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世界の覚書

道州制、易姓革命、外国人参政権には反対です。伝王仁墓に百済門を作るのは場違いであり、反対です。

自転車教則の改正-ジレンマに満ちた自転車交通事情

2007年12月28日 | 経済・エネルギー・交通
朝日:携帯電話・傘立てダメ 自転車教則、30年ぶり改正へ
6月に成立した改正道路交通法で自転車関連の規定が変更されたため、有識者による懇談会で検討を進めていた。改正では、自転車は車道の通行が原則としたうえで、歩道を通行できる場合を具体的に示したり、車道と歩道の頻繁な乗り入れは危険だと明示したりする。携帯電話を通話・操作したり、音楽を聴いたりしながらの運転やむやみにベルを鳴らすこと、幼児2人を前かごと荷台の幼児座席に乗せての「3人乗り」などについては禁止・注意行為と定める。また子どものヘルメット着用や雨天時の雨がっぱ着用を求め、「運転が不安定になり、視野が妨げられる」として傘立てなどで傘を固定して運転することは危険と明記する。
この場合の改正は『自転車教則』で、道交法改正は6月に公布、その内「自転車利用者対策」の施行は公布から1年以内とある。

> 車道と歩道の頻繁な乗り入れは危険
> 傘立てなどで傘を固定して運転することは危険

これは結構影響が大きいのではないか。歩道に乗り上げる行為は、自転車にとっては日常茶飯事。それこそ駐車車両等で危険な車道を避けるために、よくある事。あと大阪方面では自転車の傘立ては常識? 手で持たないから安全かと思った(と想像した)。

Response:【道路交通法改正案07】自転車の交通ルールの厳格化
■普通自転車が歩道通行できる要件の明確化

次の4点が、法案に明文化された。
●道路標識等により、自転車の歩道通行することができることとされている場合
●運転者が児童・幼児など車道を通行することが危険であると認められる者
●歩道の中央よから車道寄りの部分を徐行。自転車の進行が歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止する
●「自転車通行指定部分」が指定されている場合は指定部分を、歩行者がいない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行する

つまり「道路標識」ないしは「自転車通行指定部分」が指定されている場所以外は、自転車は原則的に車道の左側を通行しなければならなくなるのだ。
子供用ヘルメットは努力義務。自転車の車道・歩道通行については、実際問題、判断に苦しむ。

歩道では歩行者優先。これだけは納得できる。では車道では? 弱者優先の理論は分るが、実際問題、自動車優先が実情。自転車が走れるのは、車道の左よりと指定され、安全を保とうと思ったら、アスファルトの上ではなく、路側の縁石(コンクリート)の上になりがちだ。もちろん、ロードバイクでそれは止めた方がいい。アスファルト舗装の縁のでこぼこ、ないし隙間に細いタイヤが引っ掛かって、危ない。雨水枡の蓋の格子も危ない。これはママチャリ系でも危ない。つまり、車道のアスファルト舗装の縁から30~50cm中央寄りが、相応しいルート。でも、そうして走っていると、えてしてクラクションを鳴らされる(たまにだけどね)。クラクションは脅しになっており、自転車をびっくりさせて危険行為に等しい。余裕を以って避けて追い越して頂くのが、正しいマナーではないか。そう、自転車の横を通る自動車は、まさに「車両」が「車両」を追い越しているのだ。

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