<ローマ第12章>
キリスト者の倫理(12・1-15・13)
国家に対する義務(13・1―7)
(4)彼は、あなたに益を与えるための神の僕なのである。しかし、もしあなたが悪事をすれば、恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神の僕であって、悪事を行う者に対しては、怒りをもって報いるからである。
(5)だから、ただ怒りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。
(6)あなたがたが貢を納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらにこの務に携わっているのである。
(7)あなたがたは、彼らすべてに対して、義務を果しなさい。すなわち、貢を納むべき者には貢を納め、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。
キリスト者の倫理(12・1-15・13)
国家に対する義務(13・1―7)
(4)彼は、あなたに益を与えるための神の僕なのである。しかし、もしあなたが悪事をすれば、恐れなければならない。彼はいたずらに剣を帯びているのではない。彼は神の僕であって、悪事を行う者に対しては、怒りをもって報いるからである。
(5)だから、ただ怒りをのがれるためだけではなく、良心のためにも従うべきである。
(6)あなたがたが貢を納めるのも、また同じ理由からである。彼らは神に仕える者として、もっぱらにこの務に携わっているのである。
(7)あなたがたは、彼らすべてに対して、義務を果しなさい。すなわち、貢を納むべき者には貢を納め、税を納むべき者には税を納め、恐るべき者は恐れ、敬うべき者は敬いなさい。
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