小生が入院しているこの大学病院も特定機能病院である。ここに入院して、こんなことが書いてあるのに気が付いた。
[当院は急性期病院です。当院での急性期の診療が終了され、引き続き入院での治療が必要な患者の皆様は、紹介元の病院や地域の病院等に、転院をお願いすることがあります。ご理解の程よろしくお願いいたします。]・・・転院を要請されるようになると、ある程度回復したという事なのであろう。
これが、場合によっては4回目の抗癌剤投与から他院へ転院してもらうと言われたことの理由であろうと思っている。
特定機能病院とは;
1992年(平成4年)に行われた医療法の改正(第4条の2)により、医療施設がその機能や特質に応じて役割を分担することになりました。高度な医療を提供する「特定機能病院」、慢性で長期入院を必要とする患者様を受け入れる「療養型病床群」などがそれです。これは、高度の医療や施設を有する病院に患者様が集中するのを防ぎ、より広く有効的に限られた医療や設備を活用できる環境作りが目的とされています。
「特定機能病院」では、高度先進医療を含む、より高度な専門医療を必要とする患者様および病気が進行中の急性期の患者様を看るのが望ましいとされています。
一般的に医療機関を訪れる患者さまの多くは、胃腸炎や風邪などの“普通の病気”と言われています。これらの患者さまが「特定機能病院」に集中すると、本当に重症で、高度な医療を必要とする患者さまが治療できなくなってしまいます。高度医療を必要とする患者さまに、一人でも多く最新医療を受けていただきたい、そこで導入されたのが「紹介制」という制度です。
緊急搬送などの一部の患者さまを除き、患者さまはまず一般の病院や診療所で診察を受け、そこで高度医療が必要と診断された場合のみ、特定機能病院に紹介するという制度です。これにより、本当に高度医療が必要な患者さまによりスムーズに治療を施すことができるようになります。