日弁連のホームページで、以下のとおり被災者の相続熟慮期間の満了について注意喚起がなされています。
東日本大震災の被災者のみなさまへ まもなく相続の熟慮期間が満了します!
~震災の前後にお身内に亡くなられた方がいる被災者の方は、お近くの弁護士会等にお早めにご相談ください。~
本来、亡くなった方の財産を相続するか放棄するかを考える期間(熟慮期間)は3か月とされています。 しかし、東日本大震災により被災された方に限って、この期間が11月30日まで延長されました。(「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」) もし、11月30日までに、きちんと手続(家庭裁判所への、「相続放棄」もしくは「熟慮期間の伸長」の申立て)をしないと、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も相続することになってしまうことがあります。 被災者の方々におかれましては、震災の前後にお身内に亡くなられた方(震災が原因で亡くなられたかどうかは問われません。)がいる場合、お近くの弁護士会にお早めにご相談ください。
詳細はこちら 東日本大震災の被災者のみなさまへ 【大切なお知らせ】
特例法に関する詳細は法務省HPを参照ください。
東日本大震災の被災者である相続人について、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました
大阪弁護士会ニュースの第2号、第5号で相続問題についてわかりやすく解説しています。大阪弁護士会震災避難者向けニュース