきである。」

同一の「過去の処分歴」を何度も使って、「学校の規律と秩序を害する具体的事情」としてはいけないのだと、また、停職6月処分がいかに過酷な処分であるかを2007年事件処分取り消しの須藤高裁判決・最高裁決定は判じていますが、清水裁判長はこれに反した判決を平然と書いたのです。根津憎し、権力におもねらない者憎しという清水裁判長の悪感情が満ち満ちた判決です。
清水裁判長は、2011年に郡山市の小中学生14人が訴えた福島疎開裁判を担当し、申し立てを却下した裁判長でしたから、はじめから期待はできませんでした。
さらには、今の政治状況、今年に入って任期が切れた最高裁裁判官2人のうちの2人ともに安倍首相が指名した人物という安倍首相の息の掛かった司法界の状況を考えれば最悪判決も予測されましたが、その通りになってしまいました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする