山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

自発的に学習や生活ができるような配慮

2013年05月04日 | 特別支援教育
 インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)構築にかかる報告書「概要」の紹介して、それに関する資料として、引き続き「別表」を取り上げている。

 それぞれの障がいの特性に応じた配慮のあり方を述べている。
 今までの紹介から通算すると第39回目となる。

 別表10では、「発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮」にふれて次のように述べる。
 
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【引用始め】

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進(報告)

別表10

○3-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮

 幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
 必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。
 また、一人一人の障害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、
 その持てる能力を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、
 各教室等の施設・設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、
 日照、室温、音の影響等に配慮する。
 さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。

視覚障害

 見えやすいように環境を整備する。
 (眩しさを防ぐために光の調整を可能にする設備
 (ブラインドやカーテン、スタンド等)
 必要に応じて教室に拡大読書器を設置する 等)

聴覚障害

 教室等の聞こえの環境を整備する。
 (絨毯・畳の指導室の確保、行事における進行次第や挨拶文、
 劇の台詞等の文字表示 等)

知的障害

 危険性を予知できないことによる
 高所からの落下やけが等が見られることから、
 安全性を確保した校内環境を整備する。
 また、必要に応じて、生活力の向上が必要であることから、
 生活体験を主とした活動を可能にする場を用意する。

肢体不自由

 上肢や下肢の動きの制約に対して
 施設・設備を工夫又は改修するとともに、
 車いす等で移動しやすいような空間を確保する。
 (上下式のレバーの水栓、教室内を車いすで移動できる空間、
 廊下の障害物除去、姿勢を変換できる場所、休憩スペースの設置等)

病弱

 病気の状態に応じて、健康状態や衛生状態の維持、
 心理的な安定等を考慮した施設・設備を整備する。
 (色素性乾皮症の場合の紫外線カットフィルム、
 相談や箱庭等の心理療法を活用できる施設、
 落ち着けない時や精神状態が不安定な時の児童生徒が落ち着ける空間の確保等)

【引用終わり】

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 知的障がいのある子どもは、生活力の向上をめざす教育が中心となる。
 そのため、豊かな生活体験を保障する環境整備に努めることである。
 自ら意欲的に活動する配慮を工夫する。
 それには、障がいの特性に合致した対応を常にこころがけることが必要である。
 (ケー)


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