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東京電力(株)が送付してきた賠償金ご請求書(「自主的避難等に係る賠償」)について

2012年12月19日 14時36分56秒 | 支援に役立つ資料

東京電力(株)が送付してきた賠償金ご請求書(「自主的避難等に係る賠償」)について

平成24年12月19日

区域外避難者・住民(自主的避難等対象地域)の追加賠償についてのお知らせです。長いですが、最後までお読みください。

東京電力は,今般,区域外避難(自主的避難等対象地域)の追加賠償について,書類を発送し始めています。しかし,今回は前回3月の時と異なり,東電作成の「請求書」に「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、東京電力は本請求書の内容を確認できた場合にはこれに合意のうえ、当該金額を代表者が指定した口座へ振り込むこと」という文言の表現が入っており、請求者はこれに「同意」した上で送付するという形になっています。これは,追加請求を否定するものとならないと解すべきと考えます(水俣病との時の和解契約問題と同じです。)。しかし,東京電力が,今後,これで打ち止めなんだという主張をし,裁判所等を混乱させて,被害救済を遅らせることになりかねません。そこで、区域外避難者・住民のみなさまは、そのまま書面を送らないでください。東電からの書面が来ましたら,この書面で請求する場合には、上記の文言を削除し,今後も請求をすることを記載してください(以下の注意点とリンク先を必ず参照してください)。ただし、東電の請求書を使って請求することが唯一の請求方法ではありません。そもそも請求の方法については十分に検討することをおすすめ致します。


【注意点】
かりに自主的避難等に係る賠償についての東電請求書を使って請求する場合のおすすめの対処法は、以下のとおりです。

(1)請求書のオモテ面の上部に小さい文字で書かれている「自主的避難等に係る賠償について、代表者は本請求書の内容をもって合意することを了承し、東京電力は本請求書の内容を確認できた場合にはこれに合意のうえ、当該金額を代表者が指定した口座へ振り込むこと」という部分を全文黒ボールペンの線を引いて削除し、その上にハンコを押します。
(2)そして、「今回は一部請求であり、後日追加請求を致します。」旨をその横か欄外に簡単に書いた上で、そのそばに、またハンコを押します。
(3)下記リンク先に置かれている留保文書をパソコン等で閲覧・印刷して、これに記名押印して同封します。
(4)留保文書を含めた請求書及び関係書類のコピーはすべて取っておきます。
(5)領収書等は提出する必要がありません。なお、原本を提出すると同じものが手元になくなってしまうような書類を提出する必要がある場合には、コピーを提出すべきです。この場合、「後日使用する予定があるので、コピーを提出し、原本は当方で保管する」旨を付記しておきます。


【一部請求・請求権留保文書のリンク先】 http://goo.gl/DCnuX


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