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裁判員制は憲法違反であり、無用な制度導入である

2008年02月24日 | 行政・事案・司法
他に重大な話題があるためか、最近話題になりにくいが、裁判員制度導入もまたハチャメチャな大問題の一つである。これは陪審員制度の日本版かと思ったら、全然違うのである。まず第一に、参審制なのだ。これは英米的な陪審制とは性質を非常に異にする。陪審制では、有罪か無罪かを決するだけなのだが(量刑は裁判官)、大陸的な参審制では量刑にも関与する。裁判の過程を、裁判官と裁判員が共同で遂行する仕組みなのだ。しかもこの裁判員制度、重大事件にしか適用されない。懲役何年とか死刑とかそういう事件を対象にする。

裁判員は裁判の素人である。逆に素人だからこそ、わざわざ素人を(裁判官より)信用できるから重大事件の審理に参加させようという発想なのだが、そのたけに、審理を退屈しがちな素人向きに改造しようという事になる。複雑で膨大な事件の処理には、原理的に不向きな話である。そこで何と、審理を分割可能にするという修正がなされた。リレー裁判とも言うが、チーム分けされているので、最初のA審理と、B審理が乖離してしまいかねない。証拠調べも分割されてしまうのだ。これでは裁判制度の自殺行為である。

また裁判員は、裁判の過程で知りえた事、話し合った内容を、他では誰にも話せない。裁判の間ではなく、一生なのだ。こうした強制性を伴う制度は、実は徴兵制と法理的に似ているという。陪審制/参審制を有する国は、徴兵制も持っているという。実は戦前の日本もそうだった。

またここも重要な所だが、こうした重大な制度は憲法規定を要すると考えられる(徴兵制と同様)。つまり憲法改正を要すると考えられるが、実際には誰も気にしていない。自衛隊もそうだが、日本は法治国家であるのかどうか、疑義が生まれる所が多々あるのだ。結論的にいうと、裁判員制は憲法違反であり、無用な制度導入である。

参考:『裁判員制度の正体』講談社現代新書1903

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