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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

中原教育長を告発!

2013-10-27 22:32:17 | 教科書排斥問題

今年の教科書採択をめぐって、中原教育長のあまりにも酷い実教出版日本史教科書への採択妨害に関して、公正取引委員会に告発します。全国から申告人、大募集します!

 

 
大阪の会の伊賀です。転載・転送大歓迎です。

今年の大阪府での高校教科書採択に関して
中原教育長と大阪府教委を独占禁止法違反で公正取引委員会に告発します!申告人を全国から募集します!ぜひ、ご協力をお願いします!

子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会

 今年度の大阪府教委の高校教科書採択は、例年にない異例の事態が続出しました。実教日本史を「一面的」と断じた「府教委見解」を府立学校校長に発出し、実教日本史教科書の選定に制約をかけたこと、中原教育長が維新の会府議団の「勉強会」に参加し、まだ採択過程にあり教育委員にも示されていない各校からの「選定理由書」を大阪維新の会・府議らだけに提示したこと、5月の教育委員会議で決定された採択手続きを教育長の独断で変更して「再調査」を行なわせたこと等々です。教育長と大阪維新の会府議団等による政治的な動きの中で、府教委は、事務局の作成した「補完教材」抜きには実教日本史の使用を認めない「条件付き採択」という決定を行いました。
 そこで私たちは、中原教育長と大阪府教委の違法性を公正取引委員会に問いたいと思います。

【申告人の募集】

○全国各地の皆さんの参加が可能です。申告人になってくださる方は、お名前とお住まいの都道府県をお知らせください。
○申告人になった方の名簿は、公正取引委員会には提出しますが、公開されることはありません。
  また費用その他の義務が生じることはありません。

申告人申し込み先(伊賀まで) 締め切りは11月16日です。
iga@mue.biglobe.ne.jp

【申告要旨】

(1)違法不公正な取引行為
1.中原教育長は、7月9日付けで、8~10社ある日本史教科書の内から実教日本史の記述だけを検討し、国旗国歌に関して「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」とする記述に対して「一面的である」との「見解」を各校に送付したこと。

2.中原教育長は、8月8日の大阪維新の会府議団の教育専門委員会(以下、「勉強会」)で、まだ採択過程にもかかわらず、特定の教科書(実教日本史)を「選定」した学校名を明らかにしたこと。

3.この「勉強会」の場で学校名を知った維新の会議員が、特定の教科書の実名を示して「府教委が止められないなら、皆で大挙してその学校に行こうか」と発言したことに対して、中原教育長は「是非、大いに議論してもらってかまわない」と発言し、学校に圧力をけることを奨励したこと。

4.中原教育長は、5月にいったん今年度の採択方針を教育委員会議で議決しておきながら、上記の「勉強会」で「(採択の)プロセスを見直すと議決をやり直す」と表明し、教育委員会議での議決を経ずに特定の教科書である実教日本史をチェックするための「教科書全冊調査」をおこなったこと。

5.大阪府教委は9月27日付で、府立高校の校長・准校長あてに「教科用図書の補完教材に関する指示事項(通知)」を発した。「通知」は、当該の教科書を使用する生徒全員に、「補完教材」を配布した上で、 教員が「それを使
用し、その内容に従って指導を行うこと」を求めるものとなっている。また、全クラスでの授業終了後に「確認報告書」の提出を求めていること。

 上記の「見解」、大阪維新の会府議団の「勉強会」での行為等は、中原徹氏が教育長を務める大阪府教育委員会の行う教科書の採択において、公正・中立が求められているにもかかわらず、自身の有する権限を逸脱する違法な介入であると考えられるが、違法行為とまでは言えないと判断される場合であっても、権限を行使して一部商品の公正取引を阻害したことは明らかである。

(2)該当法令
・中原教育長と大阪府教委の行為は、独禁法第2条9項の「不公正な取引方法」に該当する違法なものである。
・具体的には公正取引員会告示第15号「不公正な取引方法」(平成21年10月28日 公正取引委員会告示第18号)の15類型のうち、以下の項に該当する。
        2(その他の取引拒絶)
        4(取引条件等の差別取扱い)
        14(競争者に対する取引妨害)

(3)求める措置
 独禁法2条9号に基づき、中原教育長と大阪府教委に対して以下の2点の勧告を行う措置をとられたい。
 ①「見解」を撤回すること。
 ②中原教育長の大阪維新の会府議団の教育専門委員会での行為の違法性を認め、再発防止策を講じること。
 ③大阪府教育委員会会議において実教日本史を採択した学校のみに「補完教材」の使用と使用報告を義務づけたことを撤回すること。


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